脊柱管狭窄症とは
脊柱管狭窄症とは、何らかの理由で脊柱管が狭くなり、脊柱管内を走行している神経組織(馬尾、神経根)が圧迫を受け、さらに歩行などの負荷がかかることにより、下肢、会陰部への神経症状をきたす疾患をいう。
脊柱管は、その前面を椎体と椎間板により、側面から後面を椎弓根部、椎間関節、椎弓板、黄色靭帯により囲まれ、その中に馬尾神経を入れた硬膜管と神経根がある。この脊柱管が、椎間板の膨張や椎間関節の肥厚、黄色靭帯の肥厚等により狭くなり、脊柱管内の馬尾神経や神経根が圧迫を受けることとなり、神経症状をきたすこととなる。症状発現の機序としては、神経組織への物理的圧迫とそれによる血行障害の関与が考えられている。
症状
主な症状としては、下肢痛、しびれ、腰痛等がある。
また、神経組織が狭窄状態にあって、歩行などの運動負荷がかかると、下肢及び会陰部へのしびれ、痛み、脱力などの神経症状が出現する。
上記の神経症状に対しては、運動をやめ、腰かけるなど、神経組織への空間的余裕を与えるような姿勢(前屈位など)をとると症状の改善がみられる。そのため、歩行の際、一休みしながら歩行(運動)をする状態がしばしば見られる。このような状態を「間欠跛行(かんけつはこう)」といい、脊柱管狭窄症の特徴的な症状である。
また、膀胱直腸障害が生じることもある。
なお、脊柱管狭窄症の症状としては、馬尾神経を入れる硬膜管が全体的に狭窄されて症状がでる馬尾型と、神経根が狭窄され症状がでる神経根型、両者が混在する混合型に大別される。
診断・治療
脊柱管狭窄症の診断は、問診、X線撮影、MRI、脊髄造影、神経根造影等により行われる。
治療方法としては、先に挙げた馬尾型、神経根型によっても異なるが、保存療法(日常生活指導、薬物療法、ブロック療法、装具療法等)と、手術療法(部分的に椎弓を切除することで除圧し、圧迫されている神経組織を解放する。)方策がとられることもある。
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後縦靱帯骨化症とは
後縦靱帯骨化症とは
後縦靱帯骨化症とは、脊椎椎体の後ろ側(脊髄の前のほう)にある後縦靱帯が厚くなり骨に変わる病気である。
骨化した靱帯が神経(脊髄や神経根)を圧迫するため、神経麻痺の症状が発症し、また、脊椎の動きに関わる靱帯の柔軟性がなくなり伸び縮みできない骨に変わるため、脊柱の動きが悪くなる。
頸椎の頸椎後縦靱帯骨化が脊髄の圧迫の原因になっていることは、1960年に日本で初めて報告され、それ以来、頸椎後縦靱帯骨化症は、手足の運動や感覚の麻痺(脊髄症状)を起こす治療困難な特別な病気として注目されている。1975年には厚生省(現:厚生労働省)から特定疾患として認定され、現在でも後縦靱帯骨化症に関する研究活動が活発に行われている。なお、頚椎だけでなく、胸椎や腰椎にも後縦靱帯骨化が生じることがあり、それが背中や腰の痛みや足のしびれなどの症状となってあらわれると、それぞれ、胸椎後縦靱帯骨化症、腰椎後縦靱帯骨化症と呼ばれている。
骨化がおきやすい年齢は、特に50歳前後が多く、40歳未満での発症は少なく、30歳未満での発症はまれである。仮に、後縦靱帯骨化が若いときに偶然見つかったとしても、症状が出てくるのは中年以降(50歳前後)だと考えてよい。
なお、頚椎後縦靱帯骨化は女性より男性に多く発生するといわれており、日本人を対象とした調査では、男性は女性の2倍の頻度で骨化が生じているとの結果が出ている。
症状
後縦靱帯骨化症による神経麻痺の主な症状は、大きく以下の4つに分けることができる。
首、肩の症状 |
痛み、首を動かせない、肩こり |
手、腕の症状 |
痛み、しびれ感、手指の動きがぎこちない(ボタンの掛けはずしがうまくできない、箸がうまく使えない、字が書きにくい) |
足の症状 |
足のしびれ・痛み、足の脱力、足のつっぱり感(痙性歩行)、歩行障害(つまづきやすい、早歩きができない、会談の上り下りが困難) |
排尿・排便の異常 |
尿や便が出にくい、もれる(膀胱直腸障害) |
もっとも、靱帯の骨化が検査で見つかっても、全ての人に上記症状が出るわけではなく、骨化があっても、それが神経を圧迫している程度が軽ければ、通常症状は出ない。骨化が進んで脊柱管が狭くなり、脊髄に圧迫があるにもかかわらず症状の出ない人も存在する。
この病気は無症状のことが多く、また、脊髄症状がある場合でも症状が急速に進むことはあまりない。従って、後縦靱帯骨化があると診断を受けたとしても、将来、寝たきりになる可能性はまれといえる。ただし、後縦靱帯骨化が起きている人は、脊髄の通り道である脊柱管が骨化した靱帯で占拠されて狭くなることで、脊髄が圧迫されており、ケガで簡単に傷つく状態にあるため、健常者に比べ、転倒などの外傷によって重度の麻痺を生じる可能性が高いので注意が必要である。
診断
後縦靱帯骨化症の診断は、問診、単純X線検査(骨化巣の有無を確認)、MRI(磁気共鳴撮像検査。脊髄の圧迫の有無や程度を確認)、CT(コンピューター断層検査)で行われる。単純X線検査で骨化巣が明らかで、かつ、MRI上の脊髄圧迫部位と臨床所見からの高位(部位)診断が合致すれば、診断はほぼ確定する。
治療
神経症状がない場合は、痛みなどに対する対症的な治療や、転倒などによる過度の衝撃が病巣部にかからないように生活指導を行い、経過観察を行う。
神経症状が出現した場合は、症状の程度、骨化の存在高位(部位)、その形状、大きさ、脊髄圧迫の程度、患者の年齢・合併症などを考慮して手術適応の有無・手術方法を決定することになる。
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交通事故の脊髄損傷における近親者慰謝料
脊髄損傷のように、被害者が重度の傷害を負った場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められることがある。この近親者固有の慰謝料は、「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けた」ときに請求しうる(最判昭和33年8月5日)。
裁判例上、脊髄損傷の被害者の近親者固有の慰謝料としては、350万円(大阪地判平成19年7月26日)まで認定されているものがある。もっとも、被害者本人の後遺症慰謝料の金額を斟酌して(被害者本人の金額を少なくして)近親者慰謝料を認定していると思われるものもあり(さいたま地判平成17年6月17日、さいたま地判平成16年3月11日等)、このような裁判例については、近親者慰謝料を認める代わりに被害者本人の慰謝料を下げてよいものか疑問の余地があろう。
最高裁判例 最判昭和33年8月5日 (民集12巻12号1901頁、判例時報157号12頁) |
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判決内容 |
「被上告人Aは、上告人の本件不法行為により顔面に傷害を受けた結果、判示のような外傷後後遺症の症状となり果ては医療によって除去しえない著明な瘢痕を残すにいたり、ために同女の容貌は著しい影響を受け、他面その母親である被上告人Bは、夫を戦争で失い、爾来自らの内職のみによつて右A外一児を養育しているのであり、右不法行為により精神上多大の苦痛を受けたというのである。ところで、民法709条、710条の各規定と対比してみると、所論民法711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求につき明文をもつて規定しているとの慰藉料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人Bはその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであって、かかる民法711条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法709条、710条に基づいて、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。」 |
a 認めた裁判例
裁判例 東京地判平成20年5月8日 (自保ジャーナル第1748号) |
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年齢 |
29歳(事故時) |
性別 |
男子 |
後遺障害の 内容 |
第3胸椎以下の完全対麻痺、自律神経障害の強い残存(体幹・下肢の疼痛著明)、直腸・膀胱障害 |
自賠責等級 |
1級1号 |
被害者側の 状況 |
被害者は本件事故により第3、4胸椎破裂骨折等の傷害を負い、上記後遺障害が残った。上半身を利用した日常生活動作は可能であるが、胸より下の部分は、麻痺状態にあり、上半身の動作に係る作業を独力で行うには相当の努力と時間を要し、妻の補助を必要とする場合も多い。食事の用意、入浴、着替えのいずれについてもその一部又はほとんどに妻の介助を必要としている。就寝中にも3時間程度ごとに体位変換をする必要があり、体位を変換するため、妻も起床して介助している。 |
認定された 内容 |
被害者の妻の固有の慰謝料として100万円 被害者の娘の固有の慰謝料として50万円 (被害者本人に対する後遺障害慰謝料としては、2800万円) |
b 否定した裁判例
裁判例 東京高判平成13年6月13日 (自保ジャーナル第1426号) |
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年齢 |
28歳(事故時) |
性別 |
男子 |
後遺障害の 内容 |
外傷性てんかん、上下肢の筋力低下、知覚異常等 |
自賠責等級 |
9級10号 |
被害者側の 状況 |
事故により直ちに救急車で病院に入院。このときの被害者の自覚症状は、全身の疼痛及び両上肢の遠位部の著明なしびれ感などであり、これらについて、頭部打撲、腹部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けた。53日入院し、退院後から症状が悪化し、外傷後てんかん、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断などに基づき自賠責保険から後遺障害等級9級10号の認定を受けた。その後さらに症状は悪化し、両手のしびれ感、冷感、振戦、物をもつことができず細かい作業ができないなど症状について、外傷に起因する中心性頸髄損傷との診断も受け、事故から4年2か月後、てんかん重積により死亡した(死亡と事故との因果関係は否定)。 |
認定された 内容 |
被害者の受傷及び後遺障害の内容及び程度に照らせば、近親者らの供述によっても、近親者らが被害者とは別個の精神的損害を被った事実を認めることはできないとして、近親者(被害者の妻及び父母)固有の慰謝料を否定した。 |
本裁判例は、第一審で200万円を認めた近親者固有の慰謝料について、被害者の受傷及び後遺障害の内容及び程度に照らして、控訴審で否定されたものである。
本裁判例においては、後遺障害の程度は、自賠責認定等級の9級10号ではなく、それより重い7級4号相当としたものの近親者慰謝料を否定しており、当初の被害者の症状が比較的軽かったことなどを重視し「死亡にも比肩しうべき精神上の苦痛」を受けたとまでは言えないと裁判所は判断したのであろう。
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