淳の自己満足型批判論 -26ページ目

裁判所をうまく利用しよう


また訴訟手続きではないが、裁判所の力を借りて解決する方法もあります。


一つは裁判所で当事者同士が話し合って解決を目指す
「民事調停」です。

事前に当事者同士が解決案を作成し、それに法的拘束力を付与する
「即決和解」もあります。

これらには調停調書、和解調書が作成され、判決と同じ効力をもちます。



さて、ここからは簡単に
「債権」とは何かを説明しよう。


債権は所有権などの物権と違い、物を支配する権利ではありません。

一言で債権を説明するならば、一定の行為を請求できる権利

これが債権です。

あなたが友人にお金を貸して、なかなか返してくれないとしよう。


たまたま友人宅に遊びに行ったら、机の上に10万円の札束があった。

そこで自分が貸した分を黙って持ち帰ることはできません。

刑法上の窃盗罪にあたりますからね。

債権はあくまで請求する権利であることを忘れないでください。


債権回収の目的はいかにして債務者に「支払う」という行為をさせるか、すなわちどうして債務者に支払う気持ちにさせるか、ということなのです。



【債務不履行で立場逆転】


「借りるときは仏様、
返すときは鬼呼ばわり」


確かにカネを借りにくるときは愛想笑いでお願いしにくるわけです。


しかし、返すとなると態度は急変、仏頂面なんてよく聞く話です。


「ないものは払えない」
と態度が大きくなります。

これだと権利者である債権者の立場と債務者の立場が逆転してしまいます。

この生意気な債務者に対して他に権利は認められないのか?





あります。




損害賠償請求です。



あらかじめ決めた返済期日に債務者が債務を履行しないことを
「債務不履行」
といい、債務不履行になった場合、債務者は損害賠償責任を負います。


もし無利息でお金を貸している場合、損害賠償の額は元本の年率5パーセントです。(商事は6パーセント)

これらの利率は利息制限法の枠内であれば、自由に決めることができますし、
損害賠償金の具体的な金額を設定する事も可能です。

財産調査

【財産は不動産だけではない】

財産というと、誰でも不動産を思い浮かべます。

しかし、債務が滞っているような債務者に不動産はあてになりません。

なぜかというと、そのような債務者の不動産には金融機関の抵当権や根抵当権が何重にも付いているのが当たり前で、もはや担保的価値がないケースが多い。


なら、狙い目は動産だ。


高額な機械類やブランド品などは、譲渡担保を受けたり、代物弁済させたりできるわけで、十分回収の余地がある。


また、実は債務者がもつ債権にも財産的価値があります。


債務者の持つ債権を債権譲渡(民法第466条以下)させたり、債権質の設定も可能です。



あくまでも、裁判所で争うのは最終手段としてとっておきましょう。




裁判の中身は多種多様です。

貸した金返せ!
売掛金を払え!

このような裁判は、一般の民事訴訟として地方裁判所に訴訟を起こします。

この場合、訴額が140万以下であれば、簡易裁判所が管轄になります。


また訴額60万以下であれば、簡易裁判所にて
「少額訴訟」ができます。


これは一日で終わる裁判で、費用も一万円前後でできる制度であり、ほとんどが本人訴訟(弁護士を雇わない)という特徴があります。

不良化した債権と回収難の解消

出口の見えない不況下において、会社や個人が回収できない債権を抱え込むの死活問題です。

当然、貸したお金が手元にあれば、その資金を使って設備投資や株式投資、人材投資など様々な部面に使うことができ、経済は活発化しますね。


債権回収の究極の目的は払いたがらない債務者からの回収にあります



つまり、債権回収を滞りなく進めるためには、
法律知識だけではなく、頭を使った実践的な
「戦術」

すなわち


「タクティクス」


を立てる必要があります。



まず



【債権の身元調査】


バブル経済が崩壊して以来、平成不況はデフレの様相を帯びるなど、ますます深刻化しており、一部上場企業や金融機関の倒産はおろか、自殺する経営者まで出てくる始末です。


現在のような経済状況の下、個人、会社にとっても不良債権を抱えることは経営にとって重大な危機をもたらす一因となります。


今や不良債権の回収は、売り上げ増進より重要な仕事と言っても過言ではないのではなかろうか。


「不良債権」といっても、発生原因、おかれた状況は千差万別です。

まず、不良化の原因、債権の性質を調べましょう。


その債権がなぜ不良化したのかを調べます。


次にどんな性質を持つ債権かを調べます

手形債権や小切手債権だと、時効消滅は速いですからね。

貸し金や売掛金ならば、契約書、受領書など、事実を証明できる書面の有無を調べます。


また、債権回収は債務者との関係を無視しては語れません。



債務者に十分な資産があるのか



話の分かる債務者なのか


これらによって債権回収のためにとるべき

「タクティクス」


が異なるからです。