熊さんに、出会った...。
こちらはクマさんでも、可愛いちいかわ🐻
でも、これがリアルな熊の方だったら...。
人間にとって、危険生物は
間違いなく人間なのですが
熊による人への被害が確実に増えてますね
しかしながら熊(獣)でさえ
現代社会では
鳥獣保護管理法 という法律で
野生動物ごと守られています。
鳥とかも、勝手に駆除してはいけなくなりました。
道路を走っていてクルマでハトをひいた場合
この法律に引っかかる可能性もあります。
生類憐みの令
なので熊に遭遇した場合、命に関わる危険があっての
正当防衛(刑法第36条1項)なら
問題ないのですが、何もしてきてこない状態での
先制攻撃はおそらくNGになります。
「鳥獣保護法」から「鳥獣保護管理法」に変わり
認定鳥獣捕獲等事業者制度の背景は
これまで鳥獣の捕獲の主な担い手だった狩猟者が年々減少・高齢化
捕獲の担い手の育成・確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ
新たに導入した制度です。これにより、鳥獣の捕獲等をする事業を実施する法人が
鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者の技能・知識が一定の基準に適合していること
従事者に対する研修の内容が適切であること等について
都道府県知事の認定を受けることができることとなりました。
認定の効果としては
①指定管理鳥獣捕獲等事業の受託者となれること
(指定管理鳥獣捕獲等事業において夜間銃猟をする場合は
夜間銃猟に関する基準を満たす認定鳥獣捕獲等事業者に委託しなければなりません)
②認定鳥獣捕獲等事業者という名称が使用できること
③狩猟免許更新時の従事者の適性試験が免除されること
④法人として捕獲許可を受け従事者証の交付を受けることができるため
従事者個人が捕獲許可をとる必要がないこと、が挙げられます。
このほかに、法律上の効果ではありませんが
安全性・効率性の高い捕獲従事者を安定的に確保できることや
都道府県等が事業を委託する際の審査が効率化されること等が考えられます。
認定鳥獣捕獲等事業者については
認定鳥獣捕獲等事業者については
猟友会の他にも、自然環境コンサルタント、警備会社、わな製作会社
害虫駆除業者等が参入に関心を持っており
この制度で鳥獣の捕獲の担い手の育成・確保につながることを期待されているようです。
この間、公園を歩いていましたら
多くの鳩(ドバト)がいまして
私が鳩の近くを通っても逃げない
(昔なら少しジャンプ程度に飛んで逃げた)
鳩(ドバト)も、長い年月を経て
日本人をビビらなくなったと感じました。
海外(中国他)なら鳩(ドバト)は食材です。
平和な象徴ではありません。
国によっては高級食材です。
外国人が、日本の神社や公園でみる鳩の多さは
びっくりしていると思います。
熊も、長い年月を経て
日本人をビビらなくなったとも言えます。
国家レベルでも、戦術核兵器(戦術核)
が、言い方は兎も角として
なめられないようにするためのものです。
先日のブログで
日本全体で捉えるとお米の自給率は
97%(ほぼ100%)で
輸入に頼らず消費できる作物(お米)ですが
その他の作物(おかず類等)は壊滅状態と
書きましたが
おそらく先の太平洋戦争中の日本人は
熊や鳩・イノシシ等のジビエ料理を
きっと食べていたんだろうと
思いをはせるとともに、万が一
日本の近隣で大きな戦争があって
食料の輸入が困難になったときには
このジビエ料理が助けてくれるという期待も出来ました。
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ジビエ料理も美味しい所あります。
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