不動産所得 | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

青色申告をするメリットとして所得から65万円が引ける特典があります。
しかし、不動産所得の場合は不動産の貸付規模が事業的規模でなければ65万円は控除できません。事業的規模でなければ10万円の控除となります。
その事業的規模であるかどうかの判断は5棟10室以上の賃貸かどうかです。
戸建なら5棟、アパートなら10室以上部屋があるかどうかです。
貸地なら貸地5件=貸室1室、駐車場なら駐車場5台=貸室1室と換算し、事業的規模かどうか判定します。
この規模に達していない不動産賃貸、例えば、ビル一棟を月100万円で賃貸して年間1200万円の家賃収入があっても事業的規模とは言えない
10万円引けるのと65万円引けるのでは税金が所得が高ければ高いほど違ってくるので悩ましい