顧問料はいくらにしたら良いか? | 西村治彦の日記

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顧問料はいくらにしたら良いか?

 私は 以前存在した 旧日本社会保険労務士会が設定した「顧問報酬表」を基準に 各社の顧問料を設定しています。

顧問料と言っても①「社会保険」「労働保険」「労務管理」「その他」を含んだ料金なのか、②「労働保険、社会保険」のみの手続き料を月額いくらで設定するのか、の 大きく分けて 2種類があります。
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①について述べたいと思います。

この場合は労務に関する質問、相談を顧問料の範囲内で行い、どのような質問にも答えるようにしています。この顧問料の中には全社会保険に関する相談、手続きも 含みます。但し 手間と時間の掛かる「就業規則やその他の規定」の作製や改定などは 追加の費用を戴いております。この追加費用は、業務を受ける前に きちっと 費用を おおむね 決めておきます。そうでないと 出来上がってから「こんな紙切れで そんなに高い料金を取るのか!」などと トラぶった苦い経験があるからです。
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 最初に 追加費用については 事業主と話し合って 決めておくようにしています。就業規則などは、修正を含み、大体 5万円から70万円くらいが うちの料金であります。

社会保険新規適用時、および 加入後も、特に「賃金規定」での決まりを 提示することがあります。健康保険と事業所からの給付の二重取りを防ぐため、その規定があるかどうか、協会健保や関係官庁が 提出を求めるからであります。
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 どうしても「形だけで お願いします。金がないから」と言う事業所も多いのです。そんな時は 新規適用費用の中に含めて 廉価または無料で 事業所に渡すこともしばしばであります。

「就業規則とその他諸規定」の作製に時間が掛からなければ、損はないからであります。

 なかには 事業所と懇意になりすぎて、無料で「就業規則ほか」を作成し、労働基準監督署に提出していることもありました。

 「どうも 毎日 一生懸命ワープロを打って 何を作っているのだろう?」と 私は不思議に 思っておりました。結果的に判明したのですが、ある事業所に手間隙掛けて 無料で「諸規則」を作っておりました。うちの事務所から見ると「給与の出費 20万円、収入ゼロ」なのですから たまりません。事業所は喜びますが、私は 喜びません。現在では 作製依頼時に きちっと 費用の取り決めを しております。
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 うちの「報酬規定」によると 顧問料の最低料金は 月 2万円からであります。しかし 1年を通して ほとんど 従業員の出入りもなく、算定基礎届けと月額変更届けと、それくらいの 手続きしかない場合があります。そのような いくらも 仕事がないような事業所には、規定の報酬の 半額程度のことも 往々であります。これは「社会保険、労働保険のみ依頼を受けた場合の報酬」であります。

1回限りの「スポット手続きは うちでは致しておりません」。経営上のリスクが 大きすぎます。保険の制度は「種々の手続き」を担保している訳ですから、社会保険労務士も、何もなくても 最低料金は 月ぎめで 戴くことが 当然のことであります。
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場合によっては 年いくらと言う決め方も良いと思います。必ず 年度の始め、とか 契約の始めに対応した月とか、月の初めに 請求書を送って 戴くことにしております。 私も かれこれ 40年間 この方法で 戴いておりますが、皆さん 良く理解をされていて、何の問題も 起きておりません。始めに 顧問契約を結び、月ぎめ顧問料と臨時料金を はっきりと決めております。こうして 40年間 平和に業務を遂行して参りました。

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