2024年春闘要求を提出しました! | AZU:アストラゼネカ従業員労働組合のブログ~東京管理職ユニオン~

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当労組は本年2月13日、アストラゼネカ株式会社に対して2024年春闘要求を提出しました。
 

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以下、全文を公開します。

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            2024年春闘要求 通知書

 

 2021年より続く急激な物価上昇は労働者の生活に大きな打撃を与えている。

この現状をふまえて当労組は2023年春闘要求において「昇給率を、ベースアップを含んで5%以上とする」という要求をした。貴社はこの要求に対して、好調な会社業績を内外にアピールしているにもかかわらず、「AZはベースアップという概念がない」とした上で、競合他社が講じているような様々な対策もせずに、消費者物価上昇率を下回る『従業員平均2.3%の昇給』の回答であった。

 この点について当労組は説明を要求したが、貴社は不誠実な回答を繰り返した。これに対して当労組は東京都労働委員会へ申し立てをするに至った。

 加えて、“セカンドキャリアサポートプログラム”という名のもとに行われた“早期退職者選定”時に行なわれた、当労組組合員への上司によるパワーハラスメント問題についてもただ不合理に否定するのみで解決の姿勢を見せなかった。当件に対しても当労組は抗議行動を行わざるを得ない状況となったのみならず、当労組が今後も抗議行動を継続し、さらに激化せざるを得ない状況になっている事は非常に残念である。

 2018年5月に交わした『当労組と会社は、明るく健全な労使関係を築くことを相互に努力する』という協約を遵守し、2024年は貴社においては誠実な交渉を行なうことを強く望んでいる。

 以上の点をふまえ、当労組は連合傘下の労働組合として、生産性3原則(1.雇用の維持・拡大、2.労使の協力と協議、3.成果の公正分配)に則って、下記のとおり要求する。

 

                   記

 

1. 賃金(基本給・手当)、賞与のアップについて

① 2024年度の全組合員の昇給率を、ベースアップを含んで5%以上とすることを要求する

 

② 昇給率算定の合理性・正当性について説明すること

 

③ 昇給率決定の根拠をなすMRP算定のための“ベンチマークサーベイ”の参加企業名及び調査分析内容を開示すること

 

④ 社員個々の昇給率算定根拠と称している「グローバルマトリックスガイドライン」を開示すること

 

⑤ 昇給の原資配分について、その配分内容と算定の合理性を開示すること

 

⑥ 現在に至るまで「AZはベースアップという概念がない」ことを理由に当労組のべースアップ要求に応えていない。今回もベースアップという概念がないことを理由として物価上昇に見合った賃金アップが出来ないのであれば、手当などの方法で賃金5%以上に相当する支払いを要求する。

 

⑦ 外勤社員の販売目標は直接的に賞与に影響するものである。領域によって(特にINH)は、多くのMRが大幅に達成できない不合理な販売目標が与えられ、更にはその算出根拠も全く説明されていない。その結果、変動賞与がほとんど支給されない状況が続いている。貴社は計画の立案根拠と妥当性を明らかにすべきであるので説明を要求する。また領域毎の変動賞与支払率の開示を要求する。

 

⑧  寒冷地手当を支給すること。

 昨今の世界情勢等により燃料費・光熱費の変動は大きくなっている。特に寒冷地で勤務する従業員にとって暖房燃料は必要不可欠であり、生活に大きな影響を与えている。業務命令によって強制力をもって赴任させている以上、これは属地的要素とは言えない。寒冷地手当を支払うことを要求する。

 

⑨ MR(外勤者)の在宅勤務に対して、10,000円/月の手当を支給すること。

 

 

2. MRの時間外労働に関して

① 現在の講演会等の時間外手当算定規定は実態と大きく異なっている。貴社の2023年7月14日付の春闘要求回答書【会社の再々回答2-①②】において「実態確認については、その要否、時期・方法も含め、引き続き検討していく。」としているがその結果を求める。

 

② 貴社の2023年7月14日付の春闘要求回答書【会社の再々回答2-①②】において、「上長が認めた場合は、実働にあった時間外手当を認める」というものであった。『実態に乖離がある場合は、上長の承認の元、実働にあった時間外手当を会社は支給する。』ということを諸規定に追記し全社員に周知することを要求する。

  

③ 【時間外に関するQA】に、『DMが複数名のMRに指示し、例えば8時に一緒に卸に入り、特約店活動をした場合は、DMがそれぞれのMRと一緒にMSと話すなど行動を共にした時間が時間外手当の対象になります。例:Aさん8時から8時15分、Bさん8時15分から8時30分、Cさん8時30分から8時45分』(原文まま)との記載があるが、これがどのような状況を説明しているのか理解できない。当労組だけでなく従業員全体へ分かりやすく説明するだけでなく、現実と乖離していないか従業員に確認し把握することを要求する

 

 

3. 人事評価制度に関して

① 最新の全グレードのMRPを開示することを要求する。

 

② 2022年12月3日付「CIS制度改善に向けての提案」に対して合意し、速やかに運用することを要求する。

 

③ 貴社DMであるI氏は、CISについて「(対象者が受けている姿を)見たくもない。(自分自身も)やりたくもないプログラム」などと、部下を退職に合意させるための脅しの材料として位置付けていた。それは貴社のCISの説明と大きな齟齬がある。このような齟齬が発生した原因について貴社の見解を求める。

 

④人事評価制度の変更に際しては、当労組への事前の説明と合意を得ることを要求する。

 

 

4.パワーハラスメント対策に関して

① パワーハラスメントに関する団体交渉及び事務折衝には、速やかに解決させるべく、当労組の要求に従いその当該者を出席させることを要求する。

 

② 貴社DMが「ネクストステップキャリアプログラム」に便乗して行った、当労組組員に強く雇用不安を与えたパワーハラスメント行為に対して、厳重な処分を行うことを要求する。

 

③ パワーハラスメント根絶のためには、労使双方の協力が必要である。当労組の推挙する弁護士による勉強会の実施を要求する。

 

 

5.新キャリアレベル制度に関して

   新キャリレベル制度は開始された2016年には職務等級制度とされていた。しかしいつの間にか職能等級制度に変えられている。この変遷について社員への説明資料を基に当労組に分かり易く説明することを要求する。

 

 

6. 人事規定に関して

① 子女の高校卒業が単身赴任の権利消失の理由になることについて合理的に説明することを要求する。

②  単身赴任者を速やかに減少させることを要求する。また単身赴任者の増減状況について当労組に明らかにすることを要求する。

 

 

7.当労組との労使関係に関して

今回の当労組からの労働委員会への救済申し立てに対して真摯に対応すること。

 

 当要求に対しての貴社回答を2月中期限として文書で回答をすることを要する。また、当件に関して3月中の団体交渉開催を要求する。

 

                                        以上