交通事故の脊髄損傷で、脊髄空洞症で素因減額が認められた判例
大阪地方裁判所平成14年12月13日判決 (自保ジャーナル第1491号) |
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年齢 |
59歳 |
性別 |
男性 |
職業 |
自称運送業(判決では運送業に従事していた事実は認められなかった。) |
事故状況 |
原告が高速道路で普通貨物車に同乗中、被告運転の乗用車に追突され、玉突き事故となった。 |
後遺障害等級 |
原告主張:1級3号 |
原告の主張する |
非骨傷性頸髄損傷、左手・両下肢麻痺 |
素因減額 |
75% |
素因(既往症)の内容 |
脊髄空洞症・過去の交通事故の後遺障害 |
備考 |
原告の事故当時における身体状況からすれば、事故当時就労していた事実は認められず、将来において就労する蓋然性があったとは言い難いことから、休業損害と後遺症逸失利益は認められなかった。 |
本裁判例の内容
本裁判例は、玉突き追突事故の被害を受けた原告が、非骨傷性頸髄損傷の傷害を負い、左手、両下肢麻痺の1級3号の後遺障害を残したとして訴えを提起し、因果関係及び素因減額が争われた事案である。
原告にはもともと血管芽細胞腫(脊髄腫瘍)に伴う脊髄損傷空洞症の既往症が存在した。さらに原告は、昭和59年11月の交通事故により後遺障害3級3号が残り、前件事故における損害賠償請求訴訟(大阪高裁平成2年(ネ)第2512号においても、原告の後遺障害は3級3号、後遺障害に対する事故の寄与割合は2割(脊髄空洞症の寄与割合が8割)と判断されていた。
原告の損害賠償請求に対し、被告は、原告が脊髄空洞症等の既往症及び過去の事故の後遺障害により、既に1級3号に該当する状態にあったものであり、原告主張の損害と本件事故との間に因果関係はない、仮に因果関係があるとしても、本件事故の寄与割合は1割以下であると主張した。
裁判所は、原告が本件事故以前には杖を用いながらも自力で歩行できていたにもかかわらず、本件事故直後に両肩以下がほぼ完全麻痺となり、治療及びリハビリの結果、右手は若干動かせるものの、左手及び両足が完全麻痺の状態となったことからすれば、本件事故と原告の受傷及び後遺障害の発生には因果関係があるとした。
しかし、裁判所は、①原告にはもともと血管芽細胞腫に伴う脊髄空洞症の疾患があり、同疾患は脊髄の機能を障害するものであること、②本件事故による衝撃は比較的軽微であること(原告と同乗していた原告の息子は加療約13日間を要する頸椎挫傷を負ったにすぎない。)、及び③原告の頸髄損傷も非骨傷性のものであることから、原告の後遺障害は本件事故の衝撃のみによるものではなく、既存の疾患である脊髄空洞症もその原因になっていると考えられると認定した。
そのうえで、裁判所は、脊髄空洞症と前件事故とが相まって生じたとされる後遺障害が残存していたこと、脊髄空洞症は進行性のもので、原告は本件事故がなくても5,6年後には車椅子の使用が必須である可能性があったことからすれば、原告に生じた損害の全部を被告に賠償させるのは公平を失するものであるとし、損害の公平な分担の見地から、損害額の75%を減額した。
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交通事故の脊髄損傷で椎間板ヘルニヤで素因減額が認められた判例
裁判例 東京地裁平成15年8月25日判決 (自動車保険ジャーナル第1548号) |
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年齢 |
61歳 |
性別 |
男子 |
事故状況 |
原告が右折するため信号待ちをしていたところ、ハンドル操作を誤った被告運転の車両が対向方向から原告車に正面衝突し、原告車が大破した。 |
後遺障害等級 |
原告主張:2級 自賠責:12級12号 裁判所認定:12級12号 |
原告の主張する傷害及び後遺障害 |
傷害:頸髄不全損傷、胸椎・腰椎圧迫骨折 後遺障害:頸椎・腰椎可動域制限、左上下肢筋力低下・筋萎縮、頚肩甲部・左臀部神経の圧迫強度 |
素因(既往症)の内容 |
頸椎椎間板の狭小化、骨棘の形成、右手の震えをもたらす何らかの疾患 |
素因減額 |
5% |
本裁判例の内容
本裁判例は、原告が「本件事故により、頸髄不全損傷、胸椎・腰椎圧迫骨折の傷害を負い、頸椎・腰椎可動域制限、左上下肢筋力低下・筋萎縮、頚肩甲部・左臀部神経の圧迫強度の後遺障害(2級)を負った」と主張したのに対し、被告が「①原告の後遺障害の程度は12級12号相当である、②原告には、初診病院の画像所見上、事故による脊髄の器質的損傷すなわち脊髄の脱臼や骨折ないし挫滅を示す輝度変化は認められず、また、本件事故直後から格別の神経症状も認められていないから、原告の現在の症状は本件事故に起因するものではない、③仮に、等級表第12級を前提に賠償金を計上するとしても、原告には椎間板の狭小化や骨棘形成が認められ経年的な変化による脊柱管の狭窄が存在したこと、本件事故前から手の震え等の既往症が存在したことから、原告の既往症等の素因の存在は無視し得ないから、30%程度の素因減額が考慮されてしかるべきである」として、後遺障害の程度及び相当因果関係を争い、素因減額を主張した事案である。
裁判所は、本件事故により、原告が頸髄不全損傷の傷害を負ったとまで認めることはできず、原告の本件事故による後遺障害は、「頚項肩部、腰・下肢痛・しびれ、左腕挙上困難、左腰臀部・下肢痛にて脱力、歩行障害」という症状の限度で認めるべきであり、等級表12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたると認めるのが相当であるとして、上記後遺障害の限度で相当因果関係を肯定した。
そのうえで、裁判所は、原告の治療の長期化や後遺障害の残存については、本件事故以前から存在した原告の頸椎椎間板の狭小化及び骨棘の形成のほか、右手の震えをもたらす何らかの疾患が寄与していると判断されるところ、この点は、民法722条2項の類推適用により、損害額を定めるにあたって考慮すべきであるが、これらのうち、頸椎椎間板の狭小化及び骨棘の形成は、いわゆる加齢に伴う退行変性によるもので、年齢を重ねればほとんどの人に見られるものであるし、右手の震えをもたらす何らかの疾患の内容・程度も判然としないことなどを勘案すると、その寄与の度合いを過大視することはできず、減額割合としては、上記損害額全体を通じて5%と認めるべきであると判示した。
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交通事故の脊髄損傷で脊柱管狭窄症で素因減額が認められた判例
裁判例 京都地裁平成12年7月25日判決 (自動車保険ジャーナル第1372号) |
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年齢 |
事故時64歳 |
性別 |
男子 |
後遺障害等級 |
原告主張:9級10号 自賠責:非該当 裁判所認定:12級12号 |
原告の主張する傷害及び後遺障害 |
傷害:頸髄不全損傷 後遺障害:上下肢不全麻痺等 |
素因(既往症)の内容 |
本件事故前から既に、骨棘の形成、椎間板突出による脊柱管狭窄といった変性があり、脊髄を著しく圧迫するようになっていた |
素因減額 |
30% |
本裁判例の内容
本裁判例は、原告が「本件事故により頸髄不全損傷の傷害を負い、上下肢不全麻痺等(9級10号)が残った」と主張したのに対し、被告が「①原告の傷害は頸椎捻挫に過ぎず、神経症状の後遺障害が存在すること自体が認められない、②仮に、神経症状の後遺障害が認められるとしても14級10号に過ぎず、頸椎の強度の変形が影響していることは明らかであるから、少なくとも50%の減額がなされるべきである」として、後遺障害の発生を争い、素因減額を主張した事案である。
裁判所は、原告の本件事故による直接の外傷の程度は頸椎捻挫にとどまるというほかないとして、頸髄損傷ないし頸髄不全損傷を負ったという原告の主張を排斥したうえで、頸椎捻挫による後遺障害の内容・程度につき、原告は本件事故前から骨棘の形成、椎間板突出による脊柱管狭窄といった変性が生じ、脊髄を著しく圧迫するようになっていたことが認められ、本件事故による衝撃を契機として、頸椎の変性による神経症状が顕在するに至ったものであるから、神経症状と本件事故との間には相当因果関係を肯定することができ、本件事故による受傷の程度は、単純な頸椎捻挫の程度にとどまるものではないとして、12級12号に該当する後遺障害を認定した。
そのうえで、素因減額の点について、原告の症状は、既存の頸椎の変形により生じ得る神経症状が本件事故を契機として発現したものと認められるところ、原告は、第3・第4頸椎間前方固定術の既往歴があることから、その上下の部位における頸椎の変形の程度は著しく、加齢に伴って当然にその存在が予定されている程度を超えているというべきであるから、原告の損害を全て加害者である被告に負担させることは、損害の公平な分担という損害賠償の理念に照らして相当でないとして、過失相殺の法理を類推適用し、被告に負担させるべき損害賠償額の算定に当たっては、身体的素因の寄与を斟酌して、全体として30%の減額をするのが相当であると判示した。
裁判例 松山地裁今治支部平成14年1月29日判決 (自動車保険ジャーナル第1446号) |
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年齢 |
49歳 |
性別 |
男子 |
事故状況 |
乗用車運転停止中に後続車両に追突された。後続車両は時速20キロ程度の速度で進行しており、急制動をかけたが間に合わなかった。 |
後遺障害等級 |
原告主張:8級2号 自賠責:不明 裁判所認定:不明 |
原告の主張する傷害及び後遺障害 |
傷害:頸髄不全損傷等 後遺障害:四肢の痺れ、歩行困難、頸部痛、両手指巧緻傷害、排便困難等 |
素因(既往症)の内容 |
本件事故の4年半前から頸椎の脊柱管狭窄が生じ、頸部痛を訴えて断続的に通院加療していた。 |
素因減額 |
50% |
本裁判例の内容
本裁判例は、原告が「本件事故により頸髄不全損傷等の傷害を負い、四肢の痺れ、歩行困難、頸部痛、両手指巧緻傷害、排便困難等の後遺障害(8級2号)を残した」と主張したのに対し、被告が「原告は、本件事故当時、脊柱管が高度に狭窄し、頸髄を圧迫している状態であったのであり、本件事故後に発症したとする原告の症状は、この既存疾患によるものである」として、本件事故と後遺障害との相当因果関係を争った事案である。
裁判所は、①事故態様や原告車及び被告車の損傷状況に照らすと、本件事故の追突の衝撃自体は必ずしも大きなものとは窺われないが、本件事故当時の原告の頸椎の脊柱管の狭窄状況からすると、軽い事故でも脊髄に損傷を生じ、あるいは既に生じている損傷を悪化させうると考えられることに加え、②本件事故前後の原告の症状の経過並びに原告を長期間直接診察・治療した医師の判断内容・知見に照らすと、本件事故後の原告の症状は、元々あった原告の病的脊柱管狭窄もあって本件事故により脊髄を圧迫して損傷を来たした、あるいは、既にあった脊髄損傷が本件事故により更に悪化したものと推認することができ、原告の本件事故後の症状は本件事故と相当因果関係にあるものというべきであるとして、相当因果関係を認めた。
そのうえで、裁判所は、原告には、本件事故の4年半前から頸椎の脊柱管狭窄が生じ、頸部痛を訴えて断続的に治療しており、既往症は一時的に治まっていたとしても、頸椎の変性は依然として残っており、脊髄損傷を起こし易く、本件事故がなくても脊髄損傷が生じた可能性があったことに照らすと、原告の損害の発生及び拡大について、原告の既往症が大きく寄与しているといえ、原告に生じた損害全額について被告らに賠償を命ずることは公平の見地からして相当でないと判断し、原告の本件事故前および本件事故後の症状経過等の諸事情を総合考慮して、民法722条2項を類推適用して損害合計の5割を減じることとすると判示した。
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