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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

自宅を売却して譲渡益がでたら3000万円まで控除ができ譲渡益はゼロ。
この特例を行わずに申告をした場合、どうするか
更正の請求という手続きで税金を取り戻すことができる

更正の請求とは確定申告書を出した人が申告内容が間違っていたことを法定申告期限から5年以内であれば訂正してもらうことができる手続きです。自宅を第三者に売却した場合、3000万円の控除が受けれますが、住まなくなってすぐ売却ではなくても3年以内に売却したのであれば譲渡所得から3000万円控除はOKです。

それを知らずに3000万円控除せずに申告をした方が税金(譲渡税)を納めましたが。ゼロとなり納税した国税、市民税が還付されました。更正の請求の手続きは事情説明や書類を的確に添付する必要があり、還付されるまでに3か月以上時間がかかりました。当初の申告の際には有利な規定をもれなく受けたいものです。

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青色申告をするメリットとして所得から65万円が引ける特典があります。
しかし、不動産所得の場合は不動産の貸付規模が事業的規模でなければ65万円は控除できません。事業的規模でなければ10万円の控除となります。
その事業的規模であるかどうかの判断は5棟10室以上の賃貸かどうかです。
戸建なら5棟、アパートなら10室以上部屋があるかどうかです。
貸地なら貸地5件=貸室1室、駐車場なら駐車場5台=貸室1室と換算し、事業的規模かどうか判定します。
この規模に達していない不動産賃貸、例えば、ビル一棟を月100万円で賃貸して年間1200万円の家賃収入があっても事業的規模とは言えない
10万円引けるのと65万円引けるのでは税金が所得が高ければ高いほど違ってくるので悩ましい


最近の統計では、相続税の申告が必要な方は亡くなった方の10%もいないとのことですが、
基礎控除をやっと超える方や配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの特例を受ける方は納税額が無くても申告は必要となってきます。
相続財産を確定していくうえで
預貯金の残高証明は必須です。
それも銀行に残高証明の発行を依頼するにあたり預金のみという依頼は不十分です。
最近は銀行で投資信託を購入されている方がいらっしゃるからです。
銀行で残高証明を請求される際には、発行対象を必ず、全取引でお願いします。
今月もうすぐ、相続税申告書を提出しますが、以上のような事情から銀行扱いの投資信託を漏らすところでした。
そして、亡くなった方の過去5年間の通帳の取引の内容チェックも必須。
今回の相続にも孫の口座へのお金の入金がありました。
一緒に暮らしていないので、ないかと思ってました。
同居、別居、遠方は関係ありません。
離れて暮らしていても孫はいつも可愛い
亡くなった方の不動産の購入だけでなく、相続人(娘、息子)の住宅の購入があれば、要注意です。
その資金の出所を確かめておく必要があります。親からの援助ありです。