お一人様の相続 その② | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

お一人様の相続 10月6日の続きです。

自宅の持分を娘(姉)と息子(弟)とで法定相続分で母の持分3分の1をそれぞれ、2分の1づつわけることになります。
結果、娘(姉)の持分は当初もっていた分と合わせて6分の5(3分の2と6分の1の合計)になり、息子(弟)は6分の1となります。

()は自宅なので売却をする意思はありません。
しかし、将来、姉は老後の資金が不足すれば売却をするかもしれません。

その時、息子(弟)が売却に同意すればよいですが、弟がもし亡くなってしまったら、

どうなるでしょうか?
弟に配偶者がいれば、弟の財産は配偶者が相続します。あるいは弟の子供が相続します。

配偶者は常に相続人になります。次に子供です。
相続人には順番があります。第一順位は配偶者、次は子供、次は親(祖父母)、次に兄弟姉妹です。

そうすると、母から相続をした姉と共有の不動産(姉の自宅)は姉と弟の配偶者との共有となってしまいます。姉が売却したい場合、その弟の嫁は売却に応じてくれるでしょうか?
応じてくれなければずっと売ることもできません。
揉めないようにするため、不動産は共有にすべきではありませんでした。
自宅は娘(姉)がすべて相続し、弟には見合うお金を渡す。
代償分割という方法です。
お一人様の相続はまだ続きがあります。では来週