マリオです!(^^)!
今日は日常生活になじみ深い著作権についてのお話をしたいと思います。
著作権法が指すところの著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。ですから、芸術家が商業目的で描いた絵も幼稚園児が描いた絵も著作物に該当するわけです。たとえば、テレビの録画放送やコンピュータープログラムなど、一見著作物とは思いえないような物も著作権法で保護される対象になります。
ここで例題を見てみましょう。
①庭の花と一緒に取った自分の写真
②駅の機械で撮った証明写真
この二つは著作物といえるでしょうか。
答えは①のみ著作権法の保護範囲内であるといえます。同じ「自分」が写っている紙媒体ではありますが、決定的な違いがあります。それは、「芸術性の有無」です。証明写真は背景も白で無地、また本人の表情も真顔です。さらに、履歴書などに使用する目的で撮影されたことが明確なため芸術性が認められないのです。それでは、他人の証明写真を無断でインターネットに投稿していいのでしょうか。それは当然認められません。これについては「肖像権」という人権が関わってきます。
ということで、次回は肖像権についてお話します