会社関連1
今日から会社関連、経営関連について話そうと思う。
おそらく、ニュースや新聞を見てても用語の難しさでノックアウトしている方が多いと思うので、簡単に説明も踏まえて話していこう。
まず、「会社」とはなにか。
会社とは、法律上可能な限り人権が及ぶ、「法人」として扱われる。
会社も人なのだ。
ただ、会社は意志をもたないし、観念的なものであるから、人間がコントロールしてこそ生きてくるものなのだ。
では、今現在日本にはどういった種類の会社が存在するのか。
1、株式会社。
2、合同会社
3、合資会社
4、合名会社
の四つである。
新会社法が施行される前は「有限会社」が存在していたが、今は廃止された。
今ある有限会社は「特例有限会社」として、実質社名に使われいるだけで、内容は株式会社である
今日は「株式」について説明する。
株式とは、会社を所有(支配)する権利の象徴のことだ。
会社を設立する時、大抵の会社は人間同士がお金を出し合って立ち上げる。
他人の力を借りず、自分たちだけで株式を発行、購入して会社をつくる事を発起設立という。
一方、大企業などが子会社を設立する際によく使われる設立方法で、株式を発行して得た資金を元に運営していく方法、これが募集設立という。
発起設立の身近な例でいくと、個人経営の居酒屋とか、工務店、キャバクラなどの小規模企業から、中規模の不動産屋、予備校などが当てはまる。
九割以上の会社がこの設立方法である。
一般的に、こういった会社は株主と経営者は同一人物だ。
逆に雇われ社長という言葉を聞いた事があると思うが、大企業は100%雇われ社長である。
小規模な会社は株主が経営者を兼務、大企業は経営者を雇うとする形になるわけだ。
そこで出てくるのが、
公開会社という概念。
公開会社とは一言で言えば、株式を自由に売買しても
な会社のこと。
昨日と今日で株主の名前に変動があるわけだ。
他方、非公開会社とは株式の転売を原則禁止し、万一売買の対象とする場合は株主総会(場合によっちゃ取締役会)の承認が必要になる形態の会社のことである。
非公開会社は、他人が株主となったら困るんですね
今まで俗にいう社長兼株主(オーナー社長)に文句を言う株主の存在を認めたくないわけだから。
ただ、非公開会社の場合、株式発行で金融を得ることはほとんど不可能だろう
発行しても誰も買わないからだ。
言ってることがわかるだろうか?
株式を買う人は売却益を求めて買う人が大半だ。
一部上場企業の株を買って明日売却して~みたいに、金の増殖に興味があるだけで本来の株式の効力に興味がない人が多い。
売りたくても売れない株式なんて紙屑同様というわけ。
株式の概念は、社会人として知ってて当たり前レベルですね。
次回も企業関係について話します。
おそらく、ニュースや新聞を見てても用語の難しさでノックアウトしている方が多いと思うので、簡単に説明も踏まえて話していこう。
まず、「会社」とはなにか。
会社とは、法律上可能な限り人権が及ぶ、「法人」として扱われる。
会社も人なのだ。
ただ、会社は意志をもたないし、観念的なものであるから、人間がコントロールしてこそ生きてくるものなのだ。
では、今現在日本にはどういった種類の会社が存在するのか。
1、株式会社。
2、合同会社
3、合資会社
4、合名会社
の四つである。
新会社法が施行される前は「有限会社」が存在していたが、今は廃止された。
今ある有限会社は「特例有限会社」として、実質社名に使われいるだけで、内容は株式会社である
今日は「株式」について説明する。
株式とは、会社を所有(支配)する権利の象徴のことだ。
会社を設立する時、大抵の会社は人間同士がお金を出し合って立ち上げる。
他人の力を借りず、自分たちだけで株式を発行、購入して会社をつくる事を発起設立という。
一方、大企業などが子会社を設立する際によく使われる設立方法で、株式を発行して得た資金を元に運営していく方法、これが募集設立という。
発起設立の身近な例でいくと、個人経営の居酒屋とか、工務店、キャバクラなどの小規模企業から、中規模の不動産屋、予備校などが当てはまる。
九割以上の会社がこの設立方法である。
一般的に、こういった会社は株主と経営者は同一人物だ。
逆に雇われ社長という言葉を聞いた事があると思うが、大企業は100%雇われ社長である。
小規模な会社は株主が経営者を兼務、大企業は経営者を雇うとする形になるわけだ。
そこで出てくるのが、
公開会社という概念。
公開会社とは一言で言えば、株式を自由に売買しても
な会社のこと。昨日と今日で株主の名前に変動があるわけだ。
他方、非公開会社とは株式の転売を原則禁止し、万一売買の対象とする場合は株主総会(場合によっちゃ取締役会)の承認が必要になる形態の会社のことである。
非公開会社は、他人が株主となったら困るんですね
今まで俗にいう社長兼株主(オーナー社長)に文句を言う株主の存在を認めたくないわけだから。
ただ、非公開会社の場合、株式発行で金融を得ることはほとんど不可能だろう
発行しても誰も買わないからだ。
言ってることがわかるだろうか?
株式を買う人は売却益を求めて買う人が大半だ。
一部上場企業の株を買って明日売却して~みたいに、金の増殖に興味があるだけで本来の株式の効力に興味がない人が多い。
売りたくても売れない株式なんて紙屑同様というわけ。
株式の概念は、社会人として知ってて当たり前レベルですね。
次回も企業関係について話します。
理想の上司
「理想の上司」
あなたはどう考えるだろうか?
実は私、理想の上司に巡り会った事がありません。
部下に対して怒鳴り散らす上司
部下に対して常に偉そうな上司
部下に対して非人扱いする愚かな上司
等々。
私の知ってる上司で最悪な奴がいた。
「お前も悔しかったら俺みたいになってみろ」
捉え方によってはありがたい言葉でもある。
しかし完全な勘違い野郎っているんです。
言葉ってのは相手がどう受け止めたかで全然変わってくる。
もし、私がこの上司とプライベートでも飲みに行くような仲であれば、このセリフは神のお告げになる。
むしろ、理想の上司かもしれない。
しかし仕事以外で全く接点なし、仕事はできるが、それ以外で尊敬できない人間だったらどうか。
ありがた迷惑以外の何者でもないでしょう。
仮にこの上司に反発してみた時のシチュエーションはどうか
「お前の成長を願って言ってやってるんだぞ。俺もこのやり方で成長したんだ。」
または
「お前、誰にくちきいてんだ?」
こんなとこでしょう。
私個人的には後者の方がまだましだ。
ある意味こいつはヤンキーなんだと諦めがつく。
前者のパターンで言われた日にはこの上司にはついていけないだろう。
プライベートで接点なしの上司が私の出世を願うとは到底思えないからだ。
自分の部下が売り上げれば俺の評価もあがるから頑張れよ~みたいな魂胆が丸見えである。
周りの人間が全員自分と同じ叩き上げ方で育つと思ってる時点で、こいつは上にたつべきじゃない。
いつまでも暴走族の組織と同じ構図を信仰している奴には何を言っても無理だろう。
(そういう職場を選んだ私も悪いのだが)
結局、このバカ上司が原因で優秀な部下が全然育たない。
そのうちこの上司は
「やっぱり俺に勝る奴はいないんだな」と有終の美に浸るわけだ。
まるで豊臣秀吉の刀狩りじゃないか…。
自分の地位をより安定した場所へと無意識に動かしてるだけなのだ。
こういった問題児を更正する事によって人的な経営効率は飛躍的にあがる。
ここに金のなる木が埋まっているような気がしてならない。
論点がズレたが
結論
会社利益全体として見た場合、上司は好かれてなんぼである。
人間として尊敬できない人に、人は魅力を感じないからだ。
人間は尊敬できない人から正しいことを言われても、受け入れたくない気持ちが先行するもんだ。
影響力を持ちたいなら、
誰からも指示される人間になる事が一番だろう
裁判員制度初の無罪!検察上訴へ
始まって以来初めての無罪判決。
検察が上訴しました。
ここで裁判員制度について少しはなそう。
2009年五月以降に起訴された事件から対象になっており、「死刑または無期懲役若しくは禁錮に当たる罪」「故意に被害者を死亡させた罪」が対象となっている。
具体的には殺人、強盗致死、強姦致死、強盗傷害、傷害致死、危険運転致死などの重大事件の第一審が対象だ。
なので、控訴審(2審)に裁判員は起用されません。
いったい素人である裁判員がなにを決めるのかというと、
1、裁判官が法の解釈をし、裁判員+裁判官で有罪無罪を決める。
2、有罪なら、その量刑(懲役○年とか)まで決める
こうした手法はアメリカの陪審制ではなく、ヨーロッパの参審制度に近い。
原則
裁判官3人
裁判員6人
の構成で審理を行う。
例外として、被告人が起訴事実を認めている場合は、
裁判官1人
裁判員4人
で審理できる。
評決は全員の過半数の賛成で行われるが、裁判官1人以上の賛成が必要とされている。
さて、裁判員の対象となる人だが、
各地方裁判所ごとに20才以上の有権者から無作為にくじ引きで選出される。
70才以上の高齢者、議会開会中の地方議員、学生、介護や養育の必要な家族のいる者、事業に著しい損害の生じるおそれのある者、過去5年以内に裁判員を経験した者は辞退できる。
まぁ原則辞退はできないということだ。
一応、裁判員に選ばれたら会社を休むわけだが、企業側は本人に不利益な扱いは禁止されている。
また、国会議員、法曹関係者(弁護士、司法書士等)
、警察官、自衛官、被告の親族は裁判員になれない。
選ばれたからには正当な理由なく拒否すると最高10万の過料が科せられる。
そして裁判終了後も一生涯、職務上知り得た事実に関して守秘義務が課せられ、違反すると6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金に処せられる。
そして新しい制度として
「後半前整理手続き」も導入された。
初公判前に裁判官、検察、弁護士が協議して事件の争点や証拠を非公開で整理するわけだ。
迅速な裁判手続きの実現や、裁判員の負担軽減を目的に作られた制度で、検察と弁護側双方が事前に決めた争点以外は争えないのだ。
また、被害者参加制度を確立し、殺人、強姦、交通事故などの裁判において裁判所から許可を得れば、被害者、遺族は参加人として検察官のそばに座り刑事裁判に参加できる。
素人が犯罪者を裁くとは何事だ!と思うかもしれないが、「民間人の感覚」を取り入れる趣旨はいいと思う。
頭の固い裁判官には見えない何かがあるかもしれないし。
ぜひ、本でも読んで学んでみてください。
検察が上訴しました。
ここで裁判員制度について少しはなそう。
2009年五月以降に起訴された事件から対象になっており、「死刑または無期懲役若しくは禁錮に当たる罪」「故意に被害者を死亡させた罪」が対象となっている。
具体的には殺人、強盗致死、強姦致死、強盗傷害、傷害致死、危険運転致死などの重大事件の第一審が対象だ。
なので、控訴審(2審)に裁判員は起用されません。
いったい素人である裁判員がなにを決めるのかというと、
1、裁判官が法の解釈をし、裁判員+裁判官で有罪無罪を決める。
2、有罪なら、その量刑(懲役○年とか)まで決める
こうした手法はアメリカの陪審制ではなく、ヨーロッパの参審制度に近い。
原則
裁判官3人
裁判員6人
の構成で審理を行う。
例外として、被告人が起訴事実を認めている場合は、
裁判官1人
裁判員4人
で審理できる。
評決は全員の過半数の賛成で行われるが、裁判官1人以上の賛成が必要とされている。
さて、裁判員の対象となる人だが、
各地方裁判所ごとに20才以上の有権者から無作為にくじ引きで選出される。
70才以上の高齢者、議会開会中の地方議員、学生、介護や養育の必要な家族のいる者、事業に著しい損害の生じるおそれのある者、過去5年以内に裁判員を経験した者は辞退できる。
まぁ原則辞退はできないということだ。
一応、裁判員に選ばれたら会社を休むわけだが、企業側は本人に不利益な扱いは禁止されている。
また、国会議員、法曹関係者(弁護士、司法書士等)
、警察官、自衛官、被告の親族は裁判員になれない。
選ばれたからには正当な理由なく拒否すると最高10万の過料が科せられる。
そして裁判終了後も一生涯、職務上知り得た事実に関して守秘義務が課せられ、違反すると6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金に処せられる。
そして新しい制度として
「後半前整理手続き」も導入された。
初公判前に裁判官、検察、弁護士が協議して事件の争点や証拠を非公開で整理するわけだ。
迅速な裁判手続きの実現や、裁判員の負担軽減を目的に作られた制度で、検察と弁護側双方が事前に決めた争点以外は争えないのだ。
また、被害者参加制度を確立し、殺人、強姦、交通事故などの裁判において裁判所から許可を得れば、被害者、遺族は参加人として検察官のそばに座り刑事裁判に参加できる。
素人が犯罪者を裁くとは何事だ!と思うかもしれないが、「民間人の感覚」を取り入れる趣旨はいいと思う。
頭の固い裁判官には見えない何かがあるかもしれないし。
ぜひ、本でも読んで学んでみてください。