AZU:アストラゼネカ従業員労働組合のブログ~東京管理職ユニオン~

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去る7/3 AZは全社員を対象にしたタウンホールミーティングを開催しました。

 

その中で当時人事本部長であった奥村由香氏がハラスメントについて社内の実態をグラフで示しながら説明を行っていました。

奥村氏は、社内で多くのハラスメントの訴えがある実態を明らかにした上で、「多くの訴えがあるのは決して悪いことではない」などと、とにかく楽しそうにプレゼンをしていたのが印象的でした。

しかし、訴えの多さに対して極少数しかハラスメントとして認定されていない実態がグラフで示されていましたが、その件について触れていませんでした。皆さんはどうお感じになったでしょうか?

皆さんがハラスメントとして訴えるのは勝手だが、会社はそう簡単には認めない」という会社の姿勢を、全社員に示したのではないでしょうか?

 

もし、ハラスメントに当たらない様な事案をハラスメントとしての訴えるケースが多いことが、その様な結果を生んだのであれば、個人特定ができないかたちで実例を挙げ、「ハラスメントに当たらない言動であった」あるいは「証拠不十分で立証できなかった」など、判断事由や基準を社員に説明すべきではないでしょうか。

誤ったハラスメント告発の冤罪を最小限にすることも、本質的にパワーハラスメントを無くす大事な方法であると思います。

 

ハラスメントを会社に報告するのは勇気が必要です。かなり悩んだ末に告発する方がほとんどですから、会社に「ハラスメントに該当しない」とジャッジされたときの当人の絶望感と怒りはかなりのものだと思います。

訴えた方が休職や退職するに至ってしまうことはよく起きてしまいます。

 

当労組も組合員へのパワーハラスメントを会社に告発し、折衝を繰り返しました。

パワーハラスメントの定義の一つとして“雇用不安を感じさせる言動”が該当するということは、社内研修でも説明されていましたよね。

その点において当事件はもろにパワーハラスメントに該当するものであると当労組は判断しています。

しかし、会社は「DMの発言には一部問題があり(会社としても)遺憾であるが、パワーハラスメントには該当しない。」などの回答を繰り返すばかりでした。

 

当労組は当件に関しては全く納得していなく、今後はさらに強い抗議行動を予定しています。