淳の自己満足型批判論 -10ページ目

久しぶりです

今年も法律系資格試験が終盤をむかえました。

先週、行政書士試験が終わり、問題をみましたが、明らかに難化傾向にあります。

行政法は標準的でしたが、憲法は5問中3問取れれば御の字でしょう。

しかし民法、会社法は長文化しましたが、捨て問を除けば標準的だったと思います。

学説(公示の衣)は知らない受験生が多いでしょう。


記述も、問44は満点を取りたい。
45、46も厳しい問題だが、半分は取りたい。

一般知識は割と簡単でしたね。やはり電子系、個人情報の法令をおさえるべきです。


さて、友人に憲法が学びたいと言われたので、明日から憲法についてお話していきましょう。


といっても、憲法は話すとキリがないため、条文を解説する程度にとどめたいと思います。

久しぶりです

お久しぶりです。

ここのところ、過去に私が詐欺紛いな事件に巻き込まれ、その事件にピリオドを打つべく最終調整をしておりました。

詳細は、また後日。



しかし、日本の警察は動きが悪い。


みなさんも、警察にお世話になった事、一度はあるのではないでしょうか。


今回、被疑者であるKを名古屋で我々が捕まえたのですが、もちろん逮捕状がないので野放しにされました。

私が世話になっているK警察署に告訴状を提出していたのですが、受理しないで証拠書類のコピーを勝手にシュレッダーにかけるという行為は許されるのでしょうか。


明らかに任務懈怠で国家賠償にかけれるレベルかと思います。


今回は金銭消費貸借がらみなので、民事が絡むと警察は懸念します。

せっかく逮捕しても、金が返ってくれば告訴を取り下げる可能性が高いからです。

なので、被害者に対しても対応は冷たいです。


民事と違って刑事は確実な証拠を必要とするし、人一人逮捕するという行為の重大さは理解できるが、あんな怠慢な仕事じゃ犯人は捕まらん。


憲法で適正な刑事手続きを人権として保証しているが、逆に被害者の人権はどうなんだよ?と、被害者になって気づきましたね。


刑法246条詐欺罪は被疑者の構成要件を立証するのが極めて困難。

主観的な「騙すつもりで」財物を詐取したことを被害者が立証しなければなりません。

そこに金の貸し借りが絡むとさらに立証は難しい。。。


実際、詐欺の要件は完備しているのに捕まらない詐欺師は多い。


どの犯罪にも言えるが、起訴と逮捕は別物なんだから、起訴要件と逮捕要件を鮮明に分けて、逮捕要件を緩和するなどしてくれると、被害者の気持ちは晴れるのではないか。

もちろん起訴できない案件を逮捕するなんてバカげているが、逮捕してからの調書で起訴に値する陳述が得られる可能性だってある。


任意で事情聴取するにしても、被疑者の所在が不明なら警察は動かないし、逃げたもん勝ちですよね。


殺人やら強姦と違って財産犯は軽視されるんでしょう。

カリスマ社長

本日、親戚の集まりがありまして、私の叔父にあたる
Y氏(某外資系大手保険会社代表取締役)といろんな話をしました。


いやぁ



なんつー威圧感。。。




とにかく

「勉強しろ」の一点張りでしたね。




学問と学歴は社会人としての常識だ。


と言われましたね。



今の若者に伝えたい事があるみたいで、

「たとえば証券会社に就職したいなら、証券の勉強はするな。語学をやれ。」だそうです。


学べるときに学んどけという事です。


確かに、頭脳で稼ぐ企業は新卒の就職に資格は求めていないんです。


潜在能力を見るわけです。



その潜在能力を証明するには、大学の成績でしょう。



たとえば、不動産屋に就職するのに司法書士は必要か?





いりません。





だって、登記業務は司法書士と契約すれば終わりですから。



それより宅建管業持ち、外語できますの方がかなり使える。



現役のカリスマ社長の発言なのでかなり重いお言葉でした。



最後に、、、



大企業は大学卒業してない人は社会人として認めない。



と言ってました。


もはや大卒は企業に対しての礼儀、常識だと。




当たり前ですが、うなづいてしまいました。



また話す機会があったらレポートしますね!