民法5~女性必見
さて、つづいて取得時効、消滅時効について。
平穏、公然、善意無過失により占有を始めた者は、10年でその物を取得するとあります。
悪意だった場合は20年で取得します。
これが時効取得。
たとえば、2000年、1月一日にマイホームを買ったAさんが、2010年2月に隣に住むBから
「塀の位置がおかしい!ここは私の土地じゃ!」と言ってきたとしても、Aが10年間占有しているならば、Aは時効取得を主張し、Bの意見を退く事ができるわけですね。
また、消滅時効の例としては、金銭債権は10年で時効となります。
AがBに10万を貸したとして、弁済期をすぎてもBは支払わなかったとする。
10年逃げ切れば、お金の貸し借りは無かったとBは主張できるんです。
つまり、Aが10年間も自己の権利を行使しなかったという、「権利の上に眠る者は保護しない」の格言に当てはまり、現実の権利関係を尊重するわけです。
また、飲み屋のツケや、給料未払い債権などは1年で消滅時効にかかるので注意してください。
ただ、この時効期間は中断できないのか?という話になりますが、当然できます。
時効中断事由として
1、請求
2、承認
3、仮差、仮処分
があります。
2が一番身近でしょう。
相手が一部弁済に応じた場合や、債務がある事を認めた瞬間、時効は中断します。
法的に書面にしなきゃいけないとかはありません。
ただ、現実は念書などを書かせたりしてますが。
1の請求は、裁判上の請求です。
つまり
簡易裁判所(訴額140万以下)や地方裁判所に訴状を提出し、現実に口頭弁論を行い、勝訴判決を得られれば、時効が中断します。
とうぜん、訴額60万以下の少額訴訟でも時効は中断します。
ポイントは、原告の主張が棄却、却下、取り下げた場合は時効は中断しないという事です。
よく、内容証明郵便を相手の自宅に手紙で送る手段はどうなんですか?
と聞かれるが、これは時効の中断事由に該当しない。
これは法律上「催告」に該当し、催告から六ヶ月以内に裁判上の請求をすれば時効が中断するだけだ。
債権者が時効ぎりぎりで裁判にかけようとしている場合には有効だが、そうでなければ意味はない。
また、公正証書という言葉を聞いた事はあるだろうか?
これは、みなさん知っておいたほうがよい。
この公正証書とは、裁判で争わなくても、すでに勝訴判決を得たのと同じ効力を持つ魔法の証書なんです
別名「執行証書」なんて呼ばれたりします。
お金の貸し借りの事を法律上は
「金銭消費貸借契約」といい、だいたいお金を貸すときは借用書を使いますね。
ただ、法的には借用書に全く意味を持ちません。
これは貸したという証拠になるだけなので覚えておこう。
例えばこの借用書を作成し、AがBに100万を貸したとしましょう。
しかし、Bは弁済期になっても全く返さない。
ここでAが債権を回収するため執りうる手段は裁判しかありません。
ここで!!
借用書ではなく、公正証書を作成していた場合はどうでしょうか。
そう、裁判は不要なんです。
すなわち、勝訴判決を得ているわけですから、即ちに強制執行に踏み出せるんですね。
強制執行とは、国が債務者の財産や債権を無理矢理押収し、債権者に還付する制度です。
給料差し押さえや競売物件などがこの例ですね。
この公正証書はお金の貸し借り以外にも、活躍します。
女性の方必見!!
離婚の際に子供の養育費、学校の費用など、旦那に月々の支払いを約束させるためにも使われるのです。
私は離婚の際、財産分与や養育費の定期贈与の約束は必ず公正証書でやれ!
と友人には勧めています。
女性はどうしても1人で子供を育てるには経済的に不利ですよね。
私1人で育てるわよ!と啖呵切って離婚するのも人生ですが、あなたの一時的な感情に子供まで付き合わすのは間違っていると思います。
私1人で育てるわよ!と言い切ったがために、生活費を稼がなきゃならないですよね?
母親である事を忘れてひたすら仕事に没頭
子供よりプライドを優先するとこうなります
世間では「偉いわね」
かもしれないが、
私が見たら「愚かだね」
と思うだろう。
無知さ故に自業自得とはまさにこの事だ。
子供はこんな母親望んでいません。
幼いときは、母親は常に側にいて「母親」でいてほしいものです。
父親から取れる金をあえて取らなかった母親に同情する理由はないでしょう。
なので、離婚の際は感情的にならず、冷静にこのブログを思い出してください。笑
平穏、公然、善意無過失により占有を始めた者は、10年でその物を取得するとあります。
悪意だった場合は20年で取得します。
これが時効取得。
たとえば、2000年、1月一日にマイホームを買ったAさんが、2010年2月に隣に住むBから
「塀の位置がおかしい!ここは私の土地じゃ!」と言ってきたとしても、Aが10年間占有しているならば、Aは時効取得を主張し、Bの意見を退く事ができるわけですね。
また、消滅時効の例としては、金銭債権は10年で時効となります。
AがBに10万を貸したとして、弁済期をすぎてもBは支払わなかったとする。
10年逃げ切れば、お金の貸し借りは無かったとBは主張できるんです。
つまり、Aが10年間も自己の権利を行使しなかったという、「権利の上に眠る者は保護しない」の格言に当てはまり、現実の権利関係を尊重するわけです。
また、飲み屋のツケや、給料未払い債権などは1年で消滅時効にかかるので注意してください。
ただ、この時効期間は中断できないのか?という話になりますが、当然できます。
時効中断事由として
1、請求
2、承認
3、仮差、仮処分
があります。
2が一番身近でしょう。
相手が一部弁済に応じた場合や、債務がある事を認めた瞬間、時効は中断します。
法的に書面にしなきゃいけないとかはありません。
ただ、現実は念書などを書かせたりしてますが。
1の請求は、裁判上の請求です。
つまり
簡易裁判所(訴額140万以下)や地方裁判所に訴状を提出し、現実に口頭弁論を行い、勝訴判決を得られれば、時効が中断します。
とうぜん、訴額60万以下の少額訴訟でも時効は中断します。
ポイントは、原告の主張が棄却、却下、取り下げた場合は時効は中断しないという事です。
よく、内容証明郵便を相手の自宅に手紙で送る手段はどうなんですか?
と聞かれるが、これは時効の中断事由に該当しない。
これは法律上「催告」に該当し、催告から六ヶ月以内に裁判上の請求をすれば時効が中断するだけだ。
債権者が時効ぎりぎりで裁判にかけようとしている場合には有効だが、そうでなければ意味はない。
また、公正証書という言葉を聞いた事はあるだろうか?
これは、みなさん知っておいたほうがよい。
この公正証書とは、裁判で争わなくても、すでに勝訴判決を得たのと同じ効力を持つ魔法の証書なんです
別名「執行証書」なんて呼ばれたりします。
お金の貸し借りの事を法律上は
「金銭消費貸借契約」といい、だいたいお金を貸すときは借用書を使いますね。
ただ、法的には借用書に全く意味を持ちません。
これは貸したという証拠になるだけなので覚えておこう。
例えばこの借用書を作成し、AがBに100万を貸したとしましょう。
しかし、Bは弁済期になっても全く返さない。
ここでAが債権を回収するため執りうる手段は裁判しかありません。
ここで!!
借用書ではなく、公正証書を作成していた場合はどうでしょうか。
そう、裁判は不要なんです。
すなわち、勝訴判決を得ているわけですから、即ちに強制執行に踏み出せるんですね。
強制執行とは、国が債務者の財産や債権を無理矢理押収し、債権者に還付する制度です。
給料差し押さえや競売物件などがこの例ですね。
この公正証書はお金の貸し借り以外にも、活躍します。
女性の方必見!!
離婚の際に子供の養育費、学校の費用など、旦那に月々の支払いを約束させるためにも使われるのです。
私は離婚の際、財産分与や養育費の定期贈与の約束は必ず公正証書でやれ!
と友人には勧めています。
女性はどうしても1人で子供を育てるには経済的に不利ですよね。
私1人で育てるわよ!と啖呵切って離婚するのも人生ですが、あなたの一時的な感情に子供まで付き合わすのは間違っていると思います。
私1人で育てるわよ!と言い切ったがために、生活費を稼がなきゃならないですよね?
母親である事を忘れてひたすら仕事に没頭
子供よりプライドを優先するとこうなります
世間では「偉いわね」
かもしれないが、
私が見たら「愚かだね」
と思うだろう。
無知さ故に自業自得とはまさにこの事だ。
子供はこんな母親望んでいません。
幼いときは、母親は常に側にいて「母親」でいてほしいものです。
父親から取れる金をあえて取らなかった母親に同情する理由はないでしょう。
なので、離婚の際は感情的にならず、冷静にこのブログを思い出してください。笑
民法4
続いて94条、虚偽。
これは財産を差し押さえられるのを恐れ、友人に売った事にしちゃったケースの問題です。
債権者A
債務者B
友人C
転得者D
とします。
AさんはBに1000万を融資しています。(無担保)
弁済期が到来したのだが、Bはパチンコに負けて一銭もない。
ここで、唯一の財産である土地が差し押さえられたらまずい事に気づき、友人Cに売った事にしてくれないかと相談し、翌日土地をC名義に登記した。
ところが、Cは自分に登記がある事を悪用し、善意のDに転売した。
AはDに土地を返せとい主張できるのかという問題。
正解はできません。
まぁ、常識的に見ても当たり前ですが。
そもそも94条はBC間の契約は無効と規定しているんです。
ただ、2項で善意の第三者に対抗できないとなっているんですね。
次は95条、錯誤。
めちゃめちゃ身近な問題なので、使ってみるといいよ。笑
錯誤は、要素の錯誤といわれる、「勘違い」してした契約を無効とする条文だ。
例えば、本物だと思って買った高級時計が偽物だったとか
買った土地が実は規制区域で建物をたてちゃいけない土地だったとか
いわゆる勘違いした人を保護する規定である。
ただ、重過失(普通は気がつくだろと指摘しうる過失)がある場合は、例外的に無効にならない。
実際、無効を主張するか否かは表意者の自由なのだが、最高裁判例で
表意者の財産を保全するために必要がある債権者は、表意者が錯誤を認めていれば、債権者も無効を主張できるとあります。
さらに、錯誤は善意の第三者に対抗できます。
不動産屋に、近々あなたの土地の地価は暴落しますよと言われ、錯誤に陥ったAはこの不動産屋に売却し、不動産屋が善意のYに売ったとしても、AはYに土地を返せといえるわけです。
次に96条、詐欺強迫
これは刑法上の
「詐欺」「強迫」とは違います。
そもそも刑法上は
強迫ではなく脅迫です。
まぁ、深いことは気にせずいきましょう。
詐欺とは相手の美味い話に乗って、契約を結んでしまった場合である。
強迫は相手に脅されて契約を結んだ場合である。
両者とも、相手に対して
「取消し」を主張できます。
無効ではない点に注意ですね。
ただし、詐欺にいたっては、善意の第三者に対抗できません。
詐欺られた本人にも落ち度がある事が考慮されているんです。
強迫は、誰にでも対抗できます。
この違いに注意ですね。
(あくまでも相手方に詐欺強迫をされた場合です)
このへんは非常に身近な話ではないでしょうか?
特に錯誤なんて日常茶飯事ですよね。
車のマフラーを買いに行って、店員さんに
「爆音ですよ!目立ちますよ!」と言われたのに、いざ装着すると大した事ないみたいなね。
本人は爆音という要素に着目して買っているんだから、無効を主張してお金を返してもらうべきです。笑
ごねたら、裁判にかければ必勝でしょう。
その間に精神的に参った~だとか会社休まなきゃいけなくなった~とかで損害賠償を請求するのが昔流行ったみたいです。
この程度の民法を知っている経営者なら間違いなく無効に応じると思いますので、是非試してみてください(^-^)/~~
これは財産を差し押さえられるのを恐れ、友人に売った事にしちゃったケースの問題です。
債権者A
債務者B
友人C
転得者D
とします。
AさんはBに1000万を融資しています。(無担保)
弁済期が到来したのだが、Bはパチンコに負けて一銭もない。
ここで、唯一の財産である土地が差し押さえられたらまずい事に気づき、友人Cに売った事にしてくれないかと相談し、翌日土地をC名義に登記した。
ところが、Cは自分に登記がある事を悪用し、善意のDに転売した。
AはDに土地を返せとい主張できるのかという問題。
正解はできません。
まぁ、常識的に見ても当たり前ですが。
そもそも94条はBC間の契約は無効と規定しているんです。
ただ、2項で善意の第三者に対抗できないとなっているんですね。
次は95条、錯誤。
めちゃめちゃ身近な問題なので、使ってみるといいよ。笑
錯誤は、要素の錯誤といわれる、「勘違い」してした契約を無効とする条文だ。
例えば、本物だと思って買った高級時計が偽物だったとか
買った土地が実は規制区域で建物をたてちゃいけない土地だったとか
いわゆる勘違いした人を保護する規定である。
ただ、重過失(普通は気がつくだろと指摘しうる過失)がある場合は、例外的に無効にならない。
実際、無効を主張するか否かは表意者の自由なのだが、最高裁判例で
表意者の財産を保全するために必要がある債権者は、表意者が錯誤を認めていれば、債権者も無効を主張できるとあります。
さらに、錯誤は善意の第三者に対抗できます。
不動産屋に、近々あなたの土地の地価は暴落しますよと言われ、錯誤に陥ったAはこの不動産屋に売却し、不動産屋が善意のYに売ったとしても、AはYに土地を返せといえるわけです。
次に96条、詐欺強迫
これは刑法上の
「詐欺」「強迫」とは違います。
そもそも刑法上は
強迫ではなく脅迫です。
まぁ、深いことは気にせずいきましょう。
詐欺とは相手の美味い話に乗って、契約を結んでしまった場合である。
強迫は相手に脅されて契約を結んだ場合である。
両者とも、相手に対して
「取消し」を主張できます。
無効ではない点に注意ですね。
ただし、詐欺にいたっては、善意の第三者に対抗できません。
詐欺られた本人にも落ち度がある事が考慮されているんです。
強迫は、誰にでも対抗できます。
この違いに注意ですね。
(あくまでも相手方に詐欺強迫をされた場合です)
このへんは非常に身近な話ではないでしょうか?
特に錯誤なんて日常茶飯事ですよね。
車のマフラーを買いに行って、店員さんに
「爆音ですよ!目立ちますよ!」と言われたのに、いざ装着すると大した事ないみたいなね。
本人は爆音という要素に着目して買っているんだから、無効を主張してお金を返してもらうべきです。笑
ごねたら、裁判にかければ必勝でしょう。
その間に精神的に参った~だとか会社休まなきゃいけなくなった~とかで損害賠償を請求するのが昔流行ったみたいです。
この程度の民法を知っている経営者なら間違いなく無効に応じると思いますので、是非試してみてください(^-^)/~~
民法3
さて、次は超重要論点である「意思表示」について。
Aさんは友人Bにフェラーリを1万で売ってくれると言われて、後からBが「あれは冗談で言ったんだよ」と契約を否定できるのかという話。
こういった案件は民法93条「心裡留保」(シンリリュウホ)が該当します。
簡単に説明すると、本人が売却するつもりもないのに、相手に対して売却する意思表示をした場合、この契約はどうなの?
という話ですね。
原則として、契約有効です。
しかし、例外として相手方が本人の真意を知っていた(悪意)または知ることができた(過失あり)場合には、無効になります。
ちょっと難しいですか?
前述のフェラーリの件で、Bは冗談で売買する旨を伝えています。
この契約をAが有効にもっていく要件としては、AがBの冗談につき何度も「本当に売ってくれるんだよね?」と聞いたり、書面に残すなどして、結果的に冗談だったなんて誰が聞いてもわからないだろ!といえるぐらいの状況を作り上げなければ無効になります。
また、AがBに心裡留保で車を売却し、Bが善意のCに転売し、そのあとAがCに無効を主張できるのかという論点がある。
崩して説明すると、
AがBに冗談でポルシェを100円で売ってやると言った。
Bは疑いながらも、この件についてなにも知らない他人のCに翌日1000万で転売した。
当然、Aは青ざめますね。
AはCに対し「あれは心裡留保でBに売ったんだ!Bは悪意だから無効だ!俺のポルシェを返せ!」と言いたいでしょう。
一方Cは
「知らねぇよ!あんた誰よ?俺はBに1000万払って買ったんだからポルシェは渡さないぞ!」
と主張したくなります。
さて、法はどちらに手を貸すのでしょうか。
正解はCの勝ちです。
解釈としては、冗談でBに売ると言ったAより、
なにも知らずに買ったCを保護すべきという結果になります。
好きな女に冗談で家をあげるよといって、裁判で負けて本当に所有権が移転してしまった判例があります。
気をつけましょうね。
Aさんは友人Bにフェラーリを1万で売ってくれると言われて、後からBが「あれは冗談で言ったんだよ」と契約を否定できるのかという話。
こういった案件は民法93条「心裡留保」(シンリリュウホ)が該当します。
簡単に説明すると、本人が売却するつもりもないのに、相手に対して売却する意思表示をした場合、この契約はどうなの?
という話ですね。
原則として、契約有効です。
しかし、例外として相手方が本人の真意を知っていた(悪意)または知ることができた(過失あり)場合には、無効になります。
ちょっと難しいですか?
前述のフェラーリの件で、Bは冗談で売買する旨を伝えています。
この契約をAが有効にもっていく要件としては、AがBの冗談につき何度も「本当に売ってくれるんだよね?」と聞いたり、書面に残すなどして、結果的に冗談だったなんて誰が聞いてもわからないだろ!といえるぐらいの状況を作り上げなければ無効になります。
また、AがBに心裡留保で車を売却し、Bが善意のCに転売し、そのあとAがCに無効を主張できるのかという論点がある。
崩して説明すると、
AがBに冗談でポルシェを100円で売ってやると言った。
Bは疑いながらも、この件についてなにも知らない他人のCに翌日1000万で転売した。
当然、Aは青ざめますね。
AはCに対し「あれは心裡留保でBに売ったんだ!Bは悪意だから無効だ!俺のポルシェを返せ!」と言いたいでしょう。
一方Cは
「知らねぇよ!あんた誰よ?俺はBに1000万払って買ったんだからポルシェは渡さないぞ!」
と主張したくなります。
さて、法はどちらに手を貸すのでしょうか。
正解はCの勝ちです。
解釈としては、冗談でBに売ると言ったAより、
なにも知らずに買ったCを保護すべきという結果になります。
好きな女に冗談で家をあげるよといって、裁判で負けて本当に所有権が移転してしまった判例があります。
気をつけましょうね。