ここ最近「舟に乗る」ことを目的に観光地へ出掛ける機会が多くありました。
「柳川(やながわ)川下り」を目当てに福岡県まで行くこともあれば、
「神田川クルーズ」で東京の真ん中を流れる河川を巡るなど。
先日も千葉県香取市にある佐原(さわら)で「佐原の舟めぐり」に行ってまいりました。
都内からは車で1時間半ほど、江戸情緒あふれる街並みはかつて関東三大小江戸の一つとして数えられたそうです。
到着後すぐに「舟めぐり」の列に向かい、運よく舟の先頭に乗ることができました。
元々この地域は利根川の水運の中継地であり、川沿いには醤油・酒などの蔵が立ち並んでいたとか。
舟の案内人の方によると現在も醤油の蔵が2件ほど残存しているようです。
川沿いを歩くのも良いですが、舟からの景色もまた違った雰囲気を感じることができました。
舟から降りてお昼ご飯を探している途中、何やら遠くで人だかりができています。
なんと佐原の無形文化遺産「佐原の大祭」で使用する山車が街中を駆け巡っている姿に偶然出会ってしまいました!
高さ4メートルほどの山車はカーブで曲がるように設計されていない車輪なのか、木の棒で方向を転換しながら進む様はまさに圧巻でした。
山車のてっぺんには各町内ごとに異なった人形が飾り付けられておりました。
立ち寄った飲食店のオーナーに話を聞いてみたところ、山車で使用する部品を新調する度にお披露目の意味を込めて街中を駆け巡るようです。
毎年7月と10月に催される「佐原の大祭」では、山車が一堂に会し曳き廻しが行われます。
番組などでも取り上げられると思いますが一度訪れてみてはいかがでしょうか。
おすすめの「舟めぐり」があればぜひ教えてください。
東京事務所 青柳🚢遼太郎
ランキング参加中です。
読み終わったら最後にワンクリック!
↓ご協力おねがいします。
□■□■□■今日の問題■□■□■□
~労働基準法からの問題~
〇か×かでお答え下さい。
問.満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
解答×
~解説~
満18歳に満たない年少者については、法32条の2から法32条の5までの各変形労働時間制の規定は適用しないこととされており、1か月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制のいずれも適用することはできない。
所長 西村治彦の本
【新版】日本で一番大きい社労士事務所の秘密
所長 西村治彦の本
定価 1200円(消費税込み・送料込み)
電話かメールでご注文可能です。こちらへどうぞ。
電話 043(248)1222(代表) メルアド support@nsr-office.com (社労士法人)西村社会保険労務士事務所