一般人も逮捕できる!? | マリオのあっと驚く法律トリビア!!

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おひさしぶりです!
マリオです(+_+)

今日は、日常生活に使える刑事訴訟法のトリビアをご紹介したいと思います

みなさんは現行犯逮捕というものをご存じでしょうか。
ドラマなどで刑事さんが、目の前で犯罪を行おうとしている人を「○○時○○分、お前を現行犯逮捕する。」といって逮捕しているのを見かけたことはありませんか?

あれが所謂、現行犯逮捕ってやつです♪

現行犯とは現行犯人の略で、刑事訴訟法212条1項に「現行犯人とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う」と規定されています。要するに、その人が犯人であるということが明らかな時に令状が無くても逮捕することができるということです。

実は、この現行犯逮捕は私たち一般人でも行うことができるんです

これは、刑事訴訟法213条に規定されている「私人逮捕」という権利です。

ところがこれには、
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある時に限るという条件があります。比較的軽い犯罪の時には、相手が特定できていると行使できないということですね。ですが、当然現行犯逮捕の後は必ず警察に通報しなければなりません。

万引きGメンが万引き犯を捕まえているのは法律上のきちんとした根拠があってのことなんです。ただし、212条の条件に当てはまっていないのにも関わらず逮捕した場合には逮捕罪に問われる危険性があります。

そのような場面に遭遇したら、現行犯逮捕ができることを思い出してください!