建物を建築するための資金つまり借入金もセットです。
収益物件なので家賃が入ってきますが、借入金の返済をしなければなりません。家賃収入から必要経費を支払って、返済をすると手元のお金が残らない、ので確定申告は必要ないとおもっていました。何年かたち、税務署に指摘され、申告をさかのぼってさせられました。
当たり前のお話ですが、所得と収支をよく理解されていなかったので、こんなことになりました。
所得計算は建物などの減価償却費がお金の支払は無くても経費となります。
借入金の元金返済部分はお金が出て行きますが、経費ではありません。金利だけが経費です。利益があって初めて、借入金を返済できます。借入をせずに自己資金で建物を建てたとしたらと考えると、よくわかります。手元に大きな資金が無いから融資を受けて事業を始めるわけです。
自分で始めた不動産事業ではなくて、親の相続で受け継いだものなので錯覚をしていまうのでしょう。相続対策に土地に借入金で建物を建築するというテクニックですが
貸家があると、土地の評価は下がるし、借金は債務となり、相続税の課税価格を減らせ、相続税の負担は軽くなるけど、借金返済はどこまでも追いかけてきます。自分の代になって、それだけの収入が維持できるかどうか見極める必要があります。
税金の負担は一度だけで済みますけど、債務の負担は次の世代まで及びます。
