民法12 | 淳の自己満足型批判論

民法12

次は民法543条以下、危険負担について。


例えば、友人から中古車をあなたが買ったとしましょう。


しかし、名義変更をするのにお互いの時間があわず、売買契約は済ましたが引き渡しが未だされていないとき、セキュリティーを万全にしていたにもかかわらずこの車が盗難にあったり、雷が落ちたりした場合、あなたか友人のどちらが責任を負うのかという話だ。


結論は、あなたの責任になります。

すなわち、車を手にできず、支払いはしなければならない。


理不尽ですが、これが民法なんですね。


一応、理由があります。

売買契約で意思が合致したときに買い主に所有権は移転しているわけですから、所有者であるあなたが危険を負担しなさいという結論である。

また、この車のカーナビが盗まれたとか、駐車場にてほかの車にぶつけられても、買い主は目をつぶって本来の金額を支払う義務があります。

「やすくしろ!」とは言えないのです。


私的にこの条文は改正すべきだと思いますが。


未だに変わらないんです。


危険負担をおおまかに説明すると、
①契約締結後
②引き渡し前
③不可抗力による滅失または損傷
④特定物の物権の設定、移転

という要件があります。


ただ、車屋さんなどで車を買うときは、契約書に
「危険負担についての特約」があり、危険は店が負担するとしているのが多いので、安心してください。


この条文は、友人同士の売買で特に問題になるのではないでしょうか。

なので、高い物を売るときは、危険負担についてあらかじめ特約をしておくのもいいでしょう。


後で大喧嘩になるのは見えてますからね。笑