夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、原審判が定めた婚姻費用分担 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、原審判が定めた婚姻費用分担額は、当事者双方の世帯の収入及び家族構成に関する適正な事実認定を前提とし、かつ、実務上妥当性が認められた算定方法に基づく試算結果の範囲内にあり、相当なものと認められる。

 

 

              婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件

【事件番号】      大阪高等裁判所決定/平成15年(ラ)第1143号

【判決日付】      平成16年1月14日

【判示事項】      夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、原審判が定めた婚姻費用分担額は、当事者双方の世帯の収入及び家族構成に関する適正な事実認定を前提とし、かつ、実務上妥当性が認められた算定方法に基づく試算結果の範囲内にあり、相当なものと認められる。

(なお、その算定方法の内容は判例タイムズ1111号に紹介されている。)として、夫からの即時抗告を棄却した事例

【参照条文】      民法760

             家事審判法9-1

【掲載誌】        家庭裁判月報56巻6号155頁

 

民法

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。