今回は、家族滞在について解説します。

 

家族滞在は、日本で働いている

 

外国人が家族を呼び寄せるときに

 

使う在留資格です。

 

手続は、日本の入管へ

 

「在留資格認定証明書交付申請」をして

 

認定証明書の交付後、

 

海外の母国へそれを送ります。

 

送付後、家族が海外母国の日本大使館や領事館へ

 

認定証名書を提出し、

 

査証の発給を受けます。

 

入管への申請時に、

 

当該外国人社員の職業や収入の証明のため

 

会社から発行してもらう

 

書類が複数あります。

 

会社側の協力も必要です。

 

家族滞在ビザは、

 

配偶者と子ども限定です。

親や兄弟姉妹は取得できません。

 

家族滞在ビザは就労不可です。

 

しかし、例外的に、

 

週28時間まで就労できます。

 

入管に資格外活動許可を申請すれば

 

条件付きで就労可能です。

 

もし資格外活動許可を知らずに

 

家族が違反してしまうとl、

 

当該外国人社員の在留資格にも

 

影響してしまうことがあります。

 

会社側も外国人社員に

 

家族の就労制限は知らせた方がいいです。