こんにちは!2023年度新卒入社の増田有寿(マスダユズ)です。
朝から緊張と不安でどきどきしていた私でしたが、
西村社長をはじめ、先輩方が温かく迎えてくださりすぐに緊張が解けました!
皆さんと集合写真を撮った後、お花見に出発しました。
この日は朝からよく晴れていて入社式とお花見には最高のお天気☺
まずは、千葉寺に。
風が吹くと桜の花びらが舞っていてとてもきれいでした!
千葉寺には樹齢1300年を超えるイチョウの木があります。
県の指定天然記念物でもあるこのイチョウは堂々とした風格で、
見ているだけで何かエネルギーをもらえた気がします。
その後千葉城に移動して、立派な千葉城と桜を見ました。
(デジカメに慣れていなくて桜とお城を写すのが難しかったです...)
中学高校時代には毎年、千葉城近くの文化ホールに来ていたので、
遠くから千葉城を見たことはあったのですが、間近で見たのは初めてでした。
桜の時期に来たのも初めてだったので
景色のきれいな時期に来られてうれしかったです☺
最後は、ちょっと遠出をして佐倉ふるさと広場へ!!
佐倉に来たのは小学生の校外学習で歴博に来て以来10何年ぶりで
ふるさと広場には初めて訪れました。
色とりどりのチューリップが一面に咲いていて見ているだけで気分があがりました!
平日にもかかわらず、たくさんのお客さんが来ていました。
中には見たことのないチューリップも。
いろいろな色と形のチューリップがありましたが私の推しはこのピンクのチューリップでした!
花びらが特徴的で一面チューリップの中でもひと際目を引いていました。
朝から緊張していたとは思えないほど、きれいな景色でリフレッシュできた一日に、そして一生忘れない入社式になりました!
明日からも一日一日を大切に
先輩方のように立派に成長していけるように頑張ります!
千葉事務所 増田🌸有寿🌸
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□■□■□■今日の問題■□■□■□
~労働基準法からの問題~
〇か×かでお答え下さい。
問.就業規則に「無断欠勤をみだりに繰り返す場合には、懲戒解雇することがある」旨の規定を設けることは、懲戒解雇といる懲罰をもって労働者の精神の自由を拘束し、その意思に反して労働を強制するものであるから、労働基準法第5条の強制労働の禁止の規定に違反する。
解答×
~解説~
法5条は、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しているのであり、設問のように、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定することは、これに該当しない。
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