小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ -4ページ目

小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

ふるさと納税というと、地方出身の方が自分のふるさとに税金を納める制度かと思っていました。これはそうではなくて、自分が応援したい地方自治体に寄付することです。そうすると、現金はその自治体に対する寄付になり、税金の控除が受けれますし、自治体の特産物がお礼に送ってもらえます。私は今年になって、泉佐野市へ寄付1万円をしました。そのお礼に泉佐野特産の松浪キャベツが6個入りふた箱も送られてきました。泉佐野市にお世話になっている知り合いがいるので泉佐野市に寄付をしたのですが、全国どこの市町村でも選べます。お礼の品物も野菜、米、フルーツや肉、魚介類など食品類が主ですが、多種多様です。書店には、ふるさと納税のノウハウ本もたくさん売られています。皆様もふるさと納税で地方の産物をゲットして、季節の旬を楽しんでみてはいかがでしょうか?

お一人様の相続 10月6日の続きです。

自宅の持分を娘(姉)と息子(弟)とで法定相続分で母の持分3分の1をそれぞれ、2分の1づつわけることになります。
結果、娘(姉)の持分は当初もっていた分と合わせて6分の5(3分の2と6分の1の合計)になり、息子(弟)は6分の1となります。

()は自宅なので売却をする意思はありません。
しかし、将来、姉は老後の資金が不足すれば売却をするかもしれません。

その時、息子(弟)が売却に同意すればよいですが、弟がもし亡くなってしまったら、

どうなるでしょうか?
弟に配偶者がいれば、弟の財産は配偶者が相続します。あるいは弟の子供が相続します。

配偶者は常に相続人になります。次に子供です。
相続人には順番があります。第一順位は配偶者、次は子供、次は親(祖父母)、次に兄弟姉妹です。

そうすると、母から相続をした姉と共有の不動産(姉の自宅)は姉と弟の配偶者との共有となってしまいます。姉が売却したい場合、その弟の嫁は売却に応じてくれるでしょうか?
応じてくれなければずっと売ることもできません。
揉めないようにするため、不動産は共有にすべきではありませんでした。
自宅は娘(姉)がすべて相続し、弟には見合うお金を渡す。
代償分割という方法です。
お一人様の相続はまだ続きがあります。では来週