こんばんは!マリオです(^^♪
これから何回かにわたって軽犯罪法について書きたいと思います!
軽犯罪法とは、その名の通り1つ1つ個別の法律で規定する程ではないものの、確実に他者の法益(法律で守られるべき利益)を侵害していると見做される行為について規制する法律です。騒音や覗きなど実に33個の行為が軽犯罪として明記されています
しかし、一般的に違法ではないと認知されている行為が軽犯罪法に規定されているので、別件逮捕などの用途で濫用される危険性があります。。。
そこで軽犯罪法4条では
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と定められているんです!
この条文のおかげで警察官による”やりすぎ”の逮捕を防止しているわけです
この4条に深く関わる事件が2007年の10月に起こりました。
ある男性が奈良県のパチンコ店で浮浪犯として逮捕されました。浮浪犯とは、軽犯罪法第一条四項に規定されている
「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」が対象となる犯罪です。いわゆるニートが町に出るだけで軽犯罪法に抵触するということです
こんな法律があるんですね。。。
しかし、警察の意図は浮浪犯を捕まえることではありませんでした。この男は覚醒剤を所持している疑いがあったのです。先日ブログに書いた現行犯逮捕とは異なり、通常の逮捕の場合には”逮捕令状”が必要となります。ところが、この男の場合には確固たる証拠が挙がらず、令状が出ない状態でした。そこで、警察は軽犯罪法を使って浮浪犯としてこの男を逮捕し、持ち物検査などの手段をとって覚醒剤を発見。その後、覚醒剤取締法違反という形で再逮捕しました。
このケースは先述した第4条の軽犯罪法濫用による別件逮捕に繋がるのではないでしょうか。
裁判の結果が気になるところですね
第一審の奈良地裁判決では懲役3年の有罪判決が言い渡されました。
ですが、この事件は大阪高等裁判所で、大逆転を迎えます。
実はこの男は就活中だったのです!!!
そのことは、男が所持していた求人情報誌や求人票のコピーが証拠として裏付けました!!!
つまり、
男は浮浪者ではない=浮浪犯としての逮捕は無効という展開になります。
ここで、争点となるのは警察が覚醒剤取締法違反として逮捕することになったきっかけが浮浪犯としての逮捕だったということです。大阪高等裁はこれについて、違法な別件逮捕中に得られた覚醒剤取締法に関する証拠は無効であるとして逆転無罪を言い渡しました。
この事件は別件逮捕の問題を露呈させるものとなったのです。。。
共同通信「
就活中なのに浮浪犯? 「覚せい剤」の男性に無罪」
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009030301000794.html次回は、軽犯罪法第1条の他の規定について触れたいとおもいます
長い文章を最後までお読みいただきありがとうございました(^^)/ではまた!!