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今日はベトナムから
 
のお客さんが来店する。
 
就労に関する相談だ、
 
フィイピン以外では珍しいが、
 
ベトナムは中国に次いで、
 
第2位の技能実習生が日本で
 
就労している。

 

 

今回は、家族滞在について解説します。

 

家族滞在は、日本で働いている

 

外国人が家族を呼び寄せるときに

 

使う在留資格です。

 

手続は、日本の入管へ

 

「在留資格認定証明書交付申請」をして

 

認定証明書の交付後、

 

海外の母国へそれを送ります。

 

送付後、家族が海外母国の日本大使館や領事館へ

 

認定証名書を提出し、

 

査証の発給を受けます。

 

入管への申請時に、

 

当該外国人社員の職業や収入の証明のため

 

会社から発行してもらう

 

書類が複数あります。

 

会社側の協力も必要です。

 

家族滞在ビザは、

 

配偶者と子ども限定です。

親や兄弟姉妹は取得できません。

 

家族滞在ビザは就労不可です。

 

しかし、例外的に、

 

週28時間まで就労できます。

 

入管に資格外活動許可を申請すれば

 

条件付きで就労可能です。

 

もし資格外活動許可を知らずに

 

家族が違反してしまうとl、

 

当該外国人社員の在留資格にも

 

影響してしまうことがあります。

 

会社側も外国人社員に

 

家族の就労制限は知らせた方がいいです。

 

今回は、就労ビザ取得時に

 

そろえる書類をみていきます。

 

まずは、外国人側本人は、

 

比較的問題なく収集できます。

 

会社側ですが、

 

雇用契約書と雇用理由書は重要で、

 

雇用理由書に関しては、

 

就労ビザの審査の判断内容に

 

大きな影響を与えますので、

 

記載内容はしっかり記載しないと

 

許可・不許可の判断に

 

影響を及ぼします。

 

会社側が、本人にすべて丸投げしますと、

 

会社の書類を新人の外国人に

 

渡さないといけないです。

 

その書類には、

 

当然会社の財務諸表なども含まれます。

 

そのような、外部に漏えいさせられない

 

重要書類を渡さずに

 

就労ビザを取得する手段が

 

申請取次行政書士の利用です。

 

会社は単独で、留学生の就労ビザの

 

変更申請はできません。

 

本人側の提出書類は問題ないのに、

 

会社側の提出書類の雇用契約書や

 

雇用理由書の書き方がわるく、

 

入管の審査で不許可になる

 

場合が多々あります。

 

例えば、雇用契約書の内容に、

 

日本人従業員と同じような記載内容です。

 

メイン業務とそれに付随する

 

単純作業業務を含む内容とか、

 

メイン業務と異なる業務

 

を雇用契約書で謳っている場合です。

 

このような会社側の対応で、

 

外国人本人が不許可になるのは、

 

本人・会社側ともに大きな損失です。

 

そのようなことが無いように会社側は、

 

外国人本人に丸投げせず、

 

申請から許可取得まで

 

サポートしてあげないといけません。

 

もしわからないことがあれば、

 

専門家の申請取次行政書士に相

 

談するなり任せるなりするべきです。

 

特定技能1号で

 

雇用する事業者に対して

 

特に課す条件

 

食品産業特定技能協議会について