育児休業期間中の社会保険料の免除の改正
育児休業期間中は社会保険料が免除となることはご存じのことと思います。
育児休業を取得する際に、育児休業の開始日の属する月から育児休業の終了日が属する月の前月までが免除となります。
育児介護休業法の改正のひとつとして、令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料の免除の取扱いが変わります。
特に、短い期間で育児休業を取得した場合の取扱いが変わります。
※厚生労働省リーフレット
◆育児休業期間中の社会保険料の免除とは?
子を養育するための育児休業(基本は子が3歳までの期間)期間について、被保険者から申し出があった場合に、事業主が年金機構に「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料が免除される制度です。
◆改正の背景は?
これまでは、月をまたぐか否かにより社会保険料の免除の可否が決まっていたため、育児休業の取得時期により不公平が発生していました。
賞与に関しては、賞与月の月末に育児休業を取得していると、その育児休業がわずか数日であっても賞与の社会保険料が免除されるため、育児休業を取得するよりも保険料免除の方が目的化されている状況もありました。
今回は、これらの課題を解消するための改正に至りました。
◆月額の社会保険料の免除について
月末の日に育児休業を取得
その月の社会保険料は免除
(これまでと変更なし)
月末の日時点は育児休業を取得してないが、月中に育児休業を取得
14日以上の育児休業取得であれば、その月の社会保険料は免除
(14日未満の場合は免除されず)
◆賞与の社会保険料の免除について
月末の日に育児休業を取得
1ヶ月超(暦日)の育児休業取得であれば賞与の社会保険料は免除
(育児休業期間が1ヶ月を超えない場合は賞与の社会保険料は免除されず)
◆改正時期は?
令和4年10月からです。
育児介護休業法改正により、出生時育児休業など令和4年10月より他にも多くの変更があります。会社としては、もれなく確実に対応したいところです。
※このブログは2022年5月23日時点の情報です。
その後の状況により変更・変化のある可能性がありますのでご了承下さい。
◆社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス