淳の自己満足型批判論 -11ページ目

ラストスパート

さてさて、宅建まであと数日となりました。


準備はいかかでしょう。


「初めて法律勉強したんだもん、しょうがないよ」


とか言い訳考えたりしてないですか?




スタートラインは皆一緒です。


私もはじめは債権すら知りませんでした。


しかし、今ではこうやって人に教えられるぐらいに成長したわけです。



やらずに後悔するぐらいなら、全力で当たって砕けてください。



人間、保身を考えたら成長しません。



試験勉強を投げ出すのは簡単です。






また言い訳して逃げるんですか?





宅建がなくても建物が売れればいいですか?





こんな言い訳、聞き飽きました。






やってもいないのにでかい口を叩く権利はありません。





ある居酒屋でこんなフレーズのポスターをみました





「人の人生笑う暇があったら、テメェの人生で笑わせろ」



テメェの人生自身で他人の人生を笑わせろという意味です。



口で笑うな、実績で笑わせろです。



がんばった人が手にする栄冠




黙っててもなにも始まらない!!





しゃべる前にまず行動!!



受験生よ手を動かせ!





健闘を祈る

最終模試の見解

先日行った最終宅建予想模試権利関係の外せない見解です。

問1
意思能力、行為能力の基礎問題です。

特に被補佐人の法律行為である民法13条は必ず覚えておきましょう。
被補助人はあまりやる必要はありません。


問2
意思表示です。

94条の判例は過去によくでています。

少しひねった問題ですが、「表意者への債権を保全する必要性」が要件となるのがポイント。

ただ、これがわからなくても正解は出せたはず。

問3
代理

100~117条は判例を含めて要学習!!

有権代理、無権代理、表権代理は頻出です。

日常家事債務もチェックです


問4

時効

サービス問題です。
過去問をこなしていれば楽勝でしょう。


問5

物権変動

177条の類は頻出。
復帰的物権変動理論、
不完全物権変動など、よく復習してください。

また、相続の遺産分割を絡めた問題も過去問でチェックですね。


問6

抵当権

こちらも基本問題です。担保物権の通有性について知らなきゃ正解は導けません。

肢3が司法書士の過去問から出しましたが、難なく解けたと思います。


問7

債権譲渡

466条~です。
肢1以外は消去できてほしいですね。

ちなみに肢1は最新判例なので、出題確率は高いです。


問8

債権者代位権

宅建ではマイナーな論点ですが、過去に出ています。

金銭債権、無資力である事がわかっていれば2択までもちこめたはず。


問9

連帯保証

これは解けなかった方が多いと思います。

しかし、肢1、2は×をつけれたと信じたい。

補充性の主張の例外は今まで問われていませんが、条文にモロ書いてあります。
条文を見ていない方は解けなかったでしょう


問10

相続総合

代襲相続、遺留分減殺請求、遺産分割の条文知識です。

法定相続が出るとは限りません。

相続は必ず正解しましょう


問11

不動産登記法

表題、権利部の定義が頭にあれば正解できたはず。

マンション登記の申請者等は要チェック


問12

区分所有法


管理組合、集会の議決権等、暗記していれば正解できたんじゃないでしょうか。


問13

借地借家法

借地の賃借権、地上権の異同について。

賃借権は債権
地上権は物権である事を念頭に置けば楽勝でしょう。


問14

借地借家法


借家の対抗要件は引き渡しです。また、借地と違い建物を第三者に転貸する場合は賃貸人の同意が必要です。


借地上の建物を他人に貸すのに賃貸人は口だしする権利はありません。

注意ですね。


10/14が理想です。

検察審査会は必要か!?

小沢氏の強制起訴を巡ってニュースでは大騒ぎの今日この頃。



端から見たら彼は政治資金規正法違反に当てはまかもしれないが、いわゆる証拠不足で検察側が起訴しなかった事は真実だろう。



私はこの小沢氏の一連の騒動で気になる点は、検察審査会の意義である。



小沢氏本人も言及していたが、推定無罪なのに他の機関が横やりを入れるシステムに問題があるような気がするのだ。


訴追担当の検察が起訴を断念する事に、

「不起訴は不当だ」
「起訴が相当だ」

なんて言わせていいのかよ?

検察審査会法改正で拘束力を付し、検察の暴走行為を防ぐ目的というのはわかるが、暴走行為を前提に置くなら検察権力の見直しが先ではないだろうか。



なんのための検察ですか?


そもそも推定無罪である被疑者の心情を不当に圧迫する結果にならないか。



これが違憲かどうかは争いにならないにせよ、
検察審査会の「存在」が果たして有意義なのかが私の中で疑問となっている。



もし検察の断固不起訴を貫いて、検察審査会が起訴相当を出して強制起訴されたとしても、裁判所側は有罪判決なんて下せるのか!?




検察の名に傷がつくわけだ。



「なんだよ、検察は起訴できないとか言ってたくせに、有罪判決でたじゃんよ。検察って案外大したことないね」と。



もし有罪の可能性が匂っても裁判所はこの事態を見越して断固無罪を下す気がするのですが。



まぁそもそもこの検察審査会の不透明さも気になる。



無作為、くじ引きで一般人が審査すると表向きでは定められているが、補助員の存在は明らかにされない。


公訴するプロ集団検察が何年かけても証拠があがらない案件にたいして
刑法、刑訴法を全く知らない素人が集まって
起訴すべきだ!なんて偉そうに主張できるシステムはおかしくないか。


システム自体が刑法の精神論を逸脱していると私は感じる。


結局、検察審査会で組織したド素人集団が報道やイメージを先行させ恣意的な判断で議決してしまう事は容易に予想できる。


法的根拠もなく起訴ができてしまうという、根本的な体系を崩す結果にならないだろうか。



まして小沢氏は現役の政治家だ。



国民の間違った認識で
「起訴=即社会から抹殺」の図式ができあがってしまってる世の中で、起訴された彼の人生に狂いが生じるのは必至だ。

無罪判決がおりても国民からの容疑は払拭されない。


起訴されて、被告人と呼ばれても、まだ犯罪者として確定していない事をわかってほしい。

最高裁で有罪確定が出て初めて悪人なのだ。