淳の自己満足型批判論 -36ページ目

民法15

次は、手付け契約について。

よく「手付金」と言われますが、聞いたことはあるんではないでしょうか。


手付けとは、相手が契約の履行に着手するまでは、買い主はその手付けを放棄して、契約を解除できる。

また、売り主は手付けの倍返しをすれば解除できるといった制度である。


これは一方的に解除が可能なので、たとえ損害があっても損害賠償の問題は発生しないところに特徴があります。


手付けには
①証約手付
②違約手付
③解約手付
の性格を有します。




次に和解契約について。

和解は、お互いに譲歩してその間にある紛争をやめることを約束する契約です。

和解の効力としては、
後から「おまえに貸した額は100万じゃなく、1000万だった!」と言えなくなるわけです。


要は、和解契約で締結したことは後から覆すことができないのです。

しかし、

慰謝料の額を和解契約で解決した後、予期せぬ後遺症が発生した時に、追加で損害賠償を認めた有名な判例があります。


あと、「和解」と「示談」は違います。


そもそも、示談は民法にはありません。


和解は、お互いに譲り合う契約にたいして

示談は一方的な要求を呑む契約と理解していいでしょう。


和解契約をするときは、必ず書面にして証拠を残しましょう。

まったくろくでもない議員だな

さて、気になるニュースがあったのでお話しよう。


元出納責任者の公職選挙法違反に問われ、民主党の後藤英友衆議院議員の当選の行方が争われていますね。


なぜ、他人である出納責任者が罪を犯すと候補者まで責任を負わなければならないのか。


これは拡大連座制という制度で、選挙に纏わる違法行為をした場合、たとえ候補者でなくとも責任を問われ当選は無効となるというもの。


結局、出納責任者は上告を棄却され、刑が確定しました。


法的にこの確定判決が当然に連座制に直結するわけではないが、連座制に当たれば彼は失職します。




ここで一言言わせていただきたいのだが。








辞職すべきだと思いませんか?






彼が選挙違反をしたわけではないが、身内が犯罪を犯した事には変わらない。




彼は小選挙区で落選、
比例代表で復活当選した議員だからって、全く同情の余地はないと思うのだが。



むしろ、民主党の名前で当選したんだから、尚更申し訳ない気持ちになるはず。




連座制適用の有無に関わらず、こう争っている時点で国民はうんざりだ。



フェアに戦えない人間が日本を代表してどうすんの





まったく、話にならない

大好きだぜ

ここで民法は休憩。


さて、先日の26時間?テレビ見ましたか?


私は三輪車レースのみ見ました。




そう、愛しのアッキーナが出演していたからです。



何を隠そう





私はアッキーナの大ファンなのだ!!



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いや~この笑顔はいつ見ても癒される。




頭が悪すぎるのも可愛ければ問題ねぇ!!






大好きですアッキーナ


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神の領域(T^T)









今日も頑張りましょうチョキ