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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

平成27年の路線価が国税庁より7月1日発表されました。
路線価とは、相続税や贈与税を計算をするもとになる道路に付けられた国税庁が決めた値段のこと。
都市部では昨年より、値上がりしているようですが、郊外は昨年と同じか、下がっているところが多いです。
大阪府豊能町は、昨年まで路線価で評価してきた地域が今年は豊能町全域が、倍率地域になっていました。
 土地の評価額は路線価で評価するところと、倍率で評価するところの  二種類あります。
 路線価評価は道路に付いた値段に土地の面積を掛けて金額を求めます。同じ路線価でも、土地の形や位置によって評価額が大きく異なってきます。
 その反面、倍率地域は市役所が出す固定資産税評価額に倍率を掛けて計算するので簡単に評価額が求められます。
自宅を売却した場合、ローン利息は譲渡利益から引けるのですか?という質問をもらいました。
こんな質問、初めてです。 と思いました。引けるような気もするし、ダメなような気もします。
基本に戻って考えると、譲渡所得税は値上がり益に課税するものというのが大原則です。
なので売った金額から買った金額を引いて利益がでれば課税されます。
では、買った金額とは、 土地、建物代金、登記費用、不動産取得税などの合計です。
利息はローンを利用している銀行への手数料のようのものです。固定資産税、マンションなどの管理費用と同じです。なので譲渡利益の計算上は引けません。
しかし、自宅を他人に貸して収入を得ている場合には、ローン利息も固定資産税、管理費用も必要経費となり、収入から引けます。

税理士の仕事は①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談、これらは税理士にしかできない独占業務です。
有償、無償にかかわりません。
無償独占の権利が与えられているからには、遵守しなければならない義務もたくさんあります。
①善管注意義務(あらゆる事項に細心の注意を払う)、
②報告義務(指導、助言、説明、情報提供)
③忠実義務(依頼者にもっとも有利な方法を選択する)、
④補助業務者の指導・監督義務
これらの義務は無償の場合でも責任が発生するので、常にリスクを想定して、お客様に対応しなければなりません。
しかし、税理士も人間なので、ミスをし、事件、事故が起こります。
裁判をしたり税理士賠償責任保険を使って解決することもできます。
しかし、裁判や保険で解決するとは、つまりお金で解決することになります。
裁判や保険を使うことなく穏便に解決したいものです。
そのためにには日ごろから信頼関係を築くことが必要です。
そのために日ごろからコミニュケーションに努め、相手への思いやり、寄り添う心を持って、事故や損害のない仕事をしていきたいものです。