オリンピック、1番楽しみな種目は?

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今日は、山田とも子と語る会
 
に行ってきた。
 
立憲民主党の弟の
 
山田勝彦君は
 
法政大学の後輩だった。
 
彼と移民政策について
 
いろいろ語ってきた。
 
 

 

今日は、外国人の方の

 

業務委託契約または

 

請負契約について見ていきます。

 

英語学校の講師や

 

システム開発のエンジニアなどの

 

仕事は、雇用契約より

 

業務委託や請負契約など

 

が多いように思われます。

 

普通、就労ビザは、

 

雇用契約を想定して許可されます。

 

しかし、委託、請負契約でも

 

就労ビザ所得は可能です。

 

法律上は、雇用側企業と外国人側で

 

なにかしらの契約があれば

 

許可されます。

 

一般的には、雇用契約ですが、

 

業務委託でも、

 

請負でも構いません。

 

ただ、その証明資料が多めで

 

難溶度も上がります。

 

どのような形態でも

 

企業がスポンサーになり

 

入管へ就労ビザの申請をします。

 

外国人が複数企業と契約している場合は、

 

全部の企業をスポンサーにするのではなく

 

一番契約額が大きい企業が

 

スポンサーになるのが一般的です。

 

また、長期継続し、

 

かつ安定収入を得られる

 

契約内容でないといけません。

 

短期間更新の場合、

 

審査が厳しくなりますが、

 

1ヵ月、や3か月の更新でも、

 

問題がないと

 

自動更新されるところを強調して、

 

許可を取得します。

 

外国人が、業務委託や

 

請負契約を交わすと、

 

外国人本人は個人事業主になり、

 

確定申告をする必要があります。

 

これをしないと収入が反映されず、

 

納税・課税証明書がとれなくなります。

 

これらの書類は就労ビザ所得時や

 

更新時に必要な書類です。

 

外国人側が雇用契約だと勘違いしないよう

 

雇用企業側は、

 

外国人に対し雇用契約ではなく

 

業務委託契約であることの

 

説明をしっかりしないと、

 

契約文書を交わすだけでは

 

次回更新時に問題になる

 

可能性があります。

最近食べたスナック菓子は?

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昨日、技能実習生のマイケルくんが
 
IHなべをAMAZONで注文してくれと
 
やってきた。
 
大型鍋で料理をするのだろう。
 
実習生のマンションは
 
IH対応なので
 
普通の鍋は使えない。
 
Amazon で一番安い鍋を
 
発注してあげた。
 
 
 
 
 

 

今回から、就業規則について見ていきます。

 

まず就業規則は従業員・企業側両方に

 

責任や義務を課すものです。

 

例えば従業員の就労条件や

 

雇用主の給与支払い義務など

 

労使間では非常に大事なものです。

 

労基法上、

 

「常時10人以上の従業員を

 

使用している事業場」

 

に就業規則作成義務が

 

課されているのも当然です。

 

また、就業規則の対象は

 

アルバイトやパート従業員も入ります。

 

ですので、10人には正社員のみ

 

ということではありません。

 

当然、日本人・外国人の

 

区別もなく従業員で計算します。

 

もし、10人以下であれば

 

作成しないでいいかといいますと、

 

結果、労基法上は10人以下の

 

小規模企業には就業規則作成の

 

義務はありませんが、

 

その重要性や役割からして

 

就業規則を作成するべきだとおもいます。

 

行政解釈上も、

 

労働基準法の趣旨から

 

就業規則を成文化することは

 

望ましいとしています。

 

人は個人個人さまざまな

 

価値観で生活しています。

 

仕事もそうです。

 

その人間が一つの職場で

 

仕事をするためには、お互いが

 

はっきりと認識できる

 

共通のルールブックを

 

作成すべきでかつ必要です。

 

外国人に関しては文化も違い

 

その文化で育っているため、

 

なおさら文化の違う日本の職場には

 

必要なものとなります。

 

反面、雇用側である企業も

 

そのような外国人従業員と

 

トラブルなく信頼関係を築くことは大切です。

 

結論として就業規則の作成は

 

10人以上・未満に関係なく

 

作成した方が、従業員・企業側、

 

双方にメリットがあります。

 

問題は、外国人従業員を

 

念頭においた就業規則の作成です。

 

日本人専用の就業規則だと

 

曖昧な表現を含みトラブルの

 

元になります。

 

外国人対応の就業規則作成には、

 

内容や作成方法・作成・変更の際の手続き、

 

作成後の周知方法などの

 

配慮が必要になります。