指定既存集落? | 怪しい占い師で、いかがわしい不動産屋で、普通のFPで、まじめなコーチのブログ…

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BIT(不動産競売サイト)をいつものように徘徊しておりました。

 

鹿児島の物件で、市街化調整区域に建つ住宅が出ておりました。

つまり、その用途地域が「市街化調整区域」です。

 

市街化調整区域」は「市街化を抑制すべき区域」ですので、基本的にはお家は建てられません。

でも、例外があって、その場合は建てられます。

 

この物件は「指定既存集落」。

指定既存集落とは、市街化調整区域において、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落のことです。
平成9年に鹿児島県知事が指定した集落を、平成29年10月2日に一部変更して鹿児島市長が指定しています。
指定既存集落の中では、分家住宅や公営住宅などの一定の建築物を建築することができます。

 

なので、この物件を競落して売ったり、そこに住んだりは可能です。

問題は、建替えが可能か?ってこと。

 

指定既存集落内での住宅の建設は

・10年間以上、指定既存集落内又はその周辺の市街化調整区域(おおむね100メートル以内)に生活の本拠を有していたこと又はその世帯の構成員であったこと

・計画地が指定既存集落内又はその周辺であること

・予定建築物の規模等に照らして住宅を建築することの必要性及び確実性があること

・申請者が市街化区域内若しくは市街化調整区域内に住宅、又は市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと

などの条件が付いてます。

 

そこを解った上での入札をしないと、公開する可能性があるってことですね。

 

基本的には、「市街化調整区域」の物件は要注意ですね。

 

あなたは「市街化調整区域」を気にしませんか?それとも…

 

一緒に考えませんか?

 

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