育児介護休業法改正(令和4年10月1日施行)の概要(1)
4月1日の法改正対応を何とか終えたばかりですが、あっという間に育児介護休業法の第2弾の法改正(令和4年10月1日施行)の施行時期が近づきつつあります。
まずは概要から、令和4年10月1日からの改正内容は主に以下の3点です。
産後パパ育休の制度がスタート
育児休業が分割して取得できる
1歳以降の育児休業が柔軟に取得できるようになる
※厚生労働省リーフレット:育児介護休業法改正ポイントのご案内
◆「産後パパ育休とは」?
産後パパ育休は、主にパパ(夫・父親)が、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる制度です。
妻の産後休業中に夫も育休を取得すること等を想定しています。
例えば、産後に妻が産院にいるときや、退院するときなど
産後パパ育休を取得する場合、会社への申出は休業の2週間前までです。
産後パパ育休は、通算4週間以内で2回に分割して取得できます。
会社で労使協定を締結することにより、産後パパ育休の期間中に一部就業することが可能です。
◆「育児休業を分割して取得できる」とは?
これまでは、育児休業を取得できるのは1回限りでしたが、2回に分割して取得できるようになります。
夫と妻が交代で育児休業を取得すること等を想定しています。
◆「1歳以降の育児休業が柔軟に取得できるようになる」とは?
これまでは、育児休業を1歳6ヶ月に延長した場合は育児休業開始日は1歳時点、
育児休業を2歳に延長した場合は育児休業開始日は1歳6ヶ月時点に限られており、
それ以外の日付で育児休業を開始することができませんでした。
法改正により、1歳時点以外の日付であっても、1歳6ヶ月時点以外の日付であっても、育児休業を開始することができるようになりました。
子の1歳以降も夫と妻が交代で育児休業を取得すること等を想定しています。
※このブログは2022年7月29日時点の情報です。
その後の状況により変更・変化のある可能性がありますのでご了承下さい。
◆社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス