1923年12月27日・虎ノ門 | 社長力検定「後継者育成塾」

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1923年 12月27日難波大助 が虎ノ門で第48帝国議会

開院式に向かう摂政皇太子 裕仁親王(後の昭和天皇

の車に向けてステッキ状の を発砲・狙撃 し、現行犯で

逮捕 された暗殺未遂事件。皇太子に怪我は無かったが、

隣に座っていた侍従長 が顔に負傷。1924年 11月13日

大審院死刑 判決。15日 に死刑執行。この事件により、

第2次山本内閣総辞職警視総監湯浅倉平警視

警務部 長・正力松太郎 らが懲戒免官 、難波の出身地

である山口県知事 が2か月間の減給となった。衆議院

議員で庚申倶楽部 だった大助の父難波作之進 は即日

議員辞職し、山口県熊毛郡 周防村(現・同県光市 )の

自宅で閉門蟄居後、食事を取らず餓死 した。



1882年 に施行された旧刑法 116条、および大日本帝国憲法

制定後の1908年 に施行された刑法 73条(1947年 に削除)が

規定していた、天皇皇后皇太子 等を狙って危害を加えたり、

加えようとする罪、いわゆる大逆罪 が適用され、訴追された事

件の総称。日本以外では皇帝 に叛逆し、また謀叛 をくわだ

てた犯罪を、大逆罪と呼ぶことがある。



政治制度として天皇 制を重視

した大日本帝国憲法 下の

日本政府は

大逆罪を重罪とし、死刑 ・極刑をもって臨んだ。裁判は非公開で行な

われ、大審院 (現・最高裁判所 )が審理する一審制(「第一審ニシテ

終審」)となっていた。これまでに知られている大逆事件には、

の四事件がある。単に「大逆事件」と呼ばれる場合は、その後の

歴史にもっとも影響を与えた1910年の幸徳事件を指すのが一般

的である。

虎ノ門事件と桜田門事件が現行犯の逮捕であるが、幸徳事件と

朴烈事件は未遂犯の逮捕で、テロ計画に具体性はなく、大逆罪

を犯す犯意程度で有罪とされた。

参照条文

旧刑法第116条
天皇 三后 皇太子 ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者
死刑 ニ処ス
1947年改正前の刑法第73条
天皇、太皇太后皇太后皇后 、皇太子又ハ皇太孫
対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス