淳の自己満足型批判論 -37ページ目

民法14

保証契約について書くのを忘れてましたあせる


保証契約とは、原則として主債務者の委任を受けて、主債務者が債務を履行できなくなった際に保証人が代わって弁済しなければならないという契約です。


保証契約は要式契約です。

つまり、書面で契約しなければ効力はありません。




保証人には抗弁権が二つあります。

一つは催告の抗弁権。


「まず主債務者に対して請求しろよ」と言えるわけですね。


二つ目は検策の抗弁権


主債務者に弁済できるだけの財産がある事を証明し、執行せよと言えるわけです。



では、よく耳にする
「連帯保証人」とは違うのか?








違います。




連帯保証とは、保証契約の特約なのです。



つまり、先ほど言った二つの抗弁権を排除し、


また、連帯保証人に対してした裁判上の請求が主債務者にも及んでしまうという効力が付加されるのです。



想像してください。


あなたが友人の連帯保証人になったとしましょう。


弁済期が到来すれば、債権者はあなたに対して金を返せと言ってくる。




断る事も、友人のところに先に行けとも言えません。



債権者は、主債務者である友人の自宅が遠いという理由であなたに返済を迫ることはなんら法に違反しません。



あなたが裁判にかけられ、敗訴すれば自宅を強制執行されてしまいます。



他人の債務を保証するというのは自分が債務者になるのと大して変わらないのです。



特に金銭消費貸借契約での「根保証契約」は人生にピリオドを打つ可能性が非常に高いです。



根保証とは、本日は一万を貸しますが極度額は1000万まで融資し、それを保証しますという契約だ。


これを知らずに保証人になった日には残念ながら自業自得ですね。

民法13

続いて、贈与契約。

贈与とは、対価を得ずに相手に給付すること

要するに「ただ」であげることです。

ここで問題になるのが、
「やっぱりあげるのはやめた!!」と言えるのかという話。


あなたが友人から車をもらう約束をしたとします。

翌日友人から
「昨日の話はなしで!」

これは法的に通用するのか??








原則、通用します。


贈与契約は、給付するまではいつでも撤回できるのです。


しかし、例外?として、
書面による贈与契約は撤回できません。


民法は基本的に「書面」を要求しないのですが、贈与、保証契約等にいたっては書面を規定しているんです。

また、負担付贈与や死因贈与もみとめられています。


○○してくれたら、●●をあげるよ


私が死んだら、●●をあなたにあげるよ


といった契約ですね。



ただ、贈与には莫大な税金がかかります。


そう、「贈与税」です。



あんまり詳しくないのですが、確か年間110万?に相当する贈与に課せられるのですが、だいたい不動産の贈与以外はあまり問題にならないと解されます。


だって、バレないし。笑


夜のお仕事をしている方で、マンションを買ってもらったなどは、贈与税を支払わないと後から大変なことになるので気をつけましょう。笑

民法12

次は民法543条以下、危険負担について。


例えば、友人から中古車をあなたが買ったとしましょう。


しかし、名義変更をするのにお互いの時間があわず、売買契約は済ましたが引き渡しが未だされていないとき、セキュリティーを万全にしていたにもかかわらずこの車が盗難にあったり、雷が落ちたりした場合、あなたか友人のどちらが責任を負うのかという話だ。


結論は、あなたの責任になります。

すなわち、車を手にできず、支払いはしなければならない。


理不尽ですが、これが民法なんですね。


一応、理由があります。

売買契約で意思が合致したときに買い主に所有権は移転しているわけですから、所有者であるあなたが危険を負担しなさいという結論である。

また、この車のカーナビが盗まれたとか、駐車場にてほかの車にぶつけられても、買い主は目をつぶって本来の金額を支払う義務があります。

「やすくしろ!」とは言えないのです。


私的にこの条文は改正すべきだと思いますが。


未だに変わらないんです。


危険負担をおおまかに説明すると、
①契約締結後
②引き渡し前
③不可抗力による滅失または損傷
④特定物の物権の設定、移転

という要件があります。


ただ、車屋さんなどで車を買うときは、契約書に
「危険負担についての特約」があり、危険は店が負担するとしているのが多いので、安心してください。


この条文は、友人同士の売買で特に問題になるのではないでしょうか。

なので、高い物を売るときは、危険負担についてあらかじめ特約をしておくのもいいでしょう。


後で大喧嘩になるのは見えてますからね。笑