緊急逮捕が違法であつて勾留をも違法ならしめ勾留中に録取された供述調書は証拠能力がない旨の団藤裁判官の意見が示された事例
強姦致傷被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/昭和49年(あ)第2488号
【判決日付】 昭和50年6月12日
【判示事項】 緊急逮捕が違法であつて勾留をも違法ならしめ勾留中に録取された供述調書は証拠能力がない旨の団藤裁判官の意見が示された事例
【判決要旨】 一、正午ころか遅くとも午後1時30分ころに逮捕したのにかかわらず、午後10時ころになつて逮捕状の請求がなされた場合、当日が休日で最寄り簡裁まで片道2時間を要する事情があつても、右逮捕は適法ではない。
二、緊急逮捕として許される時間を経過したのに被疑者を釈放しない違法は、勾留をも違法ならしめる。
三、緊急逮捕として許される時間を経過したのに被疑者を釈放しなかつた違法があるときは、勾留中に作成された供述調書は証拠能力を欠く。
【参照条文】 刑事訴訟法210
刑事訴訟法203
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事196号569頁
判例タイムズ325号282頁
判例時報779号124頁
事案の概要
任意同行に引きつづいて緊急逮捕がなされ、さらに勾留がなされた事案で、一審判決は、実際の逮捕は逮捕手続書の記載(午後3時)より早い正午から1時半ころまでになされたと認定し、しかし、この点の瑕疵は勾留を違法ならしめるものではないとした。
原審も右判断の大綱を是認し「被告人は右逮捕手続以前、すでに事実上逮捕されていた疑があり、逮捕手続はその逮捕日時の点において瑕疵がある旨の原判示はこれを是認できなくはないから、逮捕理由の告知もまたその時点において適法でないこととなる。
しかしながら、前示のように本件緊急逮捕の必要性自体は肯認できること、被告人が実質上逮捕されたと認める余地のある同年1月15日正午頃か遅くとも同日午後1時30分頃から短時間内の同日午後3時頃には緊急逮捕手続がとられ、同日逮捕状の発付をえたこと、事件の検察官送致は、原判示のとおり実質上の逮捕日時の後48時間以内である同月17日午前11時30分に行なわれ(なお、右時間内に被疑者が検察官のもとに到着することを要するものではない)、勾留請求の時期等についても違法は認められないことなどからすると、右緊急逮捕手続の瑕疵は、これに続く勾留を違法ならしめるほど重大なものとは解せられない」と判示した。
これに対する上告趣意は、逮捕の違法が勾留の違法をまねき、勾留中の被告人供述調書は証拠能力を失い、原判決は「事実の認定は証拠による」旨の規定に違反したこととなり、ひいて憲法31条に違反するというのである。
これに対する第一小法廷決定は、所論勾留中の供述調書を除くとしてもその余の証拠で事実は認定できるから、証拠によらずして事実を認定したことにはならない、したがつて違憲主張は前提を欠いて不適法であるとした。
刑事訴訟法
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人森田博之の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、記録によれば、本件罪となるべき事実は、第一審判決掲記の証拠のうち被告人の所論各供述調書を除くその余の各証拠によつて優にその認定を妨げないのであつて、所論勾留の適否及び被告人の各供述調書の証拠能力の有無のいかんを問わず、原判決が証拠によらずして犯罪事実を認定したものといえないことは明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条により主文のとおり決定する。
この決定は、弁護人の上告趣意第一に関する裁判官団藤重光の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。
記録に徴すれば、本件緊急逮捕は刑訴法二一〇条に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」の要件を充たしていたと認めることができないわけではない。
しかし、憲法三三条のもとにおいては、緊急逮捕は、とくに厳格な要件のもとにはじめて合憲性を認められるものというべきであり(当裁判所昭和二六年(あ)第三九五三号同三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七六〇頁、なお、団藤・新刑事訴訟法綱要七訂版三四〇頁以下、団藤・「刑事裁判と人権」公法研究三五号一〇〇頁以下参照)、私見によれば、犯罪の重大性、嫌疑の充分性および事態の緊急性の要件のほかに、逮捕状が現実の逮捕行為に接着した時期に発せられることにより逮捕手続が全体として逮捕状にもとづくものといわれうるものであることが必要である。
そうして、もし逮捕状の発付がかような限度をこえて遅延するときは、被疑者はただちに釈放されるべきであり、引き続いて勾留手続に移ることは許されないものと解しなければならない。
原判決の認定によれば、被告人が「実質上逮捕されたと認める余地のある」のは当日の「正午頃か遅くとも同日午後一時三〇分頃」であつたのにかかわらず、午後一〇時ころになつてはじめて逮捕状の請求があり、同日中に逮捕状の発付をえたというのであつて、当日が休日であつたこと、最寄りの簡易裁判所までが片道二時間を要する距離であつたことを考慮に入れても、とうてい本件緊急逮捕の適法性をみとめることはできない。
原判決は、実質上の逮捕日時から四八時間以内に検察官送致が行われたことを挙げ、勾留請求の時期等についても違法は認められないと判示するが、緊急逮捕として許される時間を経過した以上、四八時間以内であつても即刻、被疑者を釈放しなければならないことは前述のとおりであり、したがつて、この違法は勾留をも違法ならしめるものというべきである。
かようにして、この勾留中に作成された被告人の供述調査は証拠能力を欠き、これを有罪判決の基礎とした第一審判決およびこれを支持した原判決には、この点において法令違反があるものといわなければならない(原判決では逮捕中に作成された被告人の供述調書だけを除外している)。
ただ、原判決によつて支持された第一審判決の挙示する証拠をみると、逮捕・勾留中における被告人の供述調書を除いても、その余の証拠によつて優に原認定を肯認することができ、結局において、右法令違反は判決に影響を及ぼさないから、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとはみとめられない。