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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

行政監察業務に関する文害の秘密文害指定が、行政監察制度の目的から見て合理的理由があるとされた例

 

 

              判定処分等取消請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和40年(行ツ)第52号

【判決日付】      昭和45年8月20日

【判示事項】      一、行政監察業務に関する文害の秘密文害指定が、行政監察制度の目的から見て合理的理由があるとされた例

             二、上掲文害から取材して、著書を刊行した行為等が、国家公務員法七八条三号に該当するとされた事例

【判決要旨】      行政管理庁行政監察局の職員が、上司の承認を得ることなく、同局保管の行政監察業務に関する文書で、その内容が秘密事項に属し、また、そのため適式に秘密文書として指定されたものから取材し、その内容を掲記した単行本または雑誌記事を著述発刊または掲載したときは、右職員は国家公務員法七八条三号に定める免職事由に該当する。

【参照条文】      国家公務員法78

【掲載誌】        訟務月報16巻12号1462頁

             最高裁判所裁判集民事100号399頁

 

国家公務員法

(本人の意に反する降任及び免職の場合)

第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 

『書いてはいけない――日本経済墜落の真相』 2024/3/9

森永 卓郎 (著)

 

ベストセラー1位 - カテゴリ 銀行・金融業

 

 

『ザイム真理教』を上回る衝撃作! ~日本経済墜落の真相~ ‥2023年12月、私はすい臓がんステージ4の告知を受けた。告知の瞬間、私は、何かを食べたいとか、 どこかに行きたいとか、そんなことは微塵も考えなかった。 なんとか自分の命のあるうちにこの本を完成させて世に問いたい。 そのことだけを考えた。 その意味で本書は、私の40年にわたる研究者人生の集大成であると同時に、私の遺書でもあるのだ。(本文より)‥ 【目次】 第1章 ジャニーズ事務所 第2章 ザイム真理教 第3章 日航123便はなぜ墜落したのか 第4章 日本経済墜落の真相

 

1500円+税

 

著者について

森永卓郎(もりなが・たくろう)

1957年、東京都生まれ。経済アナリスト、獨協大学経済学部教授。1980年に東京大学経済学部を卒業後、日本専売公社(現在のJT)に入社、予算を握る大蔵省(現・財務省)に「絶対服従」のオキテを強いられる。その経験を原点として、「財政均衡主義」という教義のもとカルト化する財務省に斬り込んだ『ザイム真理教』がベストセラーに。本書では、四半世紀に及ぶメディア活動で見聞きしてきた‶3つのタブー〟に挑み、その背景に存在する「真相」を描き出す。2023年12月、ステージ4のがん告知を受ける。

 

登録情報

出版社 ‏ : ‎ フォレスト出版 (2024/3/9)

発売日 ‏ : ‎ 2024/3/9

言語 ‏ : ‎ 日本語

単行本(ソフトカバー) ‏ : ‎ 208ページ

 

コメント

バブル崩壊の原因が大蔵省にあるというのは、定説です。

 

 

夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、原審判が定めた婚姻費用分担額は、当事者双方の世帯の収入及び家族構成に関する適正な事実認定を前提とし、かつ、実務上妥当性が認められた算定方法に基づく試算結果の範囲内にあり、相当なものと認められる。

 

 

              婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件

【事件番号】      大阪高等裁判所決定/平成15年(ラ)第1143号

【判決日付】      平成16年1月14日

【判示事項】      夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、原審判が定めた婚姻費用分担額は、当事者双方の世帯の収入及び家族構成に関する適正な事実認定を前提とし、かつ、実務上妥当性が認められた算定方法に基づく試算結果の範囲内にあり、相当なものと認められる。

(なお、その算定方法の内容は判例タイムズ1111号に紹介されている。)として、夫からの即時抗告を棄却した事例

【参照条文】      民法760

             家事審判法9-1

【掲載誌】        家庭裁判月報56巻6号155頁

 

民法

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

第8章 申込画面に表示すべき内容と違反への対応

 

 

現行(ガイドライン)

改正法(改正12条の6にて法定)

定期購入契約以外の契約  

 

注文内容

(たとえば、注文する商品名、注文数量、金額など)

 

販売価格等

支払時期

権利移転時期

申込みの期間についての定め

(ある場合)

売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除

商品等の分量

 

定期購入契約     

(商品の定期購入のみが対象)

注文する商品名

注文数量

契約期間(商品の引渡しの回数)

金額(各回ごとの商品の代金、送料および支払総額等)

その他特別の販売条件

 

(商品や権利の定期購入、役務提供の定期購入が対象)

販売価格等

支払時期

権利移転時期

申込みの期間についての定め

(ある場合)

売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除

商品等の分量

 

(違反への対応)            

 

主務大臣による指示

 

主務大臣による指示や業務の停止

表示を信じた消費者は申込みを取り消すことが可能(改正15条の4)

 

 

 なお、改正12条の6の解釈および具体例が、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて示されました。また、改正特商法の施行後は、施行規則16条1項1号から3号が削除されるとともに、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」は事実上廃止され、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」に特商法1条1項2号および施行規則16条1項の考え方も記載されることとなりました。

 詳しくは、「「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を踏まえた実務対応のポイント」をご覧ください。

 

 

1 耐震壁のモデル化の審査等について,建築確認審査に当たった建築主事の注意義務違反が否定された事例

2 経営指導契約を締結していた経営コンサルタント業者が信義則上の具体的注意義務に違反して不法行為責任を負うとされた事例

名古屋高等裁判所判決/平成21年(ネ)第312号、平成21年(ネ)第814号

平成22年10月29日

損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

【判示事項】 1 耐震壁のモデル化の審査等について,建築確認審査に当たった建築主事の注意義務違反が否定された事例

2 経営指導契約を締結していた経営コンサルタント業者が信義則上の具体的注意義務に違反して不法行為責任を負うとされた事例

【参照条文】 国家賠償法1-1

       建築基準法(平14法22号改正前)6-1

       建築基準法(平14法22号改正前)20

       民法709

【掲載誌】  判例タイムズ1363号52頁

       判例時報2102号24頁

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

建築基準法

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。

一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。

二 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。

三 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

6 建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

7 建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

8 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

9 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

 

(構造耐力)

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前号に定める基準に適合すること。

三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

 

甲・乙両会社の代表取締役が甲会社取締役会の承認を得ずに甲会社を代表して乙あてに振り出した約束手形を取得した第三者に対する甲会社の手形責任

 

 

              破産債権確定請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第556号

【判決日付】      昭和46年12月23日

【判示事項】      甲・乙両会社の代表取締役が甲会社取締役会の承認を得ずに甲会社を代表して乙あてに振り出した約束手形を取得した第三者に対する甲会社の手形責任

【判決要旨】      甲・乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社を代表して乙にあてて約束手形を振り出す行為は、商法265条にいう取引にあたるが、右振出につき甲会社取締役会の承認を受けていなかつた場合でも、甲会社は、右約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が甲会社から同一人を代表取締役とする乙会社にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつた事実について、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。

             (意見がある。)

【参照条文】      商法265

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事104号783頁

             金融・商事判例300号2頁

             判例時報656号85頁

             金融法務事情639号26頁

 

会社法

(競業及び利益相反取引の制限)

第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

 

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

 

控訴人(1審原告,総合商社)は,訴外A会社の関連会社であるタイ法人2社の発行した株式を額面価格で引き受け,これらを基に平成16年度の法人税の確定申告をしたところ,税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令125号による改正前)119条1項3号の有利発行の有価証券に当たり,引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,上記処分の一部取消しを求めた事案

 

 

              法人税更正処分取消等請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成22年(行コ)第136号

【判決日付】      平成22年12月15日

【判示事項】      控訴人(1審原告,総合商社)は,訴外A会社の関連会社であるタイ法人2社の発行した株式を額面価格で引き受け,これらを基に平成16年度の法人税の確定申告をしたところ,税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令125号による改正前)119条1項3号の有利発行の有価証券に当たり,引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,上記処分の一部取消しを求めた事案の控訴審である。

1審判決が請求を一部認容したことから,控訴人は減額請求したが,1審判決は相当として控訴が棄却された事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      会計専門職紀要5号23頁

             税研178号126頁

             税法学571号207頁

             税務事例49巻2号10頁

 

法人税法施行令

(有価証券の取得価額)

第百十九条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)

三 株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第九号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零

四 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額

五 合併(法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)

六 分割型分割(法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)

七 適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

八 株式分配(法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第三号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)

九 株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十 適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第四条の三第十八項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあつては、同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

ロ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)

十一 株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十二 適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

ロ 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十三 新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十四 組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十五 法第六十一条の二第十四項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十六 法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十七 法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零

十八 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

十九 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零

二十 法第六十一条の二第十四項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十一 法第六十一条の二第十四項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十二 法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十三 法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十四 集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十五 集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の四第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

二十六 適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る法第六十一条の十一第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額

二十七 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額

2 前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。

3 第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。

 

 

 

       主   文

 

 1 本件控訴を棄却する。

 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

 1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。

 2 麹町税務署長が控訴人に対して平成21年4月28日付けでした控訴人の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度に係る法人税額等の更正処分(平成22年5月31日付け更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額476億4370万3320円を超える部分及び還付されるべき税額111億5627万4066円を下回る部分を取り消す。

 3 麹町税務署長が控訴人に対して平成18年5月31日付けでした過少申告加算税賦課決定処分(平成22年5月31日付け更正処分により一部取り消された後のもの)のうち88万5000円を超える部分を取り消す。

第2 事案の概要

 1 本件は,総合商社であり,A株式会社(以下「A」という。)が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている控訴人が,タイ王国(以下「タイ」という。)において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下,同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,控訴人が,上記再更正処分における所得金額598億6936万1520円のうち476億4370万3320円を超える部分(差額122億2565万8200円),還付されるべき税額96億9194万3601円のうち111億5627万4066円を下回る部分(差額14億6433万0465円)及び過少申告加算税賦課決定処分における1億6426万1000円のうち88万5000円を超える部分(差額1億6337万6000円)の取消しを求める事案である。

 2 原判決は,上記再更正処分のうち,所得金額597億0562万9560円を超える部分,納付すべき税額マイナス75億1389万7661円を超える部分,過少申告加算税賦課決定処分のうち1億6377万円を超える部分の各取消請求を認め,その余の請求をいずれも棄却した。これを不服とする控訴人が控訴した。その後,麹町税務署長が,上記再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち原判決による取消しに係る部分を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を行ったことから,控訴人は,前記第1の2及び3記載のとおり,請求の減縮をした。

法学教室 2024年3月号(No.522) ◆特集 司法は人を救えるか

 

有斐閣

2024年02月28日 発売

定価  1,650円(本体 1,500円)

 

あっという間に季節がめぐり、出会いと別れの3月。人生の大きな節目を迎える方も多いのではないでしょうか。みなさまの春が、希望に満ちた晴れやかなものでありますように。

 

今月号の特集は「司法は人を救えるか」。社会装置の一つである司法制度の役割や限界について、「人を救う」というフィルターを通じて考察します。日々学んでいる法律学は、どのように人を救いうるのか。1年の最後に、教科書からすこし目を上げて、広く大きく複雑な、「人が生きる社会」を感じながら考えてみてほしいと思っています。

 

◆特集 司法は人を救えるか

Ⅰ 司法はどのように人を救えるのか…飯田 高……6

 

Ⅱ 司法が個人の痛みを認めないとき――憲法と取消訴訟の原告適格論…小川 亮……12

 

Ⅲ 救済はどのように実現するのか――国籍法違憲判決を中心に…秋葉丈志……18

 

Ⅳ 国家賠償訴訟による救済の可能性と限界――国家賠償法1条1項の違法性の観点から…中尾祐人……24

 

Ⅴ 司法が人を救うとき――府中青年の家事件から振り返る…中川重徳……31

 

コメント

人権事件が分かります。

 

第7章 広告に表示すべき事項(特商法11条)に関する改正

 

申込画面に表示すべき内容の変化と実務で求められること

 旧法では、商品の売買契約および役務提供契約の申込み画面の具体的な表示内容を規定する法律の定めはなく、いずれも法14条1項2号・施行規則16条1項に基づく「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」で規定されています。このガイドラインの中で、商品についての定期購入契約の場合、消費者による申込みの際に、契約期間(商品の引渡しの回数)、金額(各回ごとの代金、送料および支払総額)、その他特別の販売条件が定められるべき旨が規定されていました。

 

 

 改正法では、法律レベルで、販売価格等、支払時期、権利移転時期、申込みの期間についての定め、売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除、商品等の分量を表示すべき旨が定められました(改正12条の6)。

 これによって、申込画面に表示する内容について、旧法のもとではガイドラインあるいは事業者の判断に委ねられていた部分が、改正法では明確に法定されました。さらに、定期購入契約の場合の表示義務が、商品だけでなく権利や役務も対象になることや、申込みの撤回または解除についての表示義務も、売買契約だけでなく役務提供契約も対象になることとなりました。

 

 

 現状、こうした内容を申込画面に表示していない事業者は、改正法施行までの間に注意して対応する必要があります。

 

 

章 申込画面に表示すべき内容と違反への対応

 

 

現行(ガイドライン)

改正法(改正12条の6にて法定)

定期購入契約以外の契約  

 

注文内容

(たとえば、注文する商品名、注文数量、金額など)

 

販売価格等

支払時期

権利移転時期

申込みの期間についての定め

(ある場合)

売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除

商品等の分量

 

定期購入契約     

(商品の定期購入のみが対象)

注文する商品名

注文数量

契約期間(商品の引渡しの回数)

金額(各回ごとの商品の代金、送料および支払総額等)

その他特別の販売条件

 

(商品や権利の定期購入、役務提供の定期購入が対象)

販売価格等

支払時期

権利移転時期

申込みの期間についての定め

(ある場合)

売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除

商品等の分量

 

(違反への対応)            

 

主務大臣による指示

 

主務大臣による指示や業務の停止

表示を信じた消費者は申込みを取り消すことが可能(改正15条の4)

 

 

 なお、改正12条の6の解釈および具体例が、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて示されました。また、改正特商法の施行後は、施行規則16条1項1号から3号が削除されるとともに、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」は事実上廃止され、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」に特商法1条1項2号および施行規則16条1項の考え方も記載されることとなりました。

 詳しくは、「「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を踏まえた実務対応のポイント」をご覧ください。

 

1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義

3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列

最高裁判所第3小法廷決定/平成11年(あ)第1221号

平成13年7月16日

『平成13年重要判例解説』刑法事件

わいせつ物公然陳列被告事件

【判示事項】    1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたいわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義

3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列

【参照条文】    刑法175

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集55巻5号317頁

 

刑法

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。