正月早々、甚大な被害に遭われた北陸地方の方々、心よりお見舞い申し上げます。
支援は続いていますが、インフラが整えば、次に来るのはその後の生活。
熊本地震でも、2重ローンの問題等が噴出して、大変でした。
そこで出てきたのが、『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』。
「自然災害債務整理ガイドライン」(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)は平成27年(2015年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、平成28年(2016年)4月から適用が開始されました。このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関との話し合いにより、ローンの減額や免除を受けることができます。
政府広報オンラインから抜粋
ガイドラインのメリット
1.いわゆるブラックリストに載りません。
2.一定の財産を手元に残せます。
最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金といった財産を手元に残せます。
3.原則として保証人への支払請求がされません。
熊本県弁護士会から抜粋
簡単に言えば、破産手続きだけど、法的なペナルティはあんまりないよってモノ。
ないよりはましな制度ですので、ローンある方は県の弁護士会やローン先の金融機関にご相談してください。
大きな災害に遭えば、国が補償してくれると思っている方も多いようですが、そんなことはなくて、最高でも300万円の支援金+義援金分配金です。(一部自治体は独自に出している例もあるようです。)
壊れたお家の再建できるような金額ではありません。
個人の資産の棄損は個人の問題だからですね。
台風でお家の瓦が飛んでも、お国は1円もくれません。
地震で壊れても、以前は1円もくれませんでした。
それじゃあんまりだってことで、出来たものですね。
岸田さんたちは、脱税しまくりで、海外に出ては大盤振る舞いです。
被災者には雀の涙。
なんか違うような気もしますがねぇ。
あなたは、大規模災害に遭遇したことはありますか?それとも…
一緒に考えませんか?
お問い合わせはこちらから
supported by うらない不動産屋