今日は、外国人の方の

 

業務委託契約または

 

請負契約について見ていきます。

 

英語学校の講師や

 

システム開発のエンジニアなどの

 

仕事は、雇用契約より

 

業務委託や請負契約など

 

が多いように思われます。

 

普通、就労ビザは、

 

雇用契約を想定して許可されます。

 

しかし、委託、請負契約でも

 

就労ビザ所得は可能です。

 

法律上は、雇用側企業と外国人側で

 

なにかしらの契約があれば

 

許可されます。

 

一般的には、雇用契約ですが、

 

業務委託でも、

 

請負でも構いません。

 

ただ、その証明資料が多めで

 

難溶度も上がります。

 

どのような形態でも

 

企業がスポンサーになり

 

入管へ就労ビザの申請をします。

 

外国人が複数企業と契約している場合は、

 

全部の企業をスポンサーにするのではなく

 

一番契約額が大きい企業が

 

スポンサーになるのが一般的です。

 

また、長期継続し、

 

かつ安定収入を得られる

 

契約内容でないといけません。

 

短期間更新の場合、

 

審査が厳しくなりますが、

 

1ヵ月、や3か月の更新でも、

 

問題がないと

 

自動更新されるところを強調して、

 

許可を取得します。

 

外国人が、業務委託や

 

請負契約を交わすと、

 

外国人本人は個人事業主になり、

 

確定申告をする必要があります。

 

これをしないと収入が反映されず、

 

納税・課税証明書がとれなくなります。

 

これらの書類は就労ビザ所得時や

 

更新時に必要な書類です。

 

外国人側が雇用契約だと勘違いしないよう

 

雇用企業側は、

 

外国人に対し雇用契約ではなく

 

業務委託契約であることの

 

説明をしっかりしないと、

 

契約文書を交わすだけでは

 

次回更新時に問題になる

 

可能性があります。