交通事故の脊髄損傷 -2ページ目

交通事故の脊髄損傷で後縦靱帯骨化症で素因減額を認めた判例



裁判例 大阪地裁平成9年1月24日判決

(交民集30巻1号108頁)

年齢

事故時53歳

性別

男子

事故状況

被告運転の加害車両に追突された被害車両が、前車に追突し、再度加害車両に追突されて停止した。原告車は、被告車に追突されてから3メートル移動して停止した。

後遺障害等級

原告主張:不明

自賠責:9級10号

裁判所認定:不明

原告の主張する傷害及び後遺障害

傷害:頸髄損傷

後遺障害:9級10号に該当する後遺障害

素因(既往症)の内容

事故前から頚椎の後部変形、骨棘の発生、後縦靱帯骨化症等の変性性の疾患に罹患していた

素因減額

30%


本裁判例の内容



 本裁判例は、原告が「本件事故により頸髄損傷の傷害を負い、後遺障害等級9級10号に該当する後遺障害を負った」と主張したのに対し、被告が「本件事故により原告に生じた傷害は頚椎捻挫・腰椎捻挫にすぎない」として、頸髄損傷の発生を争った事案である。

 裁判所は、本件事故前に、原告につき、頸髄損傷に関連する既往症等は発見されていなかったが、後縦靱帯骨化症等の変性性の疾患により頸髄損傷が発生しやすい状態にあったところ、このような状態の下で加わった本件事故の衝撃が疾患と共に原因となって、頸髄損傷が発生したと解されるとして、本件事故により原告に頸髄損傷が発生したことを認めた。



そのうえで、裁判所は、原告は、本件事故前から、頸椎の後部変形、骨棘の発生、後縦靱帯骨化症等の変性性の疾患に罹患していて、頸髄損傷を起こしやすい状態にあったところ、そのような状態の下で加わった本件事故の衝撃が疾患と共に原因となって損害を発生させたのであって、原告の症状に対する原告の要因を考慮すると、損害の公平な分担の見地からは被告の損害の全てを賠償させるのは相当ではないから、民法722条2項の規定を類推適用して、損害額合計から3割を減額するのが相当と判断した。





裁判例 大阪地裁平成13年10月17日判決

(自動車保険ジャーナル第1459号)

年齢

57歳

性別

男子

事故状況

乗用車を運転し停車寸前に被告運転の乗用車に追突された

後遺障害等級

原告の主張:併合4級(6級5号:頸椎部の著しい運動障害、7級4号:脊髄損傷により軽易な労務以外の労務に服することができない)

自賠責:同上

裁判所認定:同上

原告の主張する傷害及び後遺障害

傷害:頸髄損傷

後遺障害:歩行障害(杖で歩行)、両手の巧緻障害等

素因(既往症)の内容

本件事故前から頸椎後縦靱帯骨化症(連続型)に罹患し、手指のしびれ、頸部の稼動性低下、頸部痛等の症状が発現しつつあったが、外科的治療が必要であるとは判断されておらず、現実に工事現場で作業に従事することも可能であった。脊柱管の狭窄率は50%をこえていた。

素因減額

50%


本裁判例の内容



 本裁判例は、原告が「本件事故により頸髄損傷の傷害を負い、歩行障害(杖で歩行)、両手の巧緻障害等の後遺障害(併合4級)が残った」と主張したのに対し、被告が「①原告は本件事故以前から頸椎に後縦靱帯骨化症の既往症のため頸髄を高度に圧迫しており、現にその症状が発現(頸部・左手の指・左腕の不調)しており、何らの外力が加わらなくてもいつ何時発症するのかわからないほどに悪化した状態であったことに加え、本件事故は軽微な物損事故であり、原告の現症状を発症させるほどの外力を加えるものではないことから、本件事故と原告の現症状との間には因果関係がないとし、②仮に因果関係があるとしても、後縦靱帯骨化症が原告の現症状に与えた影響が強いことは明らかであり、少なくとも60%以上の素因減額がされるべきである」として、本件事故と後遺障害との相当因果関係を争い、素因減額を主張した事案である。



裁判所は、本件事故が原告に与えた衝撃は相当程度のものであったと認められ、原告は、本件事故後、頸髄損傷の傷害を負い、歩行障害(杖で歩行)、両手の巧緻運動障害等の後遺症が残存して、工事現場での作業に従事することができなくなっているのであるから、本件交通事故と原告の症状に相当因果関係が存在することは明らかであるとして、相当因果関係を肯定した。



そのうえで、裁判所は、頸椎後縦靱帯骨化症は、原告の現場での作業に大きな支障を及ぼすものではなかったとはいえ、現に症状の発現がみられていること、脊柱管の狭窄率は50%を超えるもので、脊髄を相当圧迫する程度であり、それほど重くない外傷によっても大きな神経症状を引き起こす可能性が非常に高い状態にあったこと、本件事故の態様、原告の後遺障害の程度等の諸事情によれば、原告が罹患していた後縦靱帯骨化症が後遺障害の程度等本件の損害拡大に相当の寄与をしているというべきであり、本件事故によって原告に生じた損害の全部を被告に負担させることは公平を失することになるから、民法722条2項の規定を類推適用し、損害賠償額を定めるにあたり、原告が罹患していた頸椎後縦靱帯骨化症を斟酌し、損害額の5割を被告に負担させるのが相当であると判示した。


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脊髄空洞症とは

脊髄空洞症とは、脊髄髄内(実質内)に脊髄液が貯留し、空洞を形成した状態をいう。そして、脊髄髄内(実質内)に生じた空洞によって全身的に多彩な症状を生じ、その成因は諸説あり確定はしていない。



また、脊髄髄内腫瘍と合併して脊髄空洞症が生じることもある。



症状



初期の症状としては、上肢脱力感、上肢筋委縮、上肢知覚異常、上肢しびれ感、頭頸部や四肢体幹の疼痛などがある。重症化すると、知覚障害、筋力低下、筋委縮、歩行障害、また、末期には膀胱直腸障害等の症状が発現することがある。



なお、乖離性知覚障害(触圧覚、深部覚が比較的保たれるのに対して温痛覚が強く傷害される知覚障害)を生じることも多い。



診断・治療



診断の際には、X線やMRIを用いるのが一般的である。また、髄液検査を行うこともある。

小児の場合には保存療法が取られることもあるが、原則的には手術的治療が選択される。


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椎間板ヘルニヤとは

椎間板は、軟骨からなる髄核と、それを取り巻く膠原繊維からなる線維輪で構成されている。加齢とともに椎間板は変性するが、度重なる機械的負荷等により変性が進行し、痛みを生じることがある。変性が進行することによって、椎間板のひび割れた線維輪から髄核が突出した場合、神経学的所見として痛み、しびれが生じる。これを椎間板ヘルニアという。



椎間板ヘルニアの発生個所により、頸椎椎間板ヘルニア、胸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニアに分かれる。

また、椎間板ヘルニアは、年代を問わず発症例がみられる。



症状



椎間板ヘルニアにおいては、発症個所にもよるが、腰痛、下肢痛、後頸部痛、頸椎運動障害等の局所症状が発症する。その他、片側上肢のしびれ・痛み等の神経根症状、及び膀胱直腸障害、手指の巧緻運動障害、歩行障害等の脊髄障害が発症することもある。



診断・治療



一般的には、神経学的検査(下肢進展挙上テスト、大腿神経伸展テスト)、画像検査(X線撮影、脊髄造影、MRI、CT)によって判断する。なお、MRIでは、椎間板の変性部分や硬膜嚢に突出したヘルニア画像が映るため、ヘルニアの観察に優れている。



次に、治療法としては、保存的治療法が選択されることが多い。保存療法には、鎮痛薬や筋弛緩薬等、場合によっては精神安定剤や抗うつ剤を併用することもある投薬療法、牽引等の理学的療法、神経根ブロック等のブロック療法、他に運動療法を行うこともある。

   

これらの保存的治療法を用いても効果が見られない場合、あるいは神経麻痺が出現しているような場合は、手術を行うこともある。特に、膀胱直腸障害が出現した場合には、手術がなされることが多い。



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