マリオのあっと驚く法律トリビア!!

マリオのあっと驚く法律トリビア!!

法律かじり立てのマリオが更新しているブログです!
基本的には日々の出来事や身近な法律のトリビアについて紹介していきます。
未熟な部分も多いかと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです(^^)/

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こんばんは!!マリオです♪
最近暑くなってきましたね(ToT)

今日、自衛隊の防災演習のニュースが報道されていました。
3月11日以降個人の防災意識も高まってきました!

マリオも家で災害対策してますよ(*^^)v
じゃん!!これです!!



ガス、コンロから水や食糧まで揃っています♪
皆さんはご家庭でどのような防災対策をされているでしょうか??
いざという時に為に一度ご家族で話し合っておくのも良いと思います

おはようございます!マリオです(*^^)v
今まで「こんなことをしたらいけない」というのを中心に紹介して来ましたが、今日はそのあとの話を少ししてみたいと思います♪

皆さんは「無期懲役」という刑はご存知でしょうか。終身刑がない日本では、死刑の次に重い刑として位置付けられています。この無期懲役刑が科せられると、一生刑務所から出てこられない・・・・・・わけではないんです(+_+)たしかに、無期懲役刑の定義は「刑期が定められていない懲役刑」ということですが、日本の刑法典第28条で「改悛の状」が認められているからです。「改悛の状」とは、10年を経過した後①悔悟の「「情」」が認められ更生意欲があり再犯のおそれがなく社会感情が仮釈放を是正している場合に仮釈放を認めるという規定です。

ということは、つまり、無期懲役刑が科せられても社会復帰することができるってことなんですね。
実際に毎年平均10人程の仮釈放が認められています。

しかし、死刑にならなければ社会復帰できる可能性があるというのは問題があるのではないかという議論が交わされています。そこで唱えられているのが、「終身刑」の導入です。こちらは海外でよくみられる刑なのですが、恩赦などの例外を除いて基本的に外に出られないというものです。出られないとなると抑止力が期待されますし、死刑廃止論の観点から見ても非常に効果的な刑です。しかし、これにも問題点はあります。それは、お金の問題です。終身的に刑務所に入るとなるとその間の食費などが当然かかってしまいます。国家負担は当然ですから、存続させることが難しくなってしまうんですね。

この問題については死刑廃止論と合わせて注目していきたいところです
こんばんは!
それでは予告通り肖像権についての紹介をしたいと思います♪

肖像権とは、「肖像がもつ人権」のことです。ここでいう肖像とは、人の姿形及びその画像と定義されています。
たとえば、マリオが運営しているこのブログに友人の写真を許可なく掲載した場合、肖像権の侵害に当たると言えます。実際に判例を見てみましょう。

【判例】核燃料サイクル施設の事業者が発行する雑誌の表紙に、核燃料サイクル施設反対派の方が漁をしている姿が無断で使用されました。青森地裁の判決は、肖像権の侵害の他にも名誉の侵害にも該当するとして10万円の損害賠償を命じる判決を下しました。

肖像権と似た性質の人権にパブリシティ権というのがあります。これは、人に備わっている顧客吸引力が持つ経済的価値に関する人権で、最近認められ始めてきました。

皆さんもブログやtwitterに人物の画像を使用するときは、肖像権に配慮するようにしましょうね
マリオです!(^^)!
今日は日常生活になじみ深い著作権についてのお話をしたいと思います。

著作権法が指すところの著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。ですから、芸術家が商業目的で描いた絵も幼稚園児が描いた絵も著作物に該当するわけです。たとえば、テレビの録画放送やコンピュータープログラムなど、一見著作物とは思いえないような物も著作権法で保護される対象になります。

ここで例題を見てみましょう。
①庭の花と一緒に取った自分の写真
②駅の機械で撮った証明写真

この二つは著作物といえるでしょうか。
答えは①のみ著作権法の保護範囲内であるといえます。同じ「自分」が写っている紙媒体ではありますが、決定的な違いがあります。それは、「芸術性の有無」です。証明写真は背景も白で無地、また本人の表情も真顔です。さらに、履歴書などに使用する目的で撮影されたことが明確なため芸術性が認められないのです。それでは、他人の証明写真を無断でインターネットに投稿していいのでしょうか。それは当然認められません。これについては「肖像権」という人権が関わってきます。

ということで、次回は肖像権についてお話します
おはようございます(^^♪
マリオです!

ここ何回かは刑法のお話でしたので、今日は少し民法の話題に触れたいと思います♪
最近よくワイドショーなどで遺産相続の話題を見かけますね

誰かが亡くなったことについて家族間で揉め事が起こるのは本当に悲しいことですが、その代表的な事例について見ていきましょう

遺産相続の際によく問題になることが生前の「介護」についてです。これはとてもシビアなことなのですが、例で考えてみたいと思います

例)要介護者であるAさんは次男のCさんに介護をしてもらっていた。長男のBさんは仕事が忙しく介護について非協力的であり、金銭的な援助もしなかった。Aさんが死亡したときCさんは遺産相続について「介護をした自分は多くもらえて然るべきだ」と主張した。Aさんの主張は通るか。

正解から言いますと、答えは「通らない」です。民法典に「介護による遺産分与分の増加」が規定されていないからです。

では、どうすればよかったのでしょうか。それは、Aさんが遺言書を残せばよかったということになります。遺言書があれば「介護をしてもらった」などの、法律に規定されていない部分についての贈与分増加が認められるんです

自分の死後、兄弟間で争いが起こらないようにきちんと遺言書を残しておくのが良いと思います。

こんばんは!
マリオです(^^♪
ちょうど今フジテレビでやっていたガリレオの最終回を見ました
原作の小説「聖女の救済」も読んだのですが、ドラマはまた一味違って面白かったです
こういう原作を読んだ後に映像化されたものを見ると、自分の中でイメージしていたものとまたちょっと違って完成を刺激されますね
映画「真夏の方程式」も見に行こうと思います♪
今日は「聖女の救済」にひっかけまして「救済」の話をしようと思います(#^.^#)
といいましても、物語の内容とは無関係で名前だけなんですが(笑)

「犯罪の自力救済」という言葉をご存知でしょうか。これはよくテレビの法律クイズなどで扱われる問題です。例を見て考えてみましょう。

例)ある日、Aさんは自転車を盗まれてしまいました。そこでしかたなく歩いて帰っていると、偶然自分の自転車がコンビニに駐車してあるのを見つけました。そこでAさんは自分の自転車を取り返し、自転車に乗って帰りました。Aさんの行為に犯罪が成立するでしょうか。
という問題です。

はじめて見た方は「は?」と思われるかもしれません。Aさんは被害者で、自分の自転車なんだから何も悪くないだろうと普通なら思いますよね!これがいわゆる「犯罪の自力救済」と呼ばれるケースです

この例題の答えは「犯罪が成立する」です。Aさんは他人が占有しているものを勝手に持ち帰ったので刑法242条の窃盗罪が成立します。
これはあまりに理不尽だろうと思われるかもしれません。事実、私も初めてこの話に触れたときちょっとなと思いました。そもそも「自力救済」というのは、侵害された権利を自分で取り返す(救済する)ことを指します。違法な行為で権利が侵害された場合は適正な手続きを踏んで、法廷で取り返すのが妥当ということなんです。

この話は、正当防衛との絡みも見ることができます。
次回は、正当防衛についてお話します


ではでは!マリオでした!


こんばんは
法律勉強中のマリオです♪

今日は軽犯罪法の続きということで、こんなことが法律違反になるんだというものを紹介していきたいと思います。ブログタイトル通りのトリビア満載ですので最後まで読んでくださいね(^^)/

まず手始めに、軽犯罪法の1条1項がどんなことを規定しているのかを紹介したいと思います。
1項は「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」を罰する規定となっています。これはまだわかるかなって感じですが(笑)要するに廃墟に潜んでるとだめってことですね。
2項では「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」と規定しています。こちらはよく見かけるような気もしますね。
22項は「こじきをし、又はこじきをさせた者」です。これは…非常にきわどいです(笑)それにしても、犯罪というのはいかがなものでしょうか。
26項は「
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」です。唾を吐くのも実は法律違反なんです。警察の方が見ているところでやると逮捕される危険があるんです。

これはほんの少しの例ですが、他にも「ポイ捨て」「ナイフの隠し持ち」「悪戯」など様々な規定があります。興味がある方は軽犯罪法について調べてみるのも面白いと思いますよ



こんばんは!マリオです(^^♪
これから何回かにわたって軽犯罪法について書きたいと思います!

軽犯罪法とは、その名の通り1つ1つ個別の法律で規定する程ではないものの、確実に他者の法益(法律で守られるべき利益)を侵害していると見做される行為について規制する法律です。騒音や覗きなど実に33個の行為が軽犯罪として明記されています

しかし、一般的に違法ではないと認知されている行為が軽犯罪法に規定されているので、別件逮捕などの用途で濫用される危険性があります。。。
そこで軽犯罪法4条ではこの法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と定められているんです!
この条文のおかげで警察官による”やりすぎ”の逮捕を防止しているわけです

この4条に深く関わる事件が2007年の10月に起こりました。
ある男性が奈良県のパチンコ店で浮浪犯として逮捕されました。浮浪犯とは、軽犯罪法第一条四項に規定されている生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたものが対象となる犯罪です。いわゆるニートが町に出るだけで軽犯罪法に抵触するということですこんな法律があるんですね。。。

しかし、警察の意図は浮浪犯を捕まえることではありませんでした。この男は覚醒剤を所持している疑いがあったのです。先日ブログに書いた現行犯逮捕とは異なり、通常の逮捕の場合には”逮捕令状”が必要となります。ところが、この男の場合には確固たる証拠が挙がらず、令状が出ない状態でした。そこで、警察は軽犯罪法を使って浮浪犯としてこの男を逮捕し、持ち物検査などの手段をとって覚醒剤を発見。その後、覚醒剤取締法違反という形で再逮捕しました。

このケースは先述した第4条の軽犯罪法濫用による別件逮捕に繋がるのではないでしょうか。
裁判の結果が気になるところですね

第一審の奈良地裁判決では懲役3年の有罪判決が言い渡されました。
ですが、この事件は大阪高等裁判所で、大逆転を迎えます。

実はこの男は就活中だったのです!!!
そのことは、男が所持していた求人情報誌や求人票のコピーが証拠として裏付けました!!!
つまり、男は浮浪者ではない=浮浪犯としての逮捕は無効という展開になります。

ここで、争点となるのは警察が覚醒剤取締法違反として逮捕することになったきっかけが浮浪犯としての逮捕だったということです。大阪高等裁はこれについて、違法な別件逮捕中に得られた覚醒剤取締法に関する証拠は無効であるとして逆転無罪を言い渡しました。

この事件は別件逮捕の問題を露呈させるものとなったのです。。。

共同通信「就活中なのに浮浪犯? 「覚せい剤」の男性に無罪
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009030301000794.html


次回は、軽犯罪法第1条の他の規定について触れたいとおもいます
長い文章を最後までお読みいただきありがとうございました(^^)/
ではまた!!
おひさしぶりです!
マリオです(+_+)

今日は、日常生活に使える刑事訴訟法のトリビアをご紹介したいと思います

みなさんは現行犯逮捕というものをご存じでしょうか。
ドラマなどで刑事さんが、目の前で犯罪を行おうとしている人を「○○時○○分、お前を現行犯逮捕する。」といって逮捕しているのを見かけたことはありませんか?

あれが所謂、現行犯逮捕ってやつです♪

現行犯とは現行犯人の略で、刑事訴訟法212条1項に「現行犯人とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う」と規定されています。要するに、その人が犯人であるということが明らかな時に令状が無くても逮捕することができるということです。

実は、この現行犯逮捕は私たち一般人でも行うことができるんです

これは、刑事訴訟法213条に規定されている「私人逮捕」という権利です。

ところがこれには、
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある時に限るという条件があります。比較的軽い犯罪の時には、相手が特定できていると行使できないということですね。ですが、当然現行犯逮捕の後は必ず警察に通報しなければなりません。

万引きGメンが万引き犯を捕まえているのは法律上のきちんとした根拠があってのことなんです。ただし、212条の条件に当てはまっていないのにも関わらず逮捕した場合には逮捕罪に問われる危険性があります。

そのような場面に遭遇したら、現行犯逮捕ができることを思い出してください!
こんばんは!
マリオです
今日は予告通り、六法について紹介します

六法とは、
①憲法②刑法③民法④商法⑤刑事訴訟法⑥民事訴訟法の6つのことを指し、日本における重要な法典を意味します。弁護士や検察官が使っている六法全書は、これに関わる全ての法律が記載されています。

この6つの法典は一つでくくられているため、一見すると並列の関係にあるように思われますが、憲法は通常の法典よりも重要な役割を担っています。

それが象徴されるのが、憲法の最高法規性です日本国憲法第98条1項は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているんです。
要するに、憲法に反するような法令は無効!まさに”最高”の”法規範”であるというわけです。