ローンを借りていて、被災してお金返せない時は… | 怪しい占い師で、いかがわしい不動産屋で、普通のFPで、まじめなコーチのブログ…

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夢のマイホームや地方移住、不動産ニュースと、それらにまつわる心や気持ちの四方山話

正月早々、甚大な被害に遭われた北陸地方の方々、心よりお見舞い申し上げます。

 

支援は続いていますが、インフラが整えば、次に来るのはその後の生活。

熊本地震でも、2重ローンの問題等が噴出して、大変でした。

そこで出てきたのが、『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』。

 

「自然災害債務整理ガイドライン」(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)は平成27年(2015年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、平成28年(2016年)4月から適用が開始されました。このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関との話し合いにより、ローンの減額や免除を受けることができます。

政府広報オンラインから抜粋

 

ガイドラインのメリット
1.いわゆるブラックリストに載りません。
2.一定の財産を手元に残せます。
  最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金といった財産を手元に残せます。

3.原則として保証人への支払請求がされません。

熊本県弁護士会から抜粋

 

簡単に言えば、破産手続きだけど、法的なペナルティはあんまりないよってモノ。

ないよりはましな制度ですので、ローンある方は県の弁護士会やローン先の金融機関にご相談してください。

 

大きな災害に遭えば、国が補償してくれると思っている方も多いようですが、そんなことはなくて、最高でも300万円の支援金+義援金分配金です。(一部自治体は独自に出している例もあるようです。)

 

壊れたお家の再建できるような金額ではありません。

個人の資産の棄損は個人の問題だからですね。

台風でお家の瓦が飛んでも、お国は1円もくれません。

地震で壊れても、以前は1円もくれませんでした。

それじゃあんまりだってことで、出来たものですね。

 

岸田さんたちは、脱税しまくりで、海外に出ては大盤振る舞いです。

被災者には雀の涙。

なんか違うような気もしますがねぇ。

 

あなたは、大規模災害に遭遇したことはありますか?それとも…

 

一緒に考えませんか?

 

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