憲法3
日本国憲法の各章ごとの規定は次の通り。
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
第3章 国民の権利義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 司法
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補則
第3章はまさに人権規定であるが、ほかは国の統治機構などに関する統治規定が並ぶ。
そのため、日本国憲法は大きく
「人権規定」
「統治規定」
に分かれて表現されるのだ。
ただ、統治規定は国を治める組織などを定める規定であり、自由や権利とは関係ないと理解するのは間違いだ。
国の統治機構はどれも
「人権を守るため」に奉仕することがもとめられている。
憲法の究極の目的は自由や権利を守ることにあり、それを支え実現していくのが統治のしくみといえる。
その意味では、人権も統治も守るべきものは
「自由」なのである。
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
第3章 国民の権利義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 司法
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補則
第3章はまさに人権規定であるが、ほかは国の統治機構などに関する統治規定が並ぶ。
そのため、日本国憲法は大きく
「人権規定」
「統治規定」
に分かれて表現されるのだ。
ただ、統治規定は国を治める組織などを定める規定であり、自由や権利とは関係ないと理解するのは間違いだ。
国の統治機構はどれも
「人権を守るため」に奉仕することがもとめられている。
憲法の究極の目的は自由や権利を守ることにあり、それを支え実現していくのが統治のしくみといえる。
その意味では、人権も統治も守るべきものは
「自由」なのである。
憲法2
国民主権とは何か。
絶対王政の時代には国王の権力は神から授かったものとする「王権神授説」を基に人民の支配を正当化したが、やがて権力の源泉は人民が権力を委譲したことであるとする
「社会契約論」が説かれ始めた。
社会契約説はあの有名な
ホッブス、ロック、ルソーで知られていますね。
ただ、この考え方は絶対王政を擁護する意味でも使われたため、国民こそが主権者であり権力の源泉であるとする
「国民主権」の考え方が浸透するには革命期を待たなければならなかったわけだ。
明日から憲法の条文序章にはいります。
絶対王政の時代には国王の権力は神から授かったものとする「王権神授説」を基に人民の支配を正当化したが、やがて権力の源泉は人民が権力を委譲したことであるとする
「社会契約論」が説かれ始めた。
社会契約説はあの有名な
ホッブス、ロック、ルソーで知られていますね。
ただ、この考え方は絶対王政を擁護する意味でも使われたため、国民こそが主権者であり権力の源泉であるとする
「国民主権」の考え方が浸透するには革命期を待たなければならなかったわけだ。
明日から憲法の条文序章にはいります。
憲法1
序章
1、憲法の分類
憲法とは、国の存在を基礎づける国家の基本法である。
まず、法形式による分類について。
a成文憲法
b不文憲法
にわけられる。
文字の通り、文字で書かれたか否かの違いであり、
日本は成文憲法を採用していますね。
大日本帝国憲法、日本国憲法ともに、憲法典が存在します。
対してイギリスは不文憲法で有名な国ですね。
次に、憲法改正による分類。
硬性憲法、軟性憲法の違いである。
日本は硬性憲法を採用しており、憲法を改正するには通常の法改正より困難な改正手続きが求められます
最後に、制定主体による分類ですね。
日本は民定憲法と呼ばれ、憲法は国民によって定められます。
対して、欽定憲法とは、君主により定められ国民に授けられることです。
現代の立憲的憲法は、一般的には成文憲法、硬性憲法、民定憲法である。
法律を作る力も憲法制定権力により与えられたことを考えると、法律を改正する手続きよりも手厚くする考え方は当然である。
2現代憲法の特徴
法の支配
立憲的憲法の中心規定は
「自由」である。その自由の思想は中世にまで遡る。
中世における絶対君主は
「人の支配」により人民を支配してきたが、同時に国王までもが法に従わなければならない法の存在が意識されたのだ。
こうした発想が基になり、その後にルソーのいう
「自然権思想」も生まれていくのである。
権力による人の支配から権力さえも従うべき
「法の支配」への理念の萌芽がここにある。
この法の支配のあらわれとして、憲法には権力から人権を守る
「人権保障規定」
行政、立法権を越える
「最高法規性の確認」
法に従った
「適正手続きの保障」
などが置かれている。
中学で学んだ方が多いと思うが、「三権分立」の考え方も、法の支配を実現するための手段である。
立法、行政、司法を一つの機関に集中させると、権利を濫用する可能性は否めない。
人権を守るためには、多角的な視点と権力の分散が必要不可欠なのである。
話がそれるが、議員内閣制と大統領制ではこの三権分立の性格が異なるため、各国の政治のあり方も異なるのだ。
1、憲法の分類
憲法とは、国の存在を基礎づける国家の基本法である。
まず、法形式による分類について。
a成文憲法
b不文憲法
にわけられる。
文字の通り、文字で書かれたか否かの違いであり、
日本は成文憲法を採用していますね。
大日本帝国憲法、日本国憲法ともに、憲法典が存在します。
対してイギリスは不文憲法で有名な国ですね。
次に、憲法改正による分類。
硬性憲法、軟性憲法の違いである。
日本は硬性憲法を採用しており、憲法を改正するには通常の法改正より困難な改正手続きが求められます
最後に、制定主体による分類ですね。
日本は民定憲法と呼ばれ、憲法は国民によって定められます。
対して、欽定憲法とは、君主により定められ国民に授けられることです。
現代の立憲的憲法は、一般的には成文憲法、硬性憲法、民定憲法である。
法律を作る力も憲法制定権力により与えられたことを考えると、法律を改正する手続きよりも手厚くする考え方は当然である。
2現代憲法の特徴
法の支配
立憲的憲法の中心規定は
「自由」である。その自由の思想は中世にまで遡る。
中世における絶対君主は
「人の支配」により人民を支配してきたが、同時に国王までもが法に従わなければならない法の存在が意識されたのだ。
こうした発想が基になり、その後にルソーのいう
「自然権思想」も生まれていくのである。
権力による人の支配から権力さえも従うべき
「法の支配」への理念の萌芽がここにある。
この法の支配のあらわれとして、憲法には権力から人権を守る
「人権保障規定」
行政、立法権を越える
「最高法規性の確認」
法に従った
「適正手続きの保障」
などが置かれている。
中学で学んだ方が多いと思うが、「三権分立」の考え方も、法の支配を実現するための手段である。
立法、行政、司法を一つの機関に集中させると、権利を濫用する可能性は否めない。
人権を守るためには、多角的な視点と権力の分散が必要不可欠なのである。
話がそれるが、議員内閣制と大統領制ではこの三権分立の性格が異なるため、各国の政治のあり方も異なるのだ。