労働基準法によると、
会社法人・個人事業主を問わず
「常時10人以上の従業員を使用している事業場」には
就業規則を作成する義務がある。
就業規則というのは職場内の決まりごとを定めたもので、
たとえば「勤務時間」や「賃金」「退職」など、
従業員はもちろん経営者にとっても重要な
ルールブックとなる。
就業規則の内容や作成方法については
いろいろな注意点があるが、
今回は特に「外国人を雇用している企業」に的を絞り、
就業規則を作成する意義から作成上の注意、
作成後に行うべきことまでを次回から解説する。
今後さまざまな企業で増加する外国人従業員に
しっかり対応するため、職場の基本ルールとなる
就業規則について理解を深めてほしい。
1.就業規則は外国人を雇用する企業にも必要
2.就業規則は従業員の母国語で作成すべき?
3.外国人従業員を念頭に置いた就業規則の内容
4.就業規則を作成・変更する際の注意点
5.就業規則を作成した後の周知
就労ビザ申請を甘く見ているのか、
コスト削減したいのかはわからないが、
新卒留学生の就労ビザ申請手続きを、
本人に丸投げにしている企業様も見受けられる。
あなたは今アメリカの大学に留学し卒業間近で、
アメリカで働くことを夢見て、
就職活動を頑張ってやっと内定を取ったとする。
そして留学ビザから
就労ビザへ切り替えをしなければならないが、
会社側からは
「就労ビザの申請は自分でちゃんとしといてね。
言ってくれれば会社が必要な書類は全部出すから!」
と英語でアメリカ人上司に言われたら
どう思うか?
アメリカの入国管理局のホームページを
英語で読解し、
よくわからないところは入国管理局まで出向いたり、
電話で英語で質問し、
申請書一式を英語で作るが
初めて作るので正しいのかどうかわからない
という現実に直面するはずだ。
必要書類もたくさんあり、
各役所から英語を使って取得していく作業だ。
「大変だ」「不安だ」これが日本に留学に来た外国人が、
就労ビザ申請を本人に任せられてしまった場合に感じることだろう。
入管法上は、在留資格変更許可申請は
あくまでも本人が行うということで、
会社側が本人を代理して申請することはできない。
しかし、留学生は日本語が話せるといっても、
やはり本人にとっては外国語であり入国管理局が
要求するたくさんの日本書類を、全て不備なく準備し、
ミスなく書類を作成し、申請して許可を得るのは
かなり難しいと思う。
外国人だからといって
就労ビザに詳しいかといえば大間違いだ。
外国人留学生は大学等で
経済や工学など専門科目を勉強してきただけで、
就労ビザの仕組みはほとんど知らないのが現実だ。
よって会社側が責任を持って
本人の就労ビザ申請手続きを
リードして行うべきだ。


