いちご狩り | 西村治彦の日記

西村治彦の日記

日々の出来事を書いています。

高崎事務所 関さんといちご狩りに行ってきました。

 

場所は高崎市上大類町びあるダンクバンズファームさんです。

 

 

とても綺麗な施設内で、休日ということもあり多少混雑していました。

 

 

やよいひめ、かおり野、よつぼし、おいC ベリー、など

 

初めて聞く品種のいちごがあり、食べ比べするのがとても楽しかったです。  

 

 

 

 

果物の品種で違いがそこまで出るのかな?と思っていたので、実際に食べた時に、味や香りが凄く違ったりしていて驚きました。

 

群馬といえば、酸味が強めである「やよいひめ」が有名だと思いますが、品種によって甘みと酸味のバランスで味が変わってくるのが面白いと思いました。 

 

個人的には「かおり野」が名前の通り、香りがとても良くてお気に入りになりました。

かおり野は三重県が開発したいちごで、2010年に品種登録されたそうです。

 

 

 

 

いちごの品種改良は世界各国で行われていますが、日本では特に盛んで日本の品種は世界の品種の半分をしめているのだそう。

 

今後も新たな品種が生まれることで各地域の特産物になり、地域の活性化にも繋がっていくのだなと思います。

 

 

普段私は甘いものをあまり食べませんが、思っていた以上にいちごの種類が色々あり沢山食べながら楽しむことができました。

 

 

 

ご一緒してくださった関さんありがとうございました。

 

 

 

高崎事務所 江 原 由 莉

 

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□■□■□■今日の問題■□■□■□

 

~厚生年金保険法からの問題~    

 

 

 

 

〇か×かでお答え下さい。

 

 

 

問.同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。

 

 

 

 

解答×

 

 

 

 

 

~解説~ 

設問の場合、適用事業所Aの賞与(200万円)と適用事業所Bの賞与(100万円)の合算額が設問の第1号厚生年金被保険者の賞与額とされ、当該賞与額に基づき標準賞与額が決定されることとなる。合算額は300万円であり、上限額の150万円を超えるため、150万円が当該被保険者の標準賞与額とされる。

 

 

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