淳の自己満足型批判論 -25ページ目

内容証明郵便

何度請求してもゴマかす債務者っていますよね?


電話に出ない、メール返さない、居留守なども多いと思います。



債務者との関係にもよりますが、宣戦布告として使えるのが、この

「内容証明郵便」


です。


「本書到達後、一週間以内に支払いがない場合、何らかの法的手段も辞さないことを申し添えます」


これは、出した手紙の内容を公に証明してくれる効果しかないですが、これを受けた債務者は相当萎縮するはずです。


「そろそろ返さなきゃまずいな、無視したら裁判になるかも…」
と思わせる手段であり、何らかの反応をしてくるケースは多いです。


その時は、債務を法的に承認させた証明を必ずとりましょう。

念書、受領書、誓約書、なんでも構いません。

銀行振込の明細も可。



しかし、今後もつきあっていきたい友人、企業には内容証明は不向きです。


キャバクラの給料未払い(キャバクラユニオンとかあったっけな)
などは、この内容証明が功を奏したと聞きます。

着手!

さぁ、いよいよ債権回収に着手する話に入ります。


債権の効力は「請求」できることと述べましたが、その請求をする前に、債権者側で準備しておくことがあります。



そう、債権の身元の確認です。


債務者との取引が長期に及んでいたり、あるいは売掛金債権や貸金債権などが入り交じっていたりしたら面倒だから、全部合計して請求しちゃえ!

というのでは、債務者が素直に認めるかわかりません。

もし裁判になっても、合計額の請求だけでは、債務者側の弁護士から、請求の根拠と証拠をだせと主張されてしまいます。


債権の請求をする前には、これこれの債権が確実に存在する事を証明できるよう債権を特定しなければなりません。


債権発生日、債権の内容、請求の相手方など、具体的に、かつ物的に証明できることが裁判では有利になります。


では、



【証拠のない債権はどうするのか】



日常でしょっちゅう取引している商人などでは
注文を電話だけで済ませてしまうケースが多いです。


残念ながら、証拠が一切ない債権は、法律上有効な債権なのですが、それを裁判上で行使するのは実務上厳しいです。


なので、ちょっとしたメモや担当者のサインや判子のついた受領書などは、確実に保管することをオススメします。



また、ホストクラブの掛けなどは、お客様に対して借用書を書かすのは少し気まずいですよね。

職業柄、借用書はもらいにくいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。


しかし、「名刺の裏でいいから一筆書いてくれない?一応決まりだからさ」



と言えば、相手に少しクッションを与えることができるのではないでしょうか

借りた日付、金額、氏名、返済日


この程度で立派な証拠になります。

強制執行の要件

「俺は奴に1000万貸してる!借用書もある!だから強制執行してください!」



と裁判所に申し立てても、受け付けてくれません。


強制執行は、国家による債権の強制的実現であり、債権が確実に存在することを確認しなければならないのです。


すなわち、その借用書が偽造かもしれないし、実は全額弁済されている可能性もあります。


そこで、強制執行をするための前提条件として、

①確定判決
②執行証書(公正証書)
③調停、和解調書
④仮執行宣言付支払督促


など、公的に証明された文書を提出しなければなりません。


これらの書類を
「債務名義」と呼びます。



債務者に財産や大口の債権などがあれば、
いざという時の最終手段として使えますね。