肖像権!(^^)! | マリオのあっと驚く法律トリビア!!

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法律かじり立てのマリオが更新しているブログです!
基本的には日々の出来事や身近な法律のトリビアについて紹介していきます。
未熟な部分も多いかと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです(^^)/

こんばんは!
それでは予告通り肖像権についての紹介をしたいと思います♪

肖像権とは、「肖像がもつ人権」のことです。ここでいう肖像とは、人の姿形及びその画像と定義されています。
たとえば、マリオが運営しているこのブログに友人の写真を許可なく掲載した場合、肖像権の侵害に当たると言えます。実際に判例を見てみましょう。

【判例】核燃料サイクル施設の事業者が発行する雑誌の表紙に、核燃料サイクル施設反対派の方が漁をしている姿が無断で使用されました。青森地裁の判決は、肖像権の侵害の他にも名誉の侵害にも該当するとして10万円の損害賠償を命じる判決を下しました。

肖像権と似た性質の人権にパブリシティ権というのがあります。これは、人に備わっている顧客吸引力が持つ経済的価値に関する人権で、最近認められ始めてきました。

皆さんもブログやtwitterに人物の画像を使用するときは、肖像権に配慮するようにしましょうね