1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義

3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列

最高裁判所第3小法廷決定/平成11年(あ)第1221号

平成13年7月16日

『平成13年重要判例解説』刑法事件

わいせつ物公然陳列被告事件

【判示事項】    1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたいわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義

3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列

【参照条文】    刑法175

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集55巻5号317頁

 

刑法

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。