内容証明郵便 | 淳の自己満足型批判論

内容証明郵便

何度請求してもゴマかす債務者っていますよね?


電話に出ない、メール返さない、居留守なども多いと思います。



債務者との関係にもよりますが、宣戦布告として使えるのが、この

「内容証明郵便」


です。


「本書到達後、一週間以内に支払いがない場合、何らかの法的手段も辞さないことを申し添えます」


これは、出した手紙の内容を公に証明してくれる効果しかないですが、これを受けた債務者は相当萎縮するはずです。


「そろそろ返さなきゃまずいな、無視したら裁判になるかも…」
と思わせる手段であり、何らかの反応をしてくるケースは多いです。


その時は、債務を法的に承認させた証明を必ずとりましょう。

念書、受領書、誓約書、なんでも構いません。

銀行振込の明細も可。



しかし、今後もつきあっていきたい友人、企業には内容証明は不向きです。


キャバクラの給料未払い(キャバクラユニオンとかあったっけな)
などは、この内容証明が功を奏したと聞きます。