今回は、就労ビザ取得時に

 

そろえる書類をみていきます。

 

まずは、外国人側本人は、

 

比較的問題なく収集できます。

 

会社側ですが、

 

雇用契約書と雇用理由書は重要で、

 

雇用理由書に関しては、

 

就労ビザの審査の判断内容に

 

大きな影響を与えますので、

 

記載内容はしっかり記載しないと

 

許可・不許可の判断に

 

影響を及ぼします。

 

会社側が、本人にすべて丸投げしますと、

 

会社の書類を新人の外国人に

 

渡さないといけないです。

 

その書類には、

 

当然会社の財務諸表なども含まれます。

 

そのような、外部に漏えいさせられない

 

重要書類を渡さずに

 

就労ビザを取得する手段が

 

申請取次行政書士の利用です。

 

会社は単独で、留学生の就労ビザの

 

変更申請はできません。

 

本人側の提出書類は問題ないのに、

 

会社側の提出書類の雇用契約書や

 

雇用理由書の書き方がわるく、

 

入管の審査で不許可になる

 

場合が多々あります。

 

例えば、雇用契約書の内容に、

 

日本人従業員と同じような記載内容です。

 

メイン業務とそれに付随する

 

単純作業業務を含む内容とか、

 

メイン業務と異なる業務

 

を雇用契約書で謳っている場合です。

 

このような会社側の対応で、

 

外国人本人が不許可になるのは、

 

本人・会社側ともに大きな損失です。

 

そのようなことが無いように会社側は、

 

外国人本人に丸投げせず、

 

申請から許可取得まで

 

サポートしてあげないといけません。

 

もしわからないことがあれば、

 

専門家の申請取次行政書士に相

 

談するなり任せるなりするべきです。