やったこと無いことにチャレンジしてみませんか? | 西村治彦の日記

西村治彦の日記

日々の出来事を書いています。

松過ぎて連れと源氏の古都へ行く 

好知

 

正月休みに鎌倉へ行きました。

鶴岡八幡宮

 

2年ほど前から毎月1回、荻窪にある小さな旅館で行われる句会に参加しています。

私が担当している顧問先の会社の会長さんに誘われたのがきっかけです。最初はお断りしていたのですが、日頃からその会長さんには大変お世話になっていてあまりお断りするのも何だから一度行ってみよう!と、行ってみたら最期、今となっては毎月句作に励んでいます。

冒頭の句は好知の作で、好知は私の俳号なのです。

 

3年ほど前から子供のサッカーチームのコーチを始めました。毎週土日はサッカーのコーチをしています。ただし、私はサッカーの経験がありません。経験がありませんので、傍から「ナイスプレー!頑張れ!」と励まし、チームの裏方作業をしているだけですが、毎週子供たちと楽しい時間を過ごしています。

そういうわけで俳号は好知(コーチ)としました。

 

毎日一生懸命仕事して、たまに職場の仲間と飲み会で語らい、毎日を家族と楽しく過ごすことが出来ていますが、日々の生活に少しだけ刺激を与えると、また違った未来が待っているかもしれないと思っています。

(北鎌倉 円覚寺にて)

 

サッカーコーチをした経験と俳句を作り始めた経験が、自分の将来に何か影響を及ぼすことがあるのか分かりませんが、未知の世界にチャレンジしてみることは人生にとって重要なことだと思います。

リスクを取らずに成功することは無いと思います。

今だに句作をするのがつらいです。生みの苦しみを味わっています。

でも若い皆さん、プライベートでも仕事でも怖がらずに新しいことにチャレンジしてみてください。

 

 

社会保険労務士 松浦 良介

 

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□■□■□■今日の問題■□■□■□

 

~労働保険の保険料の徴収等に関する法律からの問題~    

 

 

 

 

〇か×かでお答え下さい。

 

 

 

問.継続事業の事業主は、増加概算保険料の納付に当たり、増加前の概算保険料について延納の申請をしていないときであっても、増加前の概算保険料の額と増加概算保険料の額との合計額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料について延納の申請をすることができる。

 

 

 

解答×

 

 

 

 

~解説~ 

増加概算保険料については、増加前の概算保険料について延納の申請をしていない場合には、延納の申請をすることができない。

 

 

 

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