淳の自己満足型批判論 -38ページ目

民法11

さて、次は民法466条
「債権譲渡」ですね。

これはどこの世界でも毎日のように行われていることで、実際に渡しもこの権利を行使したことがあります。


債権譲渡とは、その名の通り、債権を売却することをいいます。


一般的には、貸金債権を他人に譲渡するのが多いのではないでしょうか。

例えば、AはBに償還期日1年で100万円を貸し付け
110万円にして返す契約をしたとしましょう。


しかし、Aも生活が苦しくなり、友人Cに相談したところ
「105万で買ってあげましょう」となるわけです。


Aは110万もらえるはずが、105万で我慢することで今すぐ現金が入る。

一方、Cは償還期到来すれば5万円儲かるわけ。




この債権譲渡って、実は債務者への報復に使われることもあるんです。


消費者金融の世界では、多重債務者に対して請求をしてもなかなかお金を返してくれない人が多いんです。


当然、金がないからなのだが。


そこで痺れを切らした金融屋は、一方的に債権譲渡を行使するんです。



今まで気の優しそうな債権者だったのに、翌日からや○ざが取り立てにくるんです。


これ、全然違法じゃないんですよ。


債権譲渡の要件としては、譲渡人から債務者に対して「債権売ったから」と伝えて終わりです。

相手がごねても関係なく成立するという点では、契約とは性格が違うので、債権譲渡契約とは呼びません。

民法10

お待ちかね、
「連帯債務」からお話しよう。

これは、売り主1人、買い主2人の売買契約を例にするとわかりやすい。


BとCは共有名義で、Aから50万円で軽自動車を売ってもらった。

BとCの負担割合は25万ずつとする。つまり割り勘購入ということ。


だいたいこのケースでAが民法を知っていれば、連帯債務特約を付すでしょう。


連帯債務とは、
債権者AはBにもCにも全額(50万)の請求ができる特約である。

つまり、Bが逃げてもCから全額回収できるという、いわば担保的機能を持っているのだ。


また、連帯債務には一人の債務者に起きた事由を他の債務者にも影響を及ぼす効力がある。

1、請求
2、混同
3、相殺
4、履行
5、免除
6、更改
7、時効

これらが他の債務者にも自動的に及んでしまう。


つまり、一人の債務者に対して裁判上の請求をすれば、時効が中断しますよね?


すなわち、全員を相手に裁判をしなくても、一人にすれば全員の時効が中断しちゃうんですよ!!


債権者の負担軽減になりますね。


この一人に生じた事由が他の債務者にも及ぶ効力を、絶対効と呼びます。



2人して買ったんだから、連帯責任で債務を負いなさいという、当たり前の規定だと解釈してください。



保証、連帯保証はまた明日パー

民法9

次は民法423条、債権者代位権です。

判例も多く、日常での裁判でよく行使される権利ですね。


この債権者代位権とは、責任財産の保全をするために、債務者のもつ債権を、債権者が代わって行使するといったものです。


AがBに100万貸していて、BもガールフレンドのCに100万貸しているとする。


そう、Bが愛するCに対して、債権を行使しないんです。
メロメロにイカれちゃってるパターンを想像してください。


BはAに対して返すお金はありません。いわゆる無資力状態に陥っているわけです。


ここで、Aさんの債権者代位権を発動!!


Bに代わってCに債権の回収ができるんです。


法的には、Aの行使でCからBに弁済させるのが筋なのですが、AはCから直接現金を引き渡してもらうことが可能です。


Aが債権者代位権を行使するには様々な要件があるのですが、ここでは割愛します。


次に詐害行為取消権。


これも、趣旨は債権者代位権と似ているのだが、こちらは他人の契約を取り消しできちゃうという異端児的な条文なんです。


AがBに無担保で100万貸している。

Aは、万が一Bがバックレたら裁判にかけて不動産を差し押さえればいいやと考えている。


しかし、BはCからも200万借りていたのです。


ここで、Bはギャンブルに負けて現金はゼロ、あるのは北海道の不動産だけになってしまった。


「ちくしょう、一文無しになっちまった。でも、今まで世話になったCにだけはお金を返したいなぁ。」


ここで、BはCに借金の代わりに当該土地を代物弁済した。

※代物弁済→本来の給付とは違う形で返済すること



Cは自分に土地が代物弁済されると、Aの債権が不良債権になることを知っていた。


ここで詐害行為取消権発動!!


AはBとCの代物弁済契約を取り消す事ができます。


すると、CからBへの移転登記は抹消され、Bのもとに戻り、Aは安心して債権の回収ができるというわけです。

当然、Cとの按分になりますが。


この詐害行為取消権は、債権法では一番難しい論点かもしれません。


明日はお待ちかね、
「連帯債務」
「保証契約」
「連帯保証」
にいきます。

保証人は本当に恐い制度です。

しっかり理解してから保証人になりましょう。