被告人Aが被害者の首を絞めた後Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において,訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例
殺人,死体遺棄,詐欺,窃盗被告事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成27年(う)第1190号
【判決日付】 平成28年5月26日
【判示事項】 被告人Aが被害者の首を絞めた後Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において,訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例
【参照条文】 刑事訴訟法312-1
刑事訴訟法312-2
刑事訴訟法379
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集平成28年187頁
判例タイムズ1438号130頁
刑事訴訟法
第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
② 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
③ 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
④ 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
主 文
原判決中被告人Y1に関する部分を破棄する。
本件を和歌山地方裁判所に差し戻す。