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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

ウェブサイト上の出品サービスに係る消費税法上の役務提供地

 

 

現在は、消費税法が改正されて、この問題は解決した。

消費税法

2条1項8号の3

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 国内 この法律の施行地をいう。

二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

三 個人事業者 事業を行う個人をいう。

四 事業者 個人事業者及び法人をいう。

四の二 国外事業者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

五 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

五の二 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。

六 分割法人 分割をした法人をいう。

六の二 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

八の二 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

八の五 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。

九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 外国貨物 関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

十三 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

十五 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 確定申告書等 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 特例申告書 第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

二十 中間納付額 第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。

2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

 

 

 

4条3項3号

(課税の対象)

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

二 役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

三 電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等(所得税法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)又は法人税法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。

5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用

二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

6 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

7 第三項から前項までに定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

 

 

建造物侵入、窃盗被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成14年(あ)第743号

【判決日付】      平成15年10月7日

【判示事項】      前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

【判決要旨】      前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には、両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴に及ばない。

【参照条文】      刑事訴訟法337

             刑法235

             盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集57巻9号1002頁

 

 

刑事訴訟法

第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

一 確定判決を経たとき。

二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。

三 大赦があつたとき。

四 時効が完成したとき。

 

 

刑法

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス

一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ

二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

 

 

法学教室 2023年5月号(No.512) ◆特集 憲法 もう少し聞きたい現代的論点

 

 

有斐閣

2023年04月28日 発売

定価  1,650円(本体 1,500円)

 

入学・進級からひと月。みなさま,新しい生活に少し慣れた頃でしょうか。新緑が眩しく,きらきらと美しい季節ですが,一方で「五月病」といわれる病もあります。無理なくお過ごしください。

 

さて,法学教室は,今年も基本七法を中心に特集を組んでまいります。本年の共通テーマは「理論や実務で進展があった学習上の重要テーマをおさえよう」です。教科書ではフォローしきれない各法分野の「いま」を見てみませんか。やや難しかったり,耳慣れなかったりするテーマもあるかもしれません。でも,少しだけ背伸びをして取り組んでみることで、初めて見えてくる景色もあるはずです。

 

5月号は,5月3日の憲法記念日に寄せて,憲法の特集を組みました。家族や平和など,憲法らしいテーマが並びます。憲法施行後76年の歴史に続く「いま」を感じながら読んでみてください。

 

前号より新しく始まった連載群も2回目。お気に入りの連載を見つけていただけると嬉しいです。

 

 

◆特集 憲法 もう少し聞きたい現代的論点

Ⅰ 家族と憲法――同性婚という家族の始点から…西村枝美……10

 

Ⅱ 放送と憲法…鈴木秀美……15

 

Ⅲ 知的財産権と憲法…大日方信春……20

 

Ⅳ 学問の自由と大学の自治…松田 浩……25

 

Ⅴ 平和主義…齊藤正彰……30

 

Ⅵ 比較憲法の学習の面白さ…塚本俊之……35

 

 

コメント

時事的なテーマを深堀して解説している。

 

日本電信電話公社事件・受診命令事件・就業規則が、労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服すべき旨を定めている場合、右規定内容が合理的なものである限り、右規定内容は労働契約の内容となり、労働者に義務づけることになるとされた例 

 

 

              懲戒処分無効確認請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(オ)第1408号

【判決日付】      昭和61年3月13日

【判示事項】      一 就業規則が、労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服すべき旨を定めている場合、右規定内容が合理的なものである限り、右規定内容は労働契約の内容となり、労働者に義務づけることになるとされた例 

二 就業規則、健康管理規定の定めからして、頸肩腕症候群総合精密検診を受診すべき旨の業務命令に従うべき義務があるものとされた例 

三 右受診命令に従わなかったこと、右問題に関する団交の場に押しかけ、その間(約一〇分間)職場離脱したことを理由とする懲戒(戒告)処分が有効なものとされた例

【判決要旨】      日本電信電話公社(昭和五九年法律第八五号日本電信電話株式会社法附則一一条による廃止前の日本電信電話公社法に基づき設立されたもの)が健康管理上の措置が必要であると認められる職員に対し二週間の入院を要する頸肩腕症候群総合精密検診の受診を命ずる業務命令を発した場合において、右職員に労働契約上その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があり、右検診が疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性を有するなど判示の事情があるときは、右業務命令は有効であり、これに違反したことを理由とする戒告処分は適法である。

【参照条文】      日本電信電話公社法(昭和59年法律第85号日本電信電話株式会社法附則11条による廃止前のもの)33

             労働基準法89

             労働基準法93

【掲載誌】        訟務月報32巻12号2739頁

             最高裁判所裁判集民事147号237頁

             労働判例470号6頁

 

 

労働基準法

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

(労働契約との関係)

第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

 

 

労働契約法

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 

取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの許否

 

 

補助参加申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/平成12年(許)第17号

【判決日付】      平成13年1月30日

【判示事項】      取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの許否

【判決要旨】      取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において、株式会社は、特段の事情がない限り、取締役を補助するため訴訟に参加することが許される。(反対意見がある。)

【参照条文】      民事訴訟法42

             商法267

             商法268-2

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集55巻1号30頁

 

 

民事訴訟法

(補助参加)

第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

 

 

会社法

(訴訟参加)

第八百四十九条 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の一方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

一 株式交換等完全親会社(第八百四十七条の二第一項各号に定める場合又は同条第三項第一号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項第一号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第二号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若しくは株式移転又は当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主

二 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主

3 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)

二 監査等委員会設置会社 各監査等委員

三 指名委員会等設置会社 各監査委員

4 株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。

5 株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。

6 株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

7 株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第五項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

8 第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。

9 公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、第五項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第六項及び第七項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。

10 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。

一 株式交換等完全親会社が第六項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主

二 最終完全親会社等が第七項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主

11 前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とする。

 

 

香港籍の法人が東京で日本法人に船舶用の油を売る契約をなし、その日本法人が定期傭船しているパナマ籍の船舶にアメリカでその油を積み、その船舶が日本の港に着いた場合、香港籍の法人はその油代金につき船舶先取特権を有するとされた事例

 

 

船舶競売手続停止仮処分申請却下決定に対する抗告事件

【事件番号】      高松高等裁判所決定/昭和60年(ラ)第8号

【判決日付】      昭和60年5月2日

【判示事項】      一 香港籍の法人が東京で日本法人に船舶用の油を売る契約をなし、その日本法人が定期傭船しているパナマ籍の船舶にアメリカでその油を積み、その船舶が日本の港に着いた場合、香港籍の法人はその油代金につき船舶先取特権を有するとされた事例

             二 定期傭船契約は船舶の賃貸借と労務供給の混合契約であって賃貸借契約ではないという主張が採用されなかった事例

【参照条文】      法例7-2

             法例10

             商法704-2

             商法842

             パナマ国商法1102

             パナマ国商法1507

【掲載誌】        判例タイムズ561号150頁

             金融・商事判例730号28頁

             金融法務事情1117号38頁

【評釈論文】      ジュリスト臨時増刊862号260頁

 

 

平成十八年法律第七十八号

法の適用に関する通則法

(物権及びその他の登記をすべき権利)

第十三条 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

 

(当事者による準拠法の選択がない場合)

第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

(当事者による準拠法の変更)

 

 

商法

(定期傭よう船契約)

第七百四条 定期傭よう船契約は、当事者の一方が艤ぎ装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 

(運送品の競売)

第七百四十二条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

 

 

源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質

 

 

金員支払請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第258号

【判決日付】      昭和45年12月24日

【判示事項】      1、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質

             2、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式

             3、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者のする求償権の行使と受給者の支払拒絶

             4、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者が受給者に対して行使しうる求償権の範囲

【判決要旨】      1、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、徴収処分であつて課税処分ではない。

             2、支払者は、源泉徴収による所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争つて、納税の告知(徴収処分)に対する抗告訴訟を提起することができ、また、これにあわせてまたはこれと別個に、右徴収・納付義務の存否または範囲を訴訟上確定させるため、右義務の全部または一部の不存在確認の訴を提起することができる。

             3、受給者は、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者から、その税額に相当する金額につき求償権の行使を受けたときは、自己の負担すべき源泉納税義務の存否または範囲を争つて、支払者の請求を拒むことができる。

             4、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者の、受給者に対する求償権は、右所得税の本税相当額についてのみ行使することができ、附帯税相当額には及ばない。

【参照条文】      旧所得税法(昭和22年法律第27号)43-1

             所得税法221

             国税通則法15

             国税通則法36

             民事訴訟法225

             所得税法222

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集24巻13号2243頁

 

 

所得税法

(源泉徴収に係る所得税の徴収)

第二百二十一条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。

2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

一 第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額 当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

二 第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額 当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

三 第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「報酬等」という。)の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額 当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由

四 第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額 当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項

3 税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

一 前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「給与等の計算期間」という。)における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

イ 当該給与等の計算期間に属する各月の末日

ロ 当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額

二 前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「退職手当等の計算期間」という。)における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

イ 当該退職手当等の計算期間の末日

ロ 当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

三 前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「報酬等の計算期間」という。)における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

イ 当該報酬等の計算期間の末日

ロ 当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

四 前項第四号に掲げる支払の日又は支払金額 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。

4 前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5 税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

一 第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数

二 第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数

三 第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数

四 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額又は人数

6 税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

第二百二十二条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。

 

 

国税通則法

(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)

第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。

2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。

一 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時

二 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

三 法人税及び地方法人税 事業年度の終了の時

四 相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時

五 贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時

六 地価税 課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)

七 消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時

八 航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時

九 電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時

十 自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時

十一 国際観光旅客税 本邦からの出国の時

十二 印紙税 課税文書の作成の時

十三 登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時

十四 過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税 法定申告期限の経過の時

十五 不納付加算税又は第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税 法定納期限の経過の時

3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。

一 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)

二 源泉徴収等による国税

三 自動車重量税

四 国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

五 印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)

六 登録免許税

七 延滞税及び利子税

 

(納税の告知)

第三十六条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

一 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)

二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

三 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

四 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

 

 

 

被告人Aが被害者の首を絞めた後Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において,訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例

 

 

殺人,死体遺棄,詐欺,窃盗被告事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成27年(う)第1190号

【判決日付】      平成28年5月26日

【判示事項】      被告人Aが被害者の首を絞めた後Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において,訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例

【参照条文】      刑事訴訟法312-1

             刑事訴訟法312-2

             刑事訴訟法379

【掲載誌】        高等裁判所刑事裁判速報集平成28年187頁

             判例タイムズ1438号130頁

 

 

刑事訴訟法

第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

② 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。

③ 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。

④ 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

 

第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

 

 

 

       主   文

 

 原判決中被告人Y1に関する部分を破棄する。

 本件を和歌山地方裁判所に差し戻す。

 

 

ジュリスト 2023年5月号(No.1584) 【特集】知的財産戦略本部20年の歩みとこれから

 

有斐閣

2023年04月25日 発売

定価 1,760円(本体 1,600円)

 

2003年に知的財産戦略本部が創設されてから20年。この間,戦略本部は毎年「知的財産推進計画」を策定,公表し,同計画に基づいた知財関連施策が推進されてきました。特集では,戦略本部が掲げた施策のうち,特に重要なテーマに焦点を当てたうえで,戦略本部の果たしてきた役割と今後の課題について検討を加えます。また,新連載「海外進出する企業のための法務」が始まりました。企業活動における海外進出上の法的問題を,テーマごとに取り上げ,解説します。

 

 

【特集】知的財産戦略本部20年の歩みとこれから

◇特集にあたって…小泉直樹……14

 

◇スタートアップ・大学における知財マネジメント…山本飛翔……15

 

◇証拠収集手続から見た知財紛争処理制度の歩みと課題…相良由里子……21

 

◇知的財産高等裁判所の役割…髙部眞規子……27

 

◇デジタルアーカイブの推進…生貝直人……33

 

◇デジタル・ネット時代における権利制限…上野達弘……38

 

◇簡素で一元的な権利処理に関する令和5年著作権法改正法案における「時限利用裁定制度」の創設について…澤田将史……45

 

◇海賊版対策――知的財産推進計画20年の海賊版対策の歩みとこれから…小坂準記……52

 

 

コメント

知的財産法の改正の概要がわかります。

両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法39条

 

 

              法人税法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和43年(あ)第2371号

【判決日付】      昭和45年3月13日

【判示事項】      1、いわゆる両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法39条

             2、重加算税と刑罰との併科と憲法39条

             3、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項の逋脱罪の成立時期と修正申告の効果

【判決要旨】      1、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項および51条1項によれば、本件被告人五百木喜久夫は、犯罪の行為者として、同九州商事株式会社は、同五百木を代表者に選任している事業主として、それぞれ別個の刑事責任を負うものであつて、両被告人に対しそれぞれ刑が科せられるのは、1個の行為に対して二重に刑罰が科せられるものではない。

             2、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法39条に違反しないことは、最高裁判所大法廷判決の趣旨とするところである。

             3、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項の逋脱罪は、納期の経過により既遂となり、その後に修正申告をして不足の税額を納付しても、逋脱罪の成立には影響がない。

【参照条文】      法人税法(昭和40年法律第34号による改正前)48-1

             法人税法(昭和40年法律第34号による改正前)51-1

             法人税法159-1

             法人税法164-1

             憲法39

             国税通則法68

【掲載誌】        最高裁判所裁判集刑事175号477頁

             裁判所時報542号4頁

             判例タイムズ244号233頁

             判例時報586号97頁

             税務訴訟資料61号185頁

 

 

憲法

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

 

国税通則法

(重加算税)

第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4 前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 

 

 

       主   文

 

  本件各上告を棄却する。

 

       理   由

 

一 弁護人原口酉男の上告趣意第一点について。

昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項および五一条一項によれば、本件において、被告人五百木善久夫は、犯罪の行為者として、同九州商事株式会社は、同五百木を代表者に選任している事業主として、それぞれ別個の刑事責任を負うものと解すべきであり、原判決もまた、この趣旨において、両被告人を有罪と認めて刑を科した第一審判決を是認したものであることが明らかである。しからば、両被告人に対しそれぞれ刑が科せられるのは一個の行為に対して二重に刑罰が科せられるものであるとの論を前提として、憲法三九条違反を主張する所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

二 同第二点について。

 同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところであり(昭和三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁参照。なお、昭和三六年七月六日第一小法廷判決、刑集一五巻七号一〇五四頁参照。)、これを変更すべきものとは認めないから、所論は、採ることができない。

三 同第三点について。

 所論は、憲法三一条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(前記改正前の法人税法四八条一の逋脱罪は、納期の経過により既遂となり、その後に修正申告をして不足の税額を納付しても、逋脱罪の成立には影響がないものと解すべきであつて〔前記昭和三六年七月六日当裁判所第一小法廷判決参照。〕、これと同趣旨の原判断は正当である。)。

 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一)